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拝啓 塀の中から・・・コミュの執行猶予とは?

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結局の意味が分かりません…(*_*)
どうゆう意味なんでしょうか?執行猶予中の場合、誰かにその事がバレたり、仕事につきにくかったりありますか?

コメント(19)

執行猶予とは一言で言うと「しばらく大人しくしとったら刑務所は勘弁したろ!!」と言う制度です。
その期間が過ぎれば、刑の言い渡し=判決は効力が無くなります。

犯罪歴については、大規模に報道されてたり、自分も含む事情を知る人間が喋らない限り表には出ません。ご心配なくウインク
判決では、懲役○年、執行猶予×年というように言い渡されます。

それを○年の×年というように言います。

×年間犯罪を犯さなければOKですが、そうでなければ、○年間刑務所に逝きなさいということです。
じょんいるさんがおっしゃるように、刑の執行がその期間中執行されず、その期間が過ぎれば判決の効力がなくなるため、前科になりません。これはとても重要な点です。

つまり、執行猶予を無事過ごした人は前科者ではありません。
このことの重要性は前科者でないと言うことは警察などにも原則的には就職が可能と言うことです。

これは別のトピに書いたものです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私はそれほど詳しくないので、もし、正確に答えられるかどうかそれほど自信はありません。

執行猶予中ですと国家公務員、地方公務員などになれません。

海外旅行は制限を受けます。

ちなみに資格取得には問題がないはずです。

例えば司法試験も受けられます。ただし、執行猶予中は国家公務員になれないため、司法修習生になれません。

ただし、執行猶予期間が無事すぎれば、刑の言渡しの効果は消滅するので前科にもならず、その後は司法修習生、弁護士となれます。

ですから、あなたは執行猶予の期間を満了すればもう大手を振って何でもできることになります。

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ちなみに前科があると弁護士にはなれません。
ありがとうございます。勉強になりました!
でも執行猶予中にどんな理由でも(速度違反、シートベルトなど…)一度でも警察に捕まる事があればすぐに実刑になるんですよね?
執行猶予と言うのは刑の執行を受けていないので、取り消されて刑が執行されない限り、前科にはならないんです。

それから、執行猶予中の取り消しは禁固以上ですから、警察に捕まったからと言ってすぐに取り消されるわけではありません。

速度違反など罰金ですめば執行猶予の取り消しにはつながりません。ただし、法律的には取り消すこともできるとなっているので全くセーフと言うわけではありません。

執行猶予にはただの執行猶予と保護観察つきの執行猶予があります。

保護観察付きの場合はそれぞれに遵守事項が課せられます。
保護司のところに定期的に出頭するとか旅行の制限、転居の制限とか各々に合わせた守らなければならない約束が付与されます。

それを守らない場合は取り消しの裁判が行われ、取り消される場合があります。

猫さんの言う前科は5年でと言うのは準初犯規定のことだと思います。

執行猶予を受ける条件に、以前に禁錮以上の刑を受けたことが無いか,あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者と言うのがあり、たとえ刑務所に入ったことがあったとしても、刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるときは5年が経過すれば執行猶予の対象となりますと言うことです。

2次被害についてはこれは否定できないどころか、現実には横行しています。

前科と言うのは犯罪者名簿のことですが、その他に逮捕歴と言うのがあります。これまで個人情報の保護が万全ではなかったことから、不利になることは否めませんでした。
特に司法関係では逮捕歴を知ることができる立場にあるので不利は承知してください。

また一般企業でも金融を筆頭に一流企業の中には人物調査を細かくやるところもあり、新卒の場合などははねられる可能性は
大きいでしょう。

先に書いた弁護士などは採用とかではなく、法律で一定の基準に達すればなれるものですから、情実の入り込む余地がほとんどないからなれるのです。一方でおなじ司法習性からでも採用で情実が絡む検事、判事への任官は無理でしょう。現に例はありません。

つまり就職において採用と言う過程を踏む場合は情実がそこに入り、もし逮捕歴と言うものがわかれば当然不利になるのは仕方がないでしょう。
前科っていうのは、刑の執行を受けたことを言うのです。

つまり、執行猶予判決が出ただけでは、有罪にはなりますが刑務所にすぐ行くわけではないので、前科がつかないのです。

また、刑事訴訟法に執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡しは効力を失う旨の規定があるので、それまでは判決は有効ということになります。

このホームページで書かれている通り、前科と言うのは法律用語ではないのです。

したがってこの人の言うのは犯暦、および逮捕歴のことです。

しかし、一般的に資格制限を受けるのは禁固以上の刑を受けた場合等であり、犯歴逮捕歴によって資格制限を受けることはありません。

と言うより前科と言う言葉の意味に対する考え方の違いが生じているに過ぎません。

昔ながらの考え方と現在の前科に対する考え方は実は相当変化しています。

まず昔は前科が戸籍に記載されていました。その後、犯歴は戸籍の原本への記載になり、さらにこれを閲覧できる人間は非常に限られた人間になり、更に、個人情報保護法の成立にともない、犯歴、逮捕歴等は特に必要と認められた時(主に犯罪捜査)以外での開示ができなくなりました。

そのため市町村役場など戸籍を扱うところでもいわゆる前科について閲覧することは非常に難しくなりました。

さらにそれを漏洩したりした場合は罪に問われることになりましたから、前科と言うものが昔のように大手を振って歩くようなことはなくなりました。

つまり戸籍上の前科など今は意味を持たなくなったと言うことでもあります。

一方の犯歴については5年も10年もありません。一生残っていると考えてけっこうです。

5年、10年と言う節目については5年で一応準初犯、つまりまた執行猶予をもらえる対象になるということ、でも現実はそう簡単にはいきませんが・・・・

そして10年と言うのは累犯加重が切れる節目です。

窃盗には常習累犯と言って刑が倍になるのですが、それは10年間に4回目以上が対象になります。間が10年経つ必要があります。
>猫さん

風営法にも「前科者経営できない」なんて文言はないはずですよ。

おそらく、必ず、禁固または懲役を受けた者とか書かれていて前科者なんて言い方はしていないはずです。

ちなみに5年で準初犯と言うのと同じように、このような許可条件についてはほとんどが5年で復権します。

つまり5年経てばまた申請できるようになります。

と同時に復権はその人の普段の行状などで個別恩赦の申請が可能です。普通に生活していることが証明されれば3年から4年で復権することもよくあります。

この種のことは法律の条文にきちんと記載されています。

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