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拝啓 塀の中から・・・コミュの国選弁護人:無罪なら報酬加算…最高で倍額 1日から導入

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以下の記事は毎日新聞からの転載です。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20071031k0000m010175000c.html

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法務省は30日、刑事裁判で無罪判決を勝ち取った国選弁護人に対し、通常より加算した報酬を支給することを決め、総合法律支援法に基づき報酬を支払っている日本司法支援センター(法テラス)に通知した。11月1日から施行する。私選弁護人に比べ国選弁護人は報酬が低く割にあわないとされており、改善を求めていた弁護士会サイドの意向をくんだ。

 資力がなく弁護士を頼めない被告のための国選弁護制度は1947年にスタート。昨年10月から対象が容疑者段階にも拡大された。だが、私選弁護人は一般的に着手金だけで数十万円であるのに対し、国選弁護人の報酬は低い。公判前整理手続きがなく1回の公判で終了したケースでみると、単独事件は7万円、裁判員制度の対象となる重大事件は9万円だ。このため国選弁護は労力に見合わないと敬遠しがちで、接見回数が少なかったり、記録を十分に読み込まない不熱心な弁護も少なくない。

 加算額は、(1)全部無罪の場合、50万円を上限として100%(通常報酬の2倍)(2)一部無罪は30万円を上限として50%(同1.5倍)(3)殺人罪で起訴されたが、判決は傷害致死罪を適用し、減軽されたケースなどの「縮小認定」は20万円を上限として30%(同1.3倍)−−とする。

 併せて、少年事件の国選付添人についても報酬を新設する。基準報酬は通常9万円、検察官が関与する重大事件は10万円にした。加えて、少年審判で無罪に当たる「非行事実なし」の決定を得た場合にも、通常報酬の100%を加算する。

 国選弁護を引き受ける契約を法テラスと結んでいる弁護士は約1万1000人。刑事裁判全体の約75%を国選弁護が占めており、昨年の1、2審の裁判に付いた国選弁護人は約7万5400人だった。【坂本高志】
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このコミュでも何度か、国選で良いか、あるいは私選弁護人をつけるべきか、話題にのぼりました。

もちろん、私選弁護人を雇うとすれば安い人がいるとしても、やはりとりあえず50万円位は覚悟しなければならず、事件を起こす人の多くは金に困っている人たちですし、しかも突然のことでなかなか都合がつかない人が多いので国選を選ぶしかないのもやむをえないでしょう。

しかし、多くの事件で弁護士をもっとも必要とするのは逮捕から起訴までの間です。この間の調書の作られ方しだいで裁判の結果はほぼ決まると言っても過言ではありません。

起訴後の弁護士の役割はある程度限られますし、公判は調書に基づいて進められていきます。

昨年10月から容疑者段階からの国選弁護人の関与が可能になったとはいえ、まだまだ不十分で多くの容疑者は自分に不利な供述をせまられ、自供から次々に余罪を掘り起こされ、追起訴、再逮捕と言った事態に進んでいくのが現実です。

確かに犯罪を犯し逮捕された以上、すべてを自白するのが社会正義としては正しいことでしょう。
そして、そうすることを好しとする容疑者もいるでしょう。

一方で不利な供述をしないことも権利として保証されていますし、自白しなければ明るみに出ることのない事件も多数存在します。そして多くの余罪には物証がないものが多く、あっても自白がなければ物証の発見も困難で立証、立件が不可能なものが多いことも事実です。

つまり、自白しない限り、出てこない余罪と言うのが多く存在します。その分、量刑が軽くなるはずです。

さて、この言い方はある意味では反社会的な言動と批難されるでしょう。しかし、このコミュにおける私のスタンスは被害者サイドではなく、加害者あるいは被疑者、被告のサイドにあることをご承知してください。

そうなると結果としてこんな意見が出てくると理解してもらいたいと思います。

つまり、容疑者段階、起訴前の取調べこそ、事件によっては弁護士が必要です。それによって無用な自白や自白の強要に対する断固とした拒否の後ろ盾、後押しになるからです。

と同時に弁護士がつくことで取り調べの際の強要や圧力への牽制にもなります。

ところで今回の法改正は国選弁護人のやる気を引き出す原動力にはおそらく程遠いとは思いますが、一部の若い弁護士さんには効果があるかもしれません。

今後、現在は私選である当番弁護士に国選が加わるような体制になることを望みます。

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