ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

新全日制本科講座 根本クラスコミュの抵当権 〜被担保債権の準共有〜

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
・抵当権の被担保債権の個数 (被担保債権の態様)
まず簡潔に、択一知識から。(民法の知識ですが不登法でも問われます。)

○同一債権者・債務者間の数個の債権を併せて被担保債権として、抵当権を設定することができる

○債権者が同一人であれば、債務者の異なる数個の債権について、1個の抵当権を設定することができる
これに対して、
○債権者を異にする数個の債権を担保するために、1個の抵当権を設定することはできない(他人の債権を担保することになり付従性に反するのでできない。)

そして今回のテーマ。
○債権者が複数の場合でも、債権を準共有(所有権以外の権利を共有すること)している場合には、一個の抵当権を設定することができる(この場合には、他人の債権を担保することにはならないからである。)

該当ページ BT 物権 P.215 2.被担保債権の個数 ・ワンポイント

図(後ほどアップ予定)



【不登法での記述】
 ・抵当権者が二人以上の場合、各抵当権者の準共有持分を登記する。
  なお、準共有持分は、債権額により表示することもできる。(昭35.3.31民事甲712通達)

追)講義では、「抵当権者が複数になる場合、被担保債権が不可分債権でなければ、抵当権の設定ができない。」と説明されました(不登法 板書17回 p7)。
その後「債権一部譲渡などで例外的に修正されていくのだ」的な説明を受けました(同19回 板書 p.5)。
なので混乱してしまうところで、要注意ですね。
(板書p.5は、債権一部譲渡後に、異なる二本の債権(矢印)が発生していますが、図としておかしいのでは…。債権譲渡というのは、債権の同一性を維持したまま移転するはずなので、あくまで債権の準共有持分を譲渡したのであるから、矢印は1本のままで(債権を分割して譲渡したのでなく、いわばその内訳が変わっただけ)、付従性に反することはないと思われます。)





以下は、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018526520
から引用したものです。(でも、最下段の、なお書き以降に債権者Aがダブってるのが、債権者Bの誤植だと思われます。)

***************************************************************************

(1)債権者Aがいて、債務者 X に対する100万円の貸金債権と 同じ債務者 X に対する200万円の別口の貸金債権とを、1つの抵当権で担保出来ます。
(どちらの債権も、債権者Aが有する債権だから、まとめて1個の抵当権の被担保債権としてしまう事に何の問題もありません。)

又、債権者Aがいて、債務者 X に対する100万円の貸金債権と 違う債務者 Y に対する別口の200万円の貸金債権とを、1つの抵当権で担保出来ます。

この場合、「登記原因及びその日付」に
(あ)平成20年○月○日金銭消費貸借
(い)平成20年○月×日金銭消費貸借
平成20年△月△日設定
と書きます。
続けて、「登記事項」に
債権額 金300万円
内訳 (あ)金100万円 (い)B00万円
と書き
以下(あ)と(い)で内容が異なる登記事項は、(あ)(い)の記号を用いて債権ごとに特定します。

なお、債権者Aがいて、連帯債務者 X・Y に対する300万円の貸金債権を、1つの抵当権で担保出来ます。
(連帯債務は、同一の内容の債務をXとYが別々の債務として負っていると考えるべきなのでしょうが、その場合、上記同様1つの抵当権で担保出来ます。)

この場合、「連帯債務者X 連帯債務者Y」と書きます。

(2)債権者A・Bがいて、債務者 X に対する300万円の貸金債権を1:2の割合で共有(正確には準共有)しているのであれば、それは1つの抵当権で担保出来ます。
(債権者AとBは、債権額300万円の「1つの債権」を共有持分の割合で共有している=例えばAは 300万円全部に付いてその内の1/3の権利を有しているから、公示される内容と権利の実体とに齟齬はありません。)

この場合、「抵当権者」の氏名の前に、「1/3A 2/3B」と書くか、「債権額金300万円 ただし、A金100万円、B200万円」と書きます。)

(3)債権者A・Bがいて、債権者Aの債務者 X に対する100万円の貸金債権と、債権者Bの債務者 X に対する200万円の別々の貸金債権とがある場合に、その2つの債権を被担保債権として、1つの抵当権で担保する事は出来ません。
(そうしてしまうと、例えば債権者Aは、債権額300万円の抵当権者の内の1人になってしまいますが、内200万円についてはAには何の権利も無いのに、あたかもAがBの200万円の債権に付いても 何らかの権利を有するかのような実体と異なる公示がされてしまうからです。)

なお、債権者A・Bがいて、債権者Aの債務者 X に対する100万円の貸金債権と、債権者Aの債務者 Y に対する200万円の別々の貸金債権とがある場合も駄目なのは当然です。

***************************************************************************



うさぎさん!勉強になりましたm(._.)m

コメント(1)

こちらこそ、ありがとうございました電球
しかしBTに載ってないの、きちぃ〜っすよね右斜め下

いやぁ〜スッキリしました(笑)

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

新全日制本科講座 根本クラス 更新情報

新全日制本科講座 根本クラスのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング