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島耕作シリーズコミュの課長の時、取締役会議で緊急動議で社長を解任した。

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課長の時、取締役会議で緊急動議で代表取締役を
解任して、弁護士が「適法です」と言いましたが
本当に適法なんでしょうか?

◇商法257条1項によれば、取締役の解任決議は
株主総会の専権になっています。
したがって、代表取締役の一存で解任できない
ことはもちろん、取締役会決議のみでは取締役を
解任できません。

◇また、商法257条2項によれば、取締役解任決議は
特別決議事項とされています。この点、特別決議とは、
商法343条により、発行済株式総数の過半数に当たる
株式を有する株主が出席し、その出席者の3分の2以上
の賛成が必要とされる決議のこととされています。

つまり、マンガでは取締役が議決権行使書や委任状をあつめ
過半数の株を集め、3分の2以上の賛成で、
代表取締役を解任したということですか?

コメント(5)

代表取締役を解任しただけです
取締役は株主総会で決まり、代表取締役は取締役会で決まります
↑ちょっと足りないかな
追加
代表取締役を解任されただけだから、取締役ではあるということです
分かりました。すいません。

取締役会議で代表取締役の解任は「緊急動議」は民法に認められているのでしょうか?
事前に知らされた議案だけというか、
定款に取締役会議の任意記載事項で記入されないと無効ではないでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9#.E8.A7.A3.E4.BB.BB.E3.83.BB.E8.BE.9E.E4.BB.BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E7%B7%8F%E4%BC%9A
>動キチ7号さん
失礼ですけどなんかずれてますよ 条文の前に基本書を読んだ方がいいかも
突っ込みどころ満載すぎです

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