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”医療制度改革” 検討委員会コミュの外国人医師へ扉を開く一歩 〜政府、10月に外国医師臨床修練特例法の改正案を提出へ

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高度な医療技術があれば、日本での医師免許なくとも比較的、簡便な手続きで日本人患者への
臨床診療を承認へ。
リソースが枯渇する医療現場においても、既存の既得権益の壁は厚く ここでも”ガラパゴス化”に
待ったをかける規制緩和は十分とは到底言えない状況である。


読売新聞 3月2日(日)の報道から
世界でトップの医師、日本で診療…新制度導入へ

 厚生労働省は、世界でトップクラスの外国人医師が、高度な医療技術を日本人医師に伝授したり、国際水準の臨床研究を共同で実施したりする場合に、日本人患者の診療ができるよう制度を改める。

 最先端の医療技術の国内導入を加速させ、成長戦略の柱の一つである日本発の医療産業の振興につなげるのが狙い。政府は通常国会に外国医師臨床修練特例法の改正案を提出し、今年10月にも新制度を導入したいとしている。

 国内での診療には日本の医師免許が必要で、これまで外国人医師の診療は、知識や技能を学ぶために来日した場合に限り、特例法に基づいて、最長2年間認められているだけだった。

 政府の日本経済再生本部は昨年10月、外国人医師の門戸を広げる方針を決定した。特例法の改正は、これを受け、卓越した技術を持つ医師が、国内で教えたり、共同研究を行ったりする場合についても、診療を行えるようにする。専門分野で10年以上の診療経験がある医師が対象で、大学病院や国立の高度医療研究センターで受け入れる。滞在期間を最長4年に延長し、審査手続きも簡素化する。

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