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わかりやすい税金・会計のこみゅコミュの青色申告承認申請

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はじめまして。
この度不動産物件を購入しまして
今月末には大家さんになる予定の者です。
そこで「青色申告承認申請」についてご存知の方
教えていただきたいのですが。

1,通常の「青色申告承認申請」と
現金主義による「青色申告承認申請」
との違い(メリット・デメリット)は何でしょうか?
ちなみに前々年分の事業所得・不動産所得はありませんが
サラリーマンですので給与所得は300万以上ございました。
これから始めようとする賃貸物件での不動産所得も
年間300万は超えないと思います。

2,e-tax(www.e-tax.nta.go.jp)での申請は可能でしょうか?

3,減価償却は建物分のみしか認めてもらえないのでしょうか?
購入金額は土地と建物で分けられていないのですが
何か分ける按分方法があるのでしょうか?

すみませんがご存知の方ご教授お願いいたします。

コメント(4)

>xandaさん、こんにちは。
1.通常の青色申告と現金主義による青色申告での大きな違いがあるのは、青色申告特別控除の適用の違いだと思います。
 不動産所得の場合、事業的規模でなければ、65万円の控除の適用が受けられません。
 で、現金主義の場合だと所得金額が300万円以下に限定されてしまいますので、事業的規模であると主張できるか微妙な状態になるかもしれません。

2.可能です。ご確認下さい。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/shinseip01_1.pdf
 提出期限には気をつけて下さい。

3.減価償却は、土地に関しては現在のところ認められておりません。
 区分の方法としては、
A.契約書等で明確な場合はその金額。
B.消費税額が区分されている場合は、その消費税額から算出する方法。
C.その他、近隣の相場や固定資産税評価額の比率等から算定する方法
等があります。
 
ねふーどさんありがとうございます。
大変参考になりました。

1,事業的規模(5棟10部屋)ではないのでもともと
65万円の控除はできないと認識しております。(10万のみ)
ここでいう300万円以下は不動産所得のみと考えてよろしいのでしょうか?それとも損益通算した後の所得なのでしょうか?
そうだとすると不動産所得で赤字を出したとしても
損益通算で300万以下にはなかなかできないかと思ってます。

3,「固定資産税評価額の比率」しかないかと思ってます。
>xandaさん
300万円以下というのは、不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額で、青色事業専従者給与の金額を必要経費に算入する前の金額のことです。

取得価額の按分ですが、出来ましたら事前に所轄の税務署と相談されることをお勧めします。
度々ありがとうございます。
相談してみます。

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