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公務員の刑量を適正化せよコミュの財務省職員、タクシーから金品受領

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?どのようなペナルティが妥当でしょうか?
?氏名の公表は、どこでどのように行われるべきでしょうか?

<ご意見をお寄せ下さい>

●記事●
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%9C%81%E8%81%B7%E5%93%A1%EF%BC%93%EF%BC%98%EF%BC%93%E4%BA%BA&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

コメント(4)

全員死刑!と言いたいところですが、

料金に上乗せした金額のチケットを切って、差額を受け取るということは、
当然公金の不正隠匿にあたるわけで、
意味的には、窃盗罪とか、横領罪とかの刑事罰が妥当じゃないのか。

桝添(厚生労働相)が、社会保険庁の職員について執った、
起訴できるものはするという、あのやり方で、ぜひ、厳しく臨んでもらいたい
shuCcaさん
まったく同感です。

6月25日、町村官房長官が、調査結果を発表しましたね。
全省庁で1,402人もいたとか!
現金受領が3人、商品券などの金券を受け取ったことのある者が55人。
うち、33人が【国家公務員法に基づく“懲戒”】とのことですが…
このペナルティは、重さとして、どうですか?

<産経ニュース>
http://www.asahi.com/politics/update/0625/TKY200806250256.html
<朝日新聞速報サイト>
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080625/plc0806252056014-n1.htm


同じことを、また言いいます。
政府よ問題をすり替えるな!

受け取った現金は、いわゆる[還流]であり、つまり、税金そのものである。
税金を、個人の懐に入れたのだから、窃盗か、でなければ横領だろう。
ということは
【現金を受け取った者については、刑事的告発をすべきである】!

この考え方、間違っているだろうか!?

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