ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

佐瀬ゼミコミュの判決文について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
載せるの遅くなってしまってすみませんがく〜(落胆した顔)たらーっ(汗)
一応書いたんですが、色々と至らないところがあると思うのでチェックして下さい。
よろしくお願いしまするんるん

第3 争点に対する判断
 証拠(甲3、原告、被告)によれば以下の事実が認められる。
 
1 訴外鴨川幸助が被告の夫である訴外鴨川圭二に金銭的援助をしていたか否か
    甲第3号書によれば、訴外鴨川幸助は訴外鴨川さくら所有の神奈川県小田原市の原野を昭和62年から平成13年にかけて9回に渡り抵当権を設定している。
しかし、上記の事実から9回にも渡り小田原市の原野の使用を認めていることは訴外鴨川圭二が訴外鴨川幸助から金銭的援助を受けていたからであるとする原告の主張は採用し難い。
    訴外鴨川幸助の生存時、訴外鴨川圭二は4千数百万円の借金をしていたということであり、仮に金銭的援助を受けていたならばこんなに多額の借金をする必要はないと考えるのが通常である。
    よって、訴外鴨川幸助から訴外鴨川圭二に対する金銭的援助は認められない。

2 実印の保管状況は適切であったか否か
  被告鴨川さくらは実印を自宅の机の引き出しの中に保管しており、父親である訴外鴨川幸助に実印を盗まれ使用されることは想定していなかった。
  親子関係というもっとも密接な人間関係においては、重要な財産処分行為や保証などに対する違法行為において他人に対してより自己防衛が働かないことがある。
一般に、自宅の机の引き出しの中にしまうという保管状況においては、実印の場所をあらかじめ知っていなければ第三者が容易に見つけられる場所ではなく、被告と訴外鴨川幸助は別居しており訴外鴨川幸助は年に数回被告の自宅を訪れる程度であり、そのような状況から実印を容易に見つけられるとは考え難い。
よって、被告の実印の保管状況は適切であると認められる。

3 印鑑登録証明書の有無
   原告は契約の際印鑑登録証明書を確認するだけで写しをとらず訴外宇野利夫に返却し、訴外宇野利夫はその後失踪した。
   金融業に従事するものは、一般人に比して高度な注意義務を負っている。それにも関わらず、印鑑登録証明書を確認するに留まり写しをとらなかったことは、金融業を営む者としては軽率な行動であり、又、連帯保証人の真意を確認するのが金融機関として当然の義務と解されるところ、原告は契約後の電話確認にすぎずこれを十分にしなかった。
   これを鑑みるに、原告は自らが負っている注意義務を果たしたかについては疑問が残る。
   よって、原告は契約の確認において過失があったと認めざるを得ない。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

佐瀬ゼミ 更新情報

佐瀬ゼミのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング