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わかりやすい税金・会計のこみゅコミュの交際費の損金不算入制度

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みなさま、こんにちは。
ずいぶんご無沙汰してしまいました。。。
時節柄(^_^;)

さて、いま実は改正の勉強会中なのですが、その中から・・・

交際費の損金不算入制度。
ご存知でしょうか?

会社(=法人)は交際費が経費として認められません!

といったら言い過ぎなのですがそういう方向の制度です。

資本金が1億円超の法人なら、交際費なら1円も経費になりません。
(会社の経費の事を税務上損金といいます。損金にしない=経費として認めない=税金が多く計算されるって事になります)

資本金が1億円以下なら(大体はここですよね(^^ゞ)
年間400万円を超えたら、越えた部分は1円も経費になりません。
400万円以下の部分は90%だけが経費です。

実際にお金がなくなっているのに経費じゃない!っていう変な税制なんです。

これに対して個人事業主の場合はこのような規定はありません。

で、今回の改正ですが。

今回、この交際費のうち一人当たり5000円以下の部分については不算入制度の計算にいれない、としたのです。

今までは大体一人3000円以下だったら交際費じゃなくって会議費だ!なんて言って、この規定から逃げていたのですが、
これからがそんなことをしなくても良くなりました。

一人5000円以下なので、総額がいくらになっても構いません。
じゃんじゃん使って景気をよくしましょう!ってことらしいです。

だったら100%経費にすればいいのに・・・ねぇ?

コメント(5)

けど、この規定は金額が限定されてしまったので、今まで役員クラスと従業員クラスで会議の食事に差をつけていたのを一律に否認されてしまうことにもなりかねないのですよね。

 交際費の損金不算入制度そのものが本来、時限立法であるべき租税特別措置法に規定されているのに、いまだに期限延長して、延々と課税しているのですから、制度そのものを廃止すべきですよね。
でも会議の食事なら会議費でしょうから全部損金です。
本当に会議の為なら・・・。
会議録なんかも作っちゃったりして。
そもそも会議費なら一人5千円だろうが1万円だろうがOKと思います。
まぁ交際費との線引きは途方も無く困難ですが。。。

この科目の判定はクライアントに任せています(^_^;)
お客さんのところで、会議費として計上しているお店があります。いつも会議の昼食としてそこに行くので、こちらでもそんなに気にせず会議費にしていました。ある日請求明細を見せてもらうと、一人一食8,000円〜10,000円の「時価」お寿司屋さんでした。
散々文献あさったあげくに、今まで通り「会議費」でいっとこう。という結論に。
今のところ税務署に突っこまれたことはありませんが、貧乏人の感覚からすると、昼の食事に1万円かけるのは十分「接待費」ですね(^^;
うーん。。。
どうでしょうね?
人それぞれでしょうね。

クライアントに良く言うのは・・・
「胸に手を当てて考えて頂けますか?
 で、会議費と思ったら会議費でしょうし、
 交際費と思ったら交際費でしょう」

正直な話、1万円の時価のお寿司が交際費かどうかなんて
その場にいない人間にはわかりません。
税務署も総額として余りに大きいかどうかで攻めて来ますね。
 いっそ、全額経費にして貰った方が簡便で明瞭ですね?w。

 税務調査に入られてもお土産が見つからない時は、いつも交際費などの微妙な判断の要するところを責められるので、正直神経つかいます^^;(汗)

 まとめて今回の改正以降も相変わらず表向き気をつけることは ?5,000円以内/人、?飲み屋ではなく、「お食事処」で昼食をとりながらビール一本ぐらい、?議事録をつける といったところを基準wにしたらいいのでしょうか。

 中小法人の交際費90%は本年3月31日迄に開始する事業年度適用だった気がするのですが、それ以降はどうだったっけ?ww

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