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ビジネス実務法務検定コミュの2級受験者の部屋

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こんにちわー。
おずおずと・・しかし、図々しくもトピを立てさせて頂きました。

公式テキストも書店に並びました。
そろそろ皆様も、物理的・精神的に色々とご準備されていることと思います。

そこで、

「やるぞー!」みたいな、意思表明。
「こんな方法で勉強始めました」のご報告。
「うう;;ここが、判りません」など疑問が興った時の質問。
「;;;;;;;;;;」←何だか判らないけども、挫けそうになった時の、ちょっとの呟き。

などを、書き込む場所が欲しいなーと思いました。
一人でやるのもいいですが、皆と一緒だったら尚楽しいかも(?)(^^)。
というところで、宜しく御願い致します。

※OB(2級合格者様)からのアドバイスもお待ちしてます♪

(もし、不適切だったら、管理人さま、削除下さいませ;;)

コメント(860)

7―1

3、翔泳社382(ここがでた)34-2-3-4、35-7-3-2、37-9-4-イ

これは、サービス問題。
6―4

ウ、翔泳社456

35-9-1-5
X社からの申立てに基づき支払督促が送達され、Y社が督促異議を申立てをせずに、支払督促が確定した場合、当該支払督促は債務名義となる。

ウが×だとわかり、肢2、肢4に絞れる。

エ、翔泳社456(35-9-1-4、37-2-2-エ、38-1-4-4、40-9-1-エ)

これで、肢4を選べる。
1―1

エ、翔泳社230補足11には「危険負担」の内容ついての記載がないが、知っていれば、肢3、肢4に絞れる。
(続き)1―1

ウ、翔泳社180

35-8-2-3
Xは、Yとの間で、Xが自宅に所有する中古のピアノを売却する旨の売買契約を締結した。
本件売買契約締結の前から、ピアノには調律をしてもすぐに音程が狂うという隠れた瑕疵が存在した。この場合、Yは、民法上、当該瑕疵についてXに何ら帰責事由がなくても、Xに対し、ピアノの修補を請求することができる。(×)
(続き)1―1

ウ×、エ○の選択肢は、肢4だけなので、肢4を選べる。
3―3

5、「虚偽記載のある有価証券報告書等を提出したとしても、その発行者は課徴金納付命令の対象とはならない」(×)という知識だが、翔泳社には記載なし。

38-4-4-5
上場会社の役員が、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した場合、当該役員だけでなく、当該上場会社にも両罰規定によって刑事罰が科されることがある。

「両罰規定」+「課徴金」という話。
9―2

オ、翔泳社169

35-8-3-オ
株式会社は、清算結了の登記をした時に、その法人格が消滅する。(×)

オが×だとわかれば、肢1、肢2の2つに絞れる。そして、2つの肢に共通のア・ウは、○だとわかるので検討する必要がない。

イ、翔泳社168
エ、翔泳社169

34〜40に出題歴がないので難しい。、
5―3

ウ、翔泳社436補足3 35-3-1-5、37-5-1-5、39-4-4-オ

エ、翔泳社435(ここがでた) 39-4-4-イ

これで、肢1、肢2、肢3の3つに絞れたが、ここからが大変。

ア、翔泳社434
イ、翔泳社436

34〜40に出題歴がないので難しい。

9―1

オ、翔泳社414

37-9-1-オ
Xは、労働派遣事業法上の派遣元事業主であるY社との間で雇用契約を締結し、Y社からZ社に派遣されている派遣労働者である。Xは、Z社において、金融商品取引法に基づき作成が義務付けられている報告書に虚偽の記載が日常的に行われていることを知り、この事実につき行政機関に対して公益通報をした。この場合、Z社は、Xが公益通報をしたことを理由として、Y社に派遣労働者の交代を求めるなど、Xに対する不利益な取扱いをしてはならない。

これで、肢2、肢3、肢5に絞れる。
(続き)9―1

イ、会社法960条1項「取締役等の特別背任罪」。翔泳社には記載なし。しかしながら、37-3-4-5、38-9-1-イ、40-6-2-5で出題されている。

イ&オが○だとわかり、肢5を選べる。
10―4

2、翔泳社に記載なし。私の手元には2016年版の公式テキストがあるが、271頁に記載あり。以下、引用。

(4)コンプライアンス体制の確立
事業者は、商品または役務の取引について、景品類の提供または表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の提供に関する事項および商品・役務の内容にかかる表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない(景品表示法26条)。
また、事業者は、内閣総理大臣から、コンプライアンス体制の確立について、必要な指導および助言を受けることがあり(景品表示法27条)、事業者が正当な理由がないのにコンプライアンス体制の確立を講じていないと認められるときは、景品類の提供または表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告を受けることがある(景品表示法28条1項)。そして、事業者が、その勧告に従わないときは、その旨が公表されることがある(景品表示法28条2項)。

この記載から肢2は「適切でない」とわかり、肢2が選べる。
(続き)10―4

3、翔泳社に記載なし。40-1-1-エで出題。
(続き)10―4

4、翔泳社416補足45 40-1-1-オで出題。
(続き)10―4

1、景品表示法7条1項からの出題。翔泳社416には「当該表示は、措置命令の対象となる優良誤認表示とみなされる」と記載されているが、「措置命令」の内容が肢1に記載されている。


第七条  内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一  当該違反行為をした事業者
二  当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三  当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四  当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2  内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
(続き)10―4

5、翔泳社に記載なし。出題社は次の新聞記事をヒントに出題したのかなぁと邪推してしまう。

三菱自に初の課徴金命令 燃費表示、実態上回る

 三菱自動車の燃費不正問題で、消費者庁は2017年1月27日、カタログなどで実際の性能より燃費が良いと不当表示をしたのは景品表示法違反(優良誤認)だとして、同社に4億8507万円の課徴金納付などを命じた。課徴金の額は5車種の2016年4〜8月の売上高の3%とした。

 2016年4月にスタートした景表法に基づく課徴金制度の初適用。今回のように不当表示と認定されれば、巨額の課徴金納付を命じられるリスクがあり、企業は広告などの表示の管理徹底が求められそうだ。

 「課徴金制度は不当表示の抑止力強化の観点で設けられた。適切に執行していくことが必要だ」。2017年1月27日に記者会見した消費者庁幹部は、制度の意義を強調した。

 消費者庁は三菱自がカタログなどに、実際には1リットル当たり26.1キロの燃費を30.4キロと表示するなど、燃費の数値を最大16%程度水増ししていたことを確認。消費者を誤解させる不当表示と認定した。同社から軽自動車の供給を受けて販売した日産自動車に対しても、再発防止を求める措置命令を出した。

 課徴金導入のきっかけは、2013年にホテルや百貨店などで相次いだ食材偽装問題だ。消費者庁は事業者に再発防止の措置命令を出したが、事業者が不当表示で得た利益は手つかずだった。課徴金として利益の一部を没収することで不当表示を抑止し、消費者保護を強化する狙いがあった。

 課徴金対象の不当表示は2種類ある。商品やサービスが実際より著しく良いと思わせる「優良誤認」と、実際より著しく得だと思わせる「有利誤認」。対象商品などの最長3年間の売上額の3%が課徴金の額になる。

 売上額5千万円未満は対象外。対象額を下げ、処分すべき件数が増えると行政の対応が追いつかないためだ。事業者が不当表示を自ら申告すれば課徴金を半額にするほか、企業が自主的に消費者に返金すれば課徴金額から返金額を差し引く。

 大手企業が課徴金制度の適用第1号になったことについて、景品表示法に詳しい染谷隆明弁護士は「他業種も含め不当表示の抑止につながる」と指摘。「顧客離れや財務負担、損害賠償を求める株主代表訴訟など不当表示のリスクは増した。企業は商品開発段階から、全部門で表示内容や根拠の情報共有などを行う必要がある」と話している。
6―3

エ、翔泳社51

36-9-4-エ
発起人が株式会社の設立手続を進めたが、会社が成立しなかった。この場合、発起人は、連帯して、当該会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、当該会社の設立に関して支出した費用を負担する。

エは○だとわかると、肢4、肢5の2つに絞れる。
(続き)6―3

ウ、翔泳社44、翔泳社50 ただし、34〜40に出題歴なし。

ウが○だとわかると、肢4を選べる。
8―3

ウ、翔泳社364。35-8-1-5、36-4-4-3、37-10-4-5

37-10-4-5
債権者間の公平を図るため、民事再生手続が開始した後は、再生債権者は、自己の債務と再生債権とを相殺することはできません。(×)

これで、肢1、肢2、肢3、肢4の4つに絞れた。
(続き)8―3

イ、翔泳社362(ここがでた)。36-4-4-1、39-5-2-4。

(続き)8―3

エ、翔泳社365補足30。34-10-4-イ、37-10-4-3

37-10-4-3
再生計画案について、債権者集会の決議または書面による決議が行われます。

これで、肢2、肢3、肢4の4つに絞れた。
(続き)8―3

オ、翔泳社364。担保権実行中止命令は34〜40に出題歴なし。

ア、翔泳社361。34〜40に出題歴なし。

これで、肢4を選べる。
(補足)4―3

1、「まず、自働債権は弁済期になければならない。、これは、相殺は自働債権については一方的に履行を強制するという意味をもつため、弁済期にない以上履行を強制することはできないからである。
他方、受働債権については、明文の規定とは異なり、必ずしも弁済期にある必要はない(判例)。なぜなら、受働債権についていえば、相殺はそれを任意に支払うことを意味するが、弁済は債務者の方から期限の利益を放棄して、期限前にこれを行うことも通常可能だからである(136条2項)。したがって、条文上は双方の債権が弁済期にあることと規定されるが、実際には自働債権の弁済期が到来することが必要なだけである。」(伊藤真『債権総論[第2版補正2版]【伊藤真試験対策講座3】』(弘文堂)130頁より引用)

翔泳社326の説明は、わかりづらい。
7―3

ア、前半は翔泳社313に記載あり。

後半
「債権者・債務者間における一切の債権、たとえば、売買代金債権や債務不履行の損害賠償債権、不法行為の損害賠償債権など、あらゆる債権をすべて担保するという包括的な根抵当権は認められていない」(伊藤真『物権法[第3版補正版]【伊藤真試験対策講座2】』(弘文堂)195頁より引用)
(続き)7―3

イ、翔泳社313 。36-8-2-ア。

ア、イが○だとわかれば、肢1、肢2の2つに絞れる。ウは×だとわかるので検討する必要がない(ウは、翔泳社315に記載あるも、34〜40に出題歴なし)
(続き)7―3

エ、翔泳社314。36-8-2-イ。
(続き)7―3

オ、翔泳社にも記載なし。34〜40に出題歴なし。ただし、イ、エが○だとわかれば肢1を選べる。

物上保証人などの根抵当権消滅請求権(第398条の22)
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、『その極度額に相当する金額』を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

『その債務の全額に相当する金額』ではなく、『その極度額に相当する金額』。
5―1

ウ、翔泳社191。(ここがでた)39-7-3-3。
要するに、請負契約→修補請求できる、という話。

1―1

ウ、「中古のパソコン」。翔泳社209は、「分譲マンション」。35-8-2-3は、「中古のピアノ」。いずれも、「特定物」。

要するに、売買契約→修補請求できない、という話。

こういうところは、理屈を教えてもらったほうがアタマに入りやすいと思うが、翔泳社は暗記主義なので、そういう理屈は載ってない。
売買契約の場合に修補請求が認められないのに対し、請負契約の場合には修補請求が認められるのはなぜであろうか。これは、通常、売買契約の売主には修補の能力などが認められない場合が多いが、請負契約の場合の請負人は、自らが作製しているわけであるから、それを修補する能力があるのが通常なため、瑕疵修補請求を認めても特に不都合はないということが、実質的な両者の違いの理由になっている。 (伊藤真『債権各論 第2版補正版 (試験対策講座 4)84頁)
勉強法
翔泳社を買う。
過去問を入手する。
過去問の問題をコピーする
コピーした問題に答えを書き込む。
翔泳社の該当箇所に線を引く
翔泳社に載っていない事項は書き込みをする
コピーした問題に翔泳社の該当頁を書き込む
ひととおり終わったら、書き込みのない過去問をやってみる
覚えていない事項を覚える

こうやれば、合格するでしょう、きっと。
民法改正は施行されるまでは、改正前で出題されるので、普通に過去問をやればよい。改正点を勉強すると、試験対策上はアタマが混乱するだけなのでやめたほうがいい。
とりあえず7月にCBT2級受験申込しました。昨年の衛生管理者に続き合格を目指します。
微妙なラインでしたが
とりあえず安全圏( ・ω・)
カード合格証廃止になったようです。
デジタル合格証とかいうのが配信され、合格証明書は別途費用発生で入手とは(´・д・`)
>>[854] へ

遅くなりましたが、合格おめでとうございます❢
>>[855]
今年はビジネスマネジャー検定と宅建合格を目指します( ・ω・)
7月10日にCBTで受験します。
まだ、共同抵当や独占禁止法などが
苦手です(´・_・`)
>>[857]
独禁法は別の事業者と結託してるかをチェックすると選択肢削りやすいですよ。他、商品を価格なりで独占状態にしても代替品があれば、独禁法に該当する可能性が低いといことですかね。
抵当権は…まぁ、面白くないところですから、地道にやりましょう笑

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