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拝啓 塀の中から・・・コミュの教えてください。

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4月12日知り合いが窃盗罪で捕まりました。内容は服の販売をしてる人なのですが、去年9月頃、他のブランドも使用している共同倉庫から商品を盗み、それをリサイクルショップに売り、その商品をたまたま売り場のスタッフがリサイクル店で見つけ、警察に被害届を出し、捕まったのです。そしてそこの店にはそれ以外にも二点盗まれておりそれも友達が盗んでいました。そしてそれ以外にリサイクル店の買い取りリストから、違う店の商品も盗み売っていました。そして留置場に入り、4月26日に起訴され、その子の両親が私撰弁護士をつけたので、27日に保釈されました。そして初公判が5月の31日に決まりました。その子には借金が300万あり、今弁護士に債務整理も平行してお世話になってるみたいなのですが、執行猶予はつくでしょうか?初犯です。ちなみに被害者の方は個人での弁済は望んでなく、その子の会社に弁済請求するそうです。ただ、その子が余罪も自供した為被害者の方も、それが分かってから請求すると言ってるみたいです。どうなるのでしょうか?余罪で分かったお店の事も刑事が、店に確認している最中らしいです。どうなるのでしょうか?教えて頂けたら嬉しく思います。

コメント(11)

被害金額は?

また、余罪の件数は?

窃盗初犯は、大丈夫だとは思いますが、件数・金額によってはアウトです。
コメントありがとうございます。被害額は被害届を出した会社で40万ぐらい、余罪で自供した所は、自供するまでそこの会社は取られた事に気づいてなかったらしく、今確認してるそうです。その子いわく、20万以内だそうなので、2社で、60万ぐらいだそうです。窃盗期間は7月から11月ぐらいで、六回、10点と警察には言ったそうです。
あまり無責任なことは言えないので、あくまでも予想として聞いてください。

まぁ99%大丈夫でしょう手(チョキ) 被害弁済が済めば、確実です。
私撰入れる必要もなかったかもしれません。

あくまで僕の勝手な予想ですけどウインク
示談が成立すれば間違いなく執行猶予はつきます。

示談が成立しなくても、現状の話から被害弁済、示談の方向で進んでいることが明白にわかっているのでおそらく執行猶予はつくと思います。

両親が私選の弁護士をつけていることなどからも、身元引受人も両親がなれば問題はないでしょう。

気に掛かるのは借金ですが、債務整理を行っていると言うことでなんとか切り抜けられるでしょう。

ただ余罪分がこれから再逮捕、追起訴なんてことになると厄介ですが、弁護士がはじめからついているのなら、たぶん大丈夫だと思います。執行猶予の可能性は十分高いと思います。
こんばんは,おじゃまいたします


皆さん言っているとおり執行猶予はつくと思います


お恥ずかしい話,自分も同じような窃盗で逮捕されました


件数や金額は多かったですが、執行猶予がついてシャバに出てこれました


余罪にあっては警察が確認と被害届を出すかを聞いていると思います


被害届が出れば、取り調べや引き当たりなどをして事実関係を確認すると思います


ちなみに自分は国選でした


下手な文章,失礼しました


どうも、実は窃盗、特に単独犯の単純な窃盗と言うのは意外に軽いんです。

初犯ならほとんど執行猶予がつきます。

悪質と思われるのはそれをもう職業的にやっているとか、中国人や韓国人などの窃盗グループや自動車の窃盗グループのように複数で機動力を持ち、組織的に行っている場合です。これはもう確実に実刑になります。それも相当重く。

正業についていてお金に少し困ったのでついやってしまいましたと言うような事犯は執行猶予できちんと更生しなさいと言うことになると思います。

なおこの場合の予想は懲役1年2ヶ月執行猶予2年か、重くても懲役1年6ヶ月執行猶予3年くらいでしょう。

もし示談が間に合えば1年の2年といったところが相場だと思います。
たくさんのコメント本当にありがとうございますぴかぴか(新しい)友達に先程伝えました。余罪の件ですが、刑事から5月1日に電話があったようで、余罪で認めた会社が、取られた商品を調べて刑事に伝えたらしく、後日警察にきてもらう。と言われてるのですが、未だ連絡がなく不安がってます。ちなみに刑事はその時は民事裁判になるだろうと言ったそうです。それと取り調べで、もう一社自供してない所でも取ったらしいのですが、これも自ら自供するべきなのでしょうか?すみません。質問ばかりで…。
友達は拘留されていない、在宅起訴なんですか?

証拠が残っていなければばっくれてしまってかまいません。

何から何まで自供する必要はありません。

悪い言い方になりますが、証拠が残っていなければ立件できないんです。

被害届が出ていないのであればいちいちほじくり返す必要はなく、シラをきりとおしてください。

その後民事になると言うのは立件ができないからです。

起訴するためにはそれなりの証拠がなければならず、自白だけでは起訴できないのです。

被害者側を盗られたこともよくわからない、しかもその商品もどこに行ったかわからないでは起訴しようがないんです。

だから、もう一切話す必要はありません。

刑事から民事になると言われたのでしたら、もうこれ以上の追起訴はないでしょう。

ならばほぼ確実に執行猶予になると思います。

しばらくは嫌な思いをしなければなりませんが、それも身から出たさびとあきらめて、そしてこれに懲りてこれからは羽目をはずさないようにしてください。
5-3計算には頭かさがります。逆弁護士というかなんというか、良い意味で我々の味方です。
感謝の気持ちでいっぱいです。
僕も今判決をまつものとして「無罪」「執行猶予」「実刑」のはざまにいます。おちつかなくてたまらい毎日ですが、あなたのアドバイスでどれだけ安らいでいることか‥。
5ー3計算さん>丁寧なコメント本当にありがとうございます。友達は最初の被害届の分で勾留され、起訴され今保釈中です。余罪分は刑事から未だ連絡がなく、起訴もされていません。ちなみに証拠でしが、リサイクルショップに買い取ってもらったリストは刑事が最初の被害届で持っていますが、自分の元々持っている服も一緒に売ったそうです。もし商品がリサイクルショップにあれば商品のデザイン等は分かるみたいですが、それを買ったのか盗んだのかはリストで分からないみたいです。やはりこれも商品が残っていたら証拠になるのでしょうか?度々申し訳ございません。
>や〜もさん

商品が残っていたら、一応証拠にはなります。

でもねもう民事になるって警察からも言われているんだし、捜査の方も一応終了しているんですよ。

警察の忙しくてひとつの事件にいつまでも関わってはいられないんです。すでに一応起訴したし・・・・

もうおしまいですよ、もしこれから、その件で証拠を突きつけれれたら、忘れてました、すみませんで済みますから、もうこれ以上は言わない方がいいと思いますよ。

言い出せば、またわずかばかりのことで警察の仕事を増やす結果になるわけですから、もうおしまいにしたほうが良いと思います。

おそらく余罪分と言うのが民事になると言うことであれば被害届が出なかったんじゃないでしょうか。

もうすぐ、公判ですから、黙っておとなしくしていた方が良いと思います。

もう1社の件は向こうが証拠を突きつけるまで黙っていましょう。しゃべらないに限ります。

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