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わかりやすい税金・会計のこみゅコミュの普通の贈与税のお話

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今日は普通の贈与税のお話です。
「普通」って?
実は贈与税にはいろんな特別ルールがあって複雑になっております(^_^;)
なので一番一般的で簡単なものから・・・

まず「贈与税」ってなんでしょう?
贈与を受けた事によって生じた財産の移転に注目して課される税金です。
わかりにくいですよね?

世の中、お金が動けば基本的に税金がかかります。
*例外が宗教家や宗教法人ですね。ええなぁ・・・

AさんからBさんにお金が渡されるのにはいろんな理由があります。
給料かもしれないし、物の代金かもしれないし、贈与かもしれない。
これら全てに税金を考える必要があるんです。

今回の税金はそのお金が動いた理由が「贈与」だった場合にかかる税金なんです。


じゃあ、贈与ってなんでしょうか?

「贈与とは何か」について、税法では決められていません!

決まりがないと意味が分からないので、他の法律を見ることにします。
民法では・・・
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受 諾をすることによって、その効力を生ずる。」
というルールがあります。

簡単にしましょう。

「誰かが自分の財産を誰かに「あげるね!」って言って、その言われた人が「ありがとう!」って言うと贈与のあったことになる」

あんまり変わりませんね(^_^;)


贈与とは何か?のポイントは、
1、意思表示で成立する=「あげるね!」「ありがとう!」っていう口約束でも契約は成立するということです。契約書などの文章は必要ないってことですね。

2、相手方が受諾する=相手が知らなかったり、いらない!って言ったら贈与にならないってことです。

3、無償である事=タダであげるってことですよね!

この三つがそろっている事なんです。



これが民法で規定されている「贈与」なのです。

*税法は民法の特別法(=民法が前提で、その上に税法がある)なので、
 税法に特に定めのない用語の意味は、民法の規定に従うことになります
 (これを借用概念っていいます。)

さてさて、ぜーきんのお話に戻ります。

さっきのような贈与が行われて、お金が動いたら贈与税がかかることになります。
*お金って言いましたが物でも贈与税がかかります。怖〜・・・。
 ただ、物の場合、(例えば、宝石とか鞄とか)なら贈与があった事実がつかみにくいという現実はあります。不動産(土地とか建物とか)なら物でも簡単にわかっちゃいますけれど・・・(^_^;)


じゃあ、贈与税っていくらから税金がかかるでしょうか?

今現在は、年間110万円までは税金がかかりません。

昔は60万円まで税金がかからなかったので、60万円を超えないように孫に贈与しているお婆ちゃんがいますが、今は110万円まで税金がかかりません(^^♪

この110万円っていうのはもらった人を基準に考えます。
例えば三人の孫に110万円ずつ合計330万円を贈与しても、一人当りは110万円なので税金はかからないのです。
ま、もらった人からみて110万円が「枠」ということなんです。

*特例を利用する場合はココは違ってきますがまた別トピで。
 この特例を「相続時精算課税」といいます

で、この110万円を超えたら・・・
以下の税率で税金がかかってしまいます。
*所得税と同じで「超過累進税率」です・・・。

贈与された金額から110万円を引いた後の金額が
 200万円以下なら・・・10%
 300万円以下なら・・・15%−10万円
400万円以下なら・・・20%−25万円
600万円以下なら・・・30%−65万円
1,000万円以下なら・・・40%−125万円
1,000万円超なら・・・・50%−225万円


例えば。
600万円を誰かからもらった人の贈与税は・・・。
600万円から110万円を引きます。490万円ですね。
490万円が贈与税の対象なので、さっきの表に入れてみると・・・
490万円×30%−65万円=82万円

となります。
つまり600万円もらったら82万円税金がかかるんですね〜。

*実質税率は82万円÷600万円=13.6%と考えると。。高い?安い?


えっと、ちょっと休憩で(^・^)

どんなものでも税金がかかるか?というとそうでもありません。
贈与税のかからないものもあります。

例えば生活費。
夫婦や親子などの間で生活費・教育費として動いたお金は贈与税の対象からはずれます。
そりゃあそうですよね。
大黒柱のお父さんはお母さんにお給料を全部渡して、なけなしのお小遣いをもらっているのですから。ココに税金かかったらあほらし過ぎます。

後は、宗教、慈善、学術関係。公益を目的とする事業に使われる為にもらった財産は非課税です。

変わったところでは。
法人(会社)から個人に贈与されても贈与税はかかりません!
???
なんででしょうか?
贈与税は個人と個人の間だけの税金なのです。

法人が個人に贈与した場合は、所得税がかかるのです。
逆に、個人が法人にあげた場合、法人税の対象になります。

贈与税は非課税です!って言っても他の税金がかかりますからあんま意味ないですね。
まぁ一般的には「贈与税」よりも「一時所得の所得税」は安くなりますから若干は有利かもしれません・・・。

*なんで法人から個人への贈与は所得税なのでしょうか?
 簡単に、ご説明だけ。
 相続税ってありますよね?
 相続税は人がお金もって死んで、相続人がお金もらったらそれに課税します。
 じゃあ節税するにはどうすればいいか?
 そう。死んじゃう前に財産を動かせば相続税はかかりません。
 これを防ぐのが贈与税です。
 お金もって死んだら贈与税がかかる。だからって先に動かすともっと高い税金がかかる・・。
 そうやって先にお金を動かす事を国は規制したのです。
 ここから「贈与税は相続税の補完税」なんて言われます。
 贈与税がなかったら相続税はザル法ということなんです。
 じゃあ、法人からの贈与は?
 法人は死ぬ事がありません。
 だから法人に相続税はかかりません。
 なので補完する必要がない=贈与税はかからないとなるのです。
 でも財産は動いているのに課税無しは不公平ですよね?
 だから所得税をかけるのです。
 うーん、抜け目がないようないっぱいあるよーな(^_^;)

さてさて、総論はこんなもんで。

ちょっとだけ事例を。

お金を借りるっていう行為はどうでしょうか?
お金を借りているだけですからお金は動いていますがもらったわけじゃあありません。
なので税金は基本的にはかかりません。

でも良くあるのが親子間での無期限・無利息の貸借りです。

親にしてみれば30すぎて妻子ある息子へ、最後の子供孝行みたいなもんで、
建前は「貸してあげる」ですけれど本音は「あげるよ!」みたいな。
うん、よくあります。

こんな場合は税法上、「贈与」とみなされる可能性があります。
「税法上」といったのは「民法」においてはこのケースは贈与ではないからです。
民法上、「贈与」という為には、贈与する意思が必要なのに存在しないし、もらう側も「受諾」していません。
税法は基本的に民法に従うのですが、そいればっかで課税に不公平が生じてはならないので、「みなし贈与」なんてものがあるのです。
民法上、贈与じゃないけれど、税法上「贈与」とみなす!ということです

*「みなす」というのは法律用語ですが「一切の反論を許さない」ということです。
 「推定す」は反論がなかったらそういうことにするという意味で使い分けていますね。
だから「ある時払いの催促なし」とか「出世払い」とかのお金の貸借りは危険です。

*ま、通常お金を貸したり借りただけでは調査には至りません。
 だってそんなのわからないですから。
 このお金を使って不動産なんかが動くとぜーんぶ繋がっていくんですね〜
 お金があったら使いたくなりますから(^_^;)


余談です。
ボクが中学生の頃、親が税務署に呼ばれたことがありました。
「親父から母親への贈与を認定し、贈与税を課税する。
 無申告なので追加で10%!」

おいおい。
家族中パニックです。
何が?みたいな。

父名義で父が保険料を払っていた保険の満期金の受取人が母だったんです。

父がかけた保険の満期保険金受取は父自身がすべきだったんですね。
形式的にみれば母が棚ぼた的に満期返戻金を手に入れたことになってしまいます。
母にしてみれば一生懸命やりくりした成果だったのですがね。
そう、これこそみなし贈与。
父と母の間には贈与の意思も受諾もありませんでしたから。
だから税法上、「認定」されちゃったんですね。

今のボクならなんとでも反論して取り返すこともできるのですが、
当時はなにもできませんでした。

事前にちょっとした知識があったら・・・
事後的にでも相談できる専門家がいたら・・・

課税って時として残酷です。
時としてじゃなくって常に、かもしれませんが(^_^;)

今日はこの辺で!

コメント(10)

はじめまして。
贈与税のお話、おもしろく拝見させて頂きました。
保険満期の受取人が払込人と異なる場合に贈与税がかかるというのは、最近保険の見直しだとかの話がよく出るようになったので、やたらと表でも言われるようになった話ですね。

ところで、「今のボクならなんとでも反論して取り返す」とおっしゃっていますが、じゅにあ様はどういった反論を想定されているのでしょうか。

今後実務的に増える事例のような気がするので、参考として教えて頂ければ幸いです。こちらで表だって出してしまうとちょっと・・・というようでしたら、お聞きするのは止めておきます(^^;
是非、住宅取得時の贈与の特例も付記してくださーい( ^_^)/
>兎斗さん

反論は・・・。
まずは申告期限前だったらお金を戻します。
期限後なら。
民法上の贈与に該当しない事をあげて調査官をびびらせる。
「あなた贈与って諾成契約でしょ。どこに受贈者の受諾がある んですか。そんな贈与契約は無効だ」
法律用語をまくし立てればアホな調査官なら黙ってくれます。

まぁ、これは半分冗談です。
保険契約書の満期受取人を母にした時点でこの贈与と認定され、「みなす」と言われたら多分勝てません。

なので・・・。
保険料の支出者を変えてしまいます。
「当該保険の保険料の支払者は名義上父であるが、実際は父か ら処分を任された金銭で母が支払っていたものである。
 よって母は自己の処分しうる金銭をもって保険料とし、
 その後満期を迎え、母自身が受け取ったのであるから贈与税 の課税要件には該当しない。」
こんな感じでしょうか。

でも実際、そうだったんです。
名義だけ父が支払者で事実は母の可処分所得からの支弁でした。
だから私のケースの場合、これらの事実を突きつければ負ける事はなかったのです。
でも、当時はそこまで分からんかったな〜(^_^;)

>oonohさん

じゃ、次はそうしましょうか。。。
ちょっと今のバタバタが終わったら(^^♪
>じゅにあ様
なるほど!勉強になります。返信ありがとうございました。
ちなみに私が実務上でよく見かけるのは、「保険満期の受取人が配偶者になっている個人年金を年末調整の生命保険(年金)控除にしている」ケースです。
「保険料受取時に贈与とされる可能性がありますよ」とちらっと言うようにしてはみているのですが。

さすがにこの場合は、「自己の処分しうる金銭をもって保険料とし」っていう主張は厳しそうですね。。。。(^^;
やはり贈与を認めるか、時候の範囲まで遡って保険料控除を否認されるかどっちかになるのでしょうか。
まぁ、それってありますね。
今の内に満期保険金の受取人だけ変更してはいかがですか?
今の内ならなんら問題ないと思いますし(^_^;)

満期になったときのシミュレーションを見せてあげれば
なんの躊躇いもなく変更すると思います。
で感謝されていい気分(^^♪みたいな。
そうですね。ありがとうございます(^^)
感謝されてよい気分♪になれば良いのですが(^^;
事務所の先生の方針が、「要求されないことはしない」派なので、
さりげなく、、、が関の山です(−_ー)
これからどんどん年末調整の書類が集まり始めますので、見つけ
たらさりげなく、、、満期保険の受取人変更を進めてみますね。
初めまして。

いきなり質問なのですが、
贈与税のお話で取り返す方法として、

「申告期限前だったらお金を戻します。」
とありますが、
事故によって支払われるお金は引き続き預けても、支払い自体は存在することになると思うんですが、そういうことではないのでしょうか。具体的にどのようにされるのでしょうか。

それと、受取人を本人と変更される場合は一時所得になりますよね?そのあたりの説明もしていただけたらと思います。
にわなかさん、こんにちは!
はじめまして!


「申告期限前だったらお金を戻します。」
というのは保険会社に戻すというつもりではありませんでした。
仰るように、そのようにしても一旦支払があり、続いて新契約について一時払いがあったとの構成になると思います。

私が書いたのは、支給後、母から父にその金額を戻すということでした。
誤解を招き、申し訳ありません。
申告期限前なら、「戻す」ことが出来るので、そういう意味です。
(ちなみに通達は「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」といいます)


受取人が本人の場合ですが・・・

自分で保険料を負担した保険金(解約返戻金か満期保険金ですね)の受取人が自分なら、その「儲け」に係る税金は普通は仰るように所得税の「一時所得」になります。
*年金形式でもらった場合は「雑所得」になります

*所得税ってその所得の性質に応じて10種類に分類して計算することになっているます。
 所得の種類に応じて計算方法や特例の有無が違ってくるんです。
 だからこの分類は重要になるのですが、このご説明はまた別トピにしますね。
 なお、一時所得は10種類の中でももっとも有利な計算が出来るものの一つです。

さて、
一時所得って、「営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得」のことを言います。

まぁ、馬券が当ったとか、お金をひろったとか、イメージ的には、なんの苦労も無く、突発的にもらっちゃった、みたいな一時的な儲けのことです。
保険金の受取金もこの一時所得に該当します。
さっきチラッと書きましたが、年金としてもらう場合は「雑所得」になります。
「一時所得」とする為には「一時的な性質の所得」でないといけないわけです。
なお、「一時所得」か「雑所得」かなら、通常は「一時所得」の方が有利です。
*現実的には苦労していない訳ではないのですけれどもね。
 馬券を当てるのも大変だろうし。。。

この一時所得の計算は・・・

収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額となります。

収入金額は。。。
ま、もらうことが出来る金額、ですね。
何かの経費と相殺後の金額をもらっても、総額を収入金額とすることになります。

収入を得るために支出した金額は。。。
これは「経費」ですね。
保険でいえばそれまでに掛けてきた保険料が「収入を得るために支出した金額」です。
*馬券の場合はそのあたったレースの掛け金が「収入を得るために支出した金額」になります。
 他のレースのはずれ馬券の掛け金は「収入を得るために支出した金額」とはならないのです。

収入金額−収入を得るために支出した金額のことを、今後「儲け」という事にしますね。

特別控除額は。。。
これが一時所得の有利な点の一点目です。
最高で50万円、控除する事になっているのです。
儲けから50万円を控除するのでその分は非課税ということになります。
*最高で50万円というのは、儲けの金額を上限とするってことです。
 儲けが40万円しかないなら、特別控除も40万円で、所得の金額はゼロってことです。
 特別控除を引いて、マイナスになるということは無いということですね。


で、このようにして計算した「一時所得の金額」を2で割ります。
これを他の所得と合計して税率をかけます。

つまり!
普通は、所得の全額に税率がかけられるのに、一時所得は2で割った金額に税率をかけるんですね。
半分は非課税ってことです。
これが一時所得が有利な二点目です。


今回の保険の受取人のお話ですが、一時所得となれば50万円引いた上に、半分非課税であるのに対し、
贈与になっちゃうと110万円の基礎控除だけ引いて、あとは全額に課税となります。
まぁ、どっちが税金が安くなるのかについては他の事情も考慮しなければなりませんが、
一般的には一時所得とした方が税金は安くなります。

こんなんでいいでしょうか???
いやー 読ませて頂きましたが外国語を聞いているようでした。これを払う立場の私たち一般人が理解しろというのはかなり酷な話ですね、、

人生勉強し続けなければ毟られぱなしですね、、 とほほ
Maru Deさん

ありゃりゃ、外国語ですかぁ・・・。
うーん、 私の力不足ですね。。。

しかしながら「人生勉強し続けなければ」と思っていただけているのであれば、ほっ・・・です。
読んでいただいてやる気なくされることもありますので(^_^;)

まぁ、贈与税は「棚ぼた的に財産をもらったら税金かかるかも」とだけ覚えておいて貰えれば、OKかと。
でなにか、行動を起こされる前にご相談下さい。
そしたら「毟られぱなし」ということは無いと思いますので。

やっぱもっと短く書かなきゃ駄目ですかね。。。
うーん、「わかりやすい」は難しいなぁ・・・。
ま、それが価値なんですが。
今、本を出せるように書き溜め中です。
いろいろご意見、お聞かせ下さいませ。

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