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レセプトチェック情報交換(医科)コミュの特定薬剤治療管理料(抗てんかん剤)

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てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているもの
について、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結
果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月にお
いて、2回に限り所定点数を算定できる。
280点(薬剤の投与を行った初回月に限る)なのですが・・・。

・患者様は抗てんかん剤3種類処方あり
・先月同じ日に2種類(カルバマゼピン・バルプロ酸ナトリウム)
 の血中濃度どちらも初回を測定
・今月もう1種類(ゾニサミド)の血中濃度初回を測定

抗てんかい剤3種類の血中濃度測定・全部初回なのですが
特定薬剤管理料470点・初回加算280点は
カルバマ・パルブロの時点で470点×2回 初回280点×1回
ゾニサミドの時点で470点 初回280点×1回 の算定が可能ですか? 

説明がわかりずらくてすみません。
ご指導宜しくお願いしますほっとした顔

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