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レセプトチェック情報交換(医科)コミュの診療情報提供書?

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内科の診療所に勤務しています
訪問薬剤管理指導における患者情報提供書って言うのを書いたんですが診療情報提供書料250点とれますか?
調べたところによると意思からの要望によりってなっています
Drからの要望じゃなくや薬局からの希望で書いてほしいとのことでもってこられました
教えてください
言葉足らずでしたら申し訳ございません

コメント(11)

点数本を確認しましたか?
ハッキリと記載されてます。
診療情報提供料(?)250点
「注3」をご確認下さい。

?>>調べたところによると意思からの要望によりってなっています 。
  →医師からの要望で、在宅訪問薬剤管理指導の指示が出てますね。

?>>Drからの要望じゃなくや薬局からの希望で書いてほしいとのことで
   もってこられました。
  →そりゃそうです。大概門前薬局は、自前のフォームを持ってますし、病院
   が同様のフォームを持ってることはありませんよね?!
   訪問するのに情報がなきゃ在宅訪問薬剤管理指導に行くことが出来ません
   しね。

??からして、診療情報提供料(?)は算定可能と思われますが、
もともと、保険医療機関が在宅での療養を行っている患者であって
通院が困難なものの同意が得られてますか?
得られてない場合は算定不可です。
よく確認してください。

それと、まずは良く、ご自身で算定本の解釈を読んで下さい。
読まないと覚えませんよ。
がんばって下さい。
>チャミさん
何だか、こちらこそごめんなさいね。

質問の経緯は分かりました。
今更とお思いでしょうが、もしかしたら薬局は、監査を受けたとか
ないですか?
もしかしたら監査を受けてから指導を受けたのかもしれませんね。
そういうのって、よくありがちですからね。

基本ルールを理解しておけば、あっ!と思うもんです。
でも、医事課の人間が、施設基準的なものって知らない人が多い
もんですからね。
しょうがないなんて思ったりもします。

実際の現場では、算定できるか否かを知っていれば事が足りますもんね。

でもその裏側には、簡単じゃない理由も隠れてます。

是非、この辺りも勉強して正しい算定を行えればなあーと、常に私は、
思ってるんです。

長ったらしく書きましたが、頑張りましょう!
>チャミさん
その気持ちは、間違ってないです。
ホスピタリティーの一環です。
やはり、理に適う算定請求が基本ですからね。

だからこそ、医師からの説明と同意が必要なのです。

今回の場合は、薬局が患者へ説明したかが大事ですね。
猫壱さん、こんにちは。

同じ月であれば、1つの医療機関に対して1回算定です。
科が違っても同じ医療機関ですので、2つは出せません。紹介状は書いても良いのですが、診療情報提供料は1つ分のみです。
違う病院なら良かったのですが。

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