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佐瀬ゼミコミュの訴状について

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一応、自分なりに考えたモデルを書いておくのでこれをたたき台にして、いろいろ意見しちゃってください。天秤座個人的には証拠のところに原告の陳述書を入れるかどうか、司法書士の陳述書または証人喚問が必要かどうかが結構悩んでます。あせあせ
訴 状

平成20年10月23日

東京地方裁判所民事部 御中    

原告訴訟代理弁護士 相沢 摩耶㊞
          佐藤 圭祐㊞
          高澤 寛信㊞
         
原告 竹中利彦 
千葉市中央区天神2丁目13番1号

原告 竹中利彦
原告代理人 相沢 摩耶
      佐藤 圭祐
      高澤 寛信
         
      

東京都江戸川区中田川1丁目2番814号
被告A 大谷浩一
被告B 大谷明子

貸金請求事件

 訴訟物の価格    450万円
 貼用印紙額     2万8000円
 予納郵券      6400円


第一 請求の趣旨
1 被告等は原告にたいして金450万円及びこれに対する平成11年10月1日から支払い済みまで年21・9%の割合による金員を払え。
2 訴訟費用は被告等の負担とする
 との判決、並びに仮執行の宣言を求める。

第二 請求の原因
(1)原告は昭和57年ごろから金融業を営んでいる。
(2)被告Aは被告Bの息子である。
(3)被告Bは被告Aの代理として原告と平成11年7月1日に被告Aを借主とした金450万円の金銭消費貸借契約を結び、被告Bに金450万円を貸し付け、被告Bは金銭借用証書、領収書を書いた。

返済期日 平成11年9月末日
利率 年15% (各月末払)
遅延損害金 年30%

(4)念のため原告が平成11年7月2日に被告に確認の電話をしたところ、被告Aは借主になるということは被告Bからきいており、被告Bに被告Aの代理として署名し、捺印してくれるよう頼んだことを認めた。その後も、原告は被告Aに数回電話をしている。
(5)その後、平成11年10月初旬に、千葉市中央区北町の植田司法書士事務所で被告等、原告、植田司法書士で本件の貸金について話し合ったところ、当初は覚えていないと言ったが、最終的には親の不始末だが、借りたことは間違いないので、自分が責任を持って支払う。私を男として信用してもらいたい。と貸金を認め被告Aが自分で返済する意思を見せた。
(6)その後も原告と被告Aは平成12年1月25,6日頃まで何回も電話をしたが被告Aは返済しないそぶりは見せていなかった。
(7)しかし、それ以降、被告Aからは何の連絡もなくなって数か月が過ぎ、連絡を取ろうとしても居留守をつかわれるようになった。
(8)よって、原告は被告等に対し、民法414条1項により、上記消費貸借契約に基づく貸付金450万円及び貸付金450万円に対する返済期日の翌日から支払い済みまで、利息制限法1条、4条1項により年21・9%を支払を求める。

証拠方法
1 甲第1号証 (金銭借用証書)1通
2 甲第2号証 (領収書)   1通
3 甲第3号証 (印鑑登録証明書)1通

添付書類
1 甲号証各号写し                         各通

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html#yuuken

コメント(23)

「被告の母、明子が、平成11年9月30日に50万の支払いをしているが、これは、借金の弁済のためではなく、原告が負債処理に協力したことに対する礼のものだとして、支払われたものである。」
ってな内容が、3ページ目の、「11」に書いてあるけど、請求の原因のとこで必要じゃなexclamation & question
そこって原告側の主張に直接関係してなさそうだったから、請求の原因から外したんだけど必要かなぁ?
そうか、訴状の段階では原告の主張とは、関係ないのか電球
相手方が答弁書のなかでそのことに触れたら、こちら側が、それに対する答弁書で書けばいい内容だね。
まぁ、自分も自信ないからあれだけどね(汗)
あと、遅延損害金のところで契約書だと30%ってなってるけど、どうも利息制限法なるものがあるらしくて制限がかかってるみたいなんだけど契約とどっちを優先させたらいいのかな??
50万円を貸した後、さらに400万貸したって言う内容にしないと、正確じゃないかもしれないですね。

利息制限法については、やっぱり法律を優先させるべきだと思う
>相沢さん
確かに、これは間違っていますね(汗)
直しておきますあせあせ(飛び散る汗)

>お二方
後、貸金を事前に貸した件については、個人的には時間がずれていても結局は450万円貸してのだから、結果から考えたら同じなんじゃないかと思うんですがどうなんでしょうか?
やっぱり、それも盛り込んだほうがいいんですかね(?_?)
借用証明書に450万円をかりたってあるから、分けて書かなくてもいいかもしれない。
>相沢さん
いえいえ。
今回の授業で訴状の不備について指摘されたのでその修正と証拠書類の提出をやるみたいです。

>皆
というわけで、上の訴状も自分なりに手直ししておきます。
なにか意見要望があれば遠慮なく言ってください。
>相沢さん
ちなみに言われたことは
大谷明子も被告に加えるべきでは?
請求の趣旨2と1はどちらか一つでもいいのでは?
請求の趣旨1が請求の原因に書いていない
請求の原因で根拠条文も書くべき
利息制限法は遡及適用されるか?
などが主に指摘されました。
何か抜けていたら補足をお願いします。あせあせ
選択的併合ですが、
最判平成1・9・19判時1328-38
東京地判平成3・9・17判時1429号73頁  が実際にあった事例のようです。


 それとこれより3日ほど甲南大学定期戦に参加するため
音信不通になります。大変申し訳ありません。

109条の要件
1 本人が第三者に対して、あるものに代理権を与えた旨を表示したこと
  表示方法は口頭でも書面でもよい、特定人に対する表示でも、不特定多数に対する表示でもよい
  本人が直接に取引の相手方に表示する場合(直接授与の表示)
  白紙委任状を特定の者に交付し、これを相手方に提示することによって間接的に相手がたに代理権授与の表示をする場合
  (間接授与の表示)
2 表見代理人が表示に示された代理権の範囲内の行為をしたこと
3 相手方が善意・無過失であること
4 109条の適用は、任意代理に限る

みたいです。
やはり、白紙委任状がキーワードみたいですね。

あ、申し訳ないんですが明日(今日)のゼミはお休みしますあせあせ(飛び散る汗)
前回休んでしまったのであせあせ(飛び散る汗)
今回やるところと、ここやってきてという所があれば教えてくださいm(_ _)m
今回は証拠申出書と尋問事項書を持っていきますので、尋問で何を聞くか、といった様なことではないでしょうか
なるほど
ありがとうわーい(嬉しい顔) では、考えておきます
今回は原告と被告大谷浩一の尋問、反対尋問をしました。
次回は被告大谷明子の尋問と反対尋問をするみたいです。
また、準備書面で明子についても追及するようにとの事です
(不当利得、無権代理とかで追及)

因みに被告側の尋問事項は
1原告と知り合った経緯
2H11、4月に春日秋雄の自宅に借金の申し込みに行ったか
 また、その時の状況は?
3(乙1号証を示して)この通りに原告から金銭を借りたか?
 また、その時の状況は?
4一回目に金銭を借りた時の状況は?
5二回目に金銭を借りた時の状況は?
6H11、10月 甲1号証に記名押印したのはあなたですか?
7領収書に記名押印したのもあなたですか?
8その際、印鑑登録証も渡してしまったのか?
9被告浩一氏に対して本件契約について何か話したか?
10H11、10月あなたと被告浩一氏と原告竹中氏と植田氏の4人で植田司法書  士事務所では何を話したのか?
11浩一氏は返済するというような話しをしていたか?

後この前出ていた人で尋問のやり取りをメモしていてくれた方がいましたら、ここに打ち込んでいただけるとありがたいですm(_ _ )m
できれば、そういった方向でお願いします。あせあせ(飛び散る汗)
場所はいつもと同じで

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