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☆検察庁☆コミュの〜犯罪〜

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お勉強のコーナー11


〜いわゆる犯罪って??〜


犯罪(はんざい、英語:Crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為をいうが、それぞれの学問分野においては、より実質的な定義がなされることもある。犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人、英語:Criminals)と呼ばれる。

犯罪の分類
1、主体による分類
少年犯罪、女性犯罪(女子犯罪)、外国人犯罪、組織犯罪、企業犯罪、精神障害者犯罪、常習者犯罪
2、客体及び行為態様による分類
高齢者虐待、児童虐待、お礼参り、おたく狩り、おやじ狩り
3、行為者の心理による分類
愉快犯、模倣犯、確信犯、過失犯
4、状況、手段、社会的背景による分類
郊外型犯罪、都市型犯罪、交通犯罪、サイバー犯罪、企業犯罪
5、法律に定められた行為類型による分類
殺人、監禁、誘拐、窃盗、詐欺、薬物犯罪

刑法上の犯罪
定義・・日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。
刑法学においての犯罪は、ドイツの刑法理論を継受する国(日本など)においては、構成要件に該当する違法かつ有責な行為と定義される。構成要件、違法性、責任のそれぞれについて、理論的な対立はある。
刑法上の犯罪かどうかは、日本の通説によると以下のような3つの枠組みで判断される。

構成要件該当性
第一に問責対象となる事実について構成要件該当性(充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論や特別刑法に規定された行為類型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして規定されている内容に行為が合致するかどうか、が構成要件該当性の問題である。
行為でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行為性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。
なお、行為とは作為だけでなく不作為を含む概念である。

違法性
第二に違法性の判断が行われる。通説によれば、構成要件は違法・有責な行為の類型ということになるから、構成要件該当性が認められたこの段階では、違法性阻却事由のみが問題となる。たとえ、構成要件に該当するとしても、違法でない行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しないのである。いうなれば、構成要件という犯罪のパターンに該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない、ということを意味する。

責任
第三に責任の判断が行われる。たとえ、構成要件に該当し違法な行為であっても、それが自由(行為者の自発的)な意思による場合に初めて非難が可能となるのであり、したがって他の行為を採ることを規範的に期待しえない場合には非難が出来ず、これを治療や教育の対象とすることは別段、処罰の対象とすることは相当でないからとされる(道義的責任論)。この部分は前2段の判定により、犯罪のパターンに該当し違法な行為であると認められた場合に、その責任を当該犯人に問うことが妥当かどうか、という点を問題とするものである。
例えば、違法性阻却事由該当事実を誤想した場合には故意責任は問えないとされる(厳格責任説を除く)。また、行為者が刑事未成年者であったり重度の精神障害を患ったりしている場合には、その者の行為は処罰の対象とならない。明文のない責任要素ないし責任阻却事由も認められる。

〜刑法の定める犯罪リスト〜
日本の刑法及び特別刑法諸法に定められた犯罪には次のようなものがある。

個人的法益に対する罪
1、生命に対する罪
殺人罪(199条)・予備罪(201条)・自殺関与・同意殺人罪(202条)・未遂罪(203条)堕胎罪(212条〜216条)遺棄罪(217条〜219条)過失致死罪(210条)・業務上過失致死傷罪(211条)危険運転致死傷罪(208条の2)
2、身体に対する罪
傷害罪(204条〜207条)暴行罪(208条)・ 凶器準備集合罪(208条の3)過失傷害罪(209条)
3、自由に対する罪
脅迫罪(222条)・強要罪(223条)人質による強要行為等の処罰に関する法律
暴力行為等処罰に関する法律 逮捕・監禁罪(220条〜221条)略取・誘拐罪(224条〜229条)
4、性的自由に対する罪
強姦罪・強制わいせつ罪(176条〜181条)住居侵入罪・不退去罪(130条)
5、秘密・名誉に対する罪
秘密に対する罪  信書開封罪(133条)・秘密漏示罪(134条)名誉に対する罪 名誉毀損罪(230条)・ 侮辱罪(231条)
6、信用及び業務に対する罪
信用毀損罪(233条)業務妨害罪(234条)電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)
7、財産に対する罪(財産犯)
窃盗罪(235条)不動産侵奪罪(235条の2)特許法・著作権法等 知的財産権侵害罪 強盗罪(236条〜241条)航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)詐欺罪(246条)恐喝罪(249条)横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)背任罪(247条)商法等 特別背任罪 盗品等関与罪(贓物罪 256条)文書毀棄罪(258条〜259条)・建造物等損壊罪(260条))・器物損壊罪(261条)

社会的法益に対する罪
1、社会・公共の平穏に対する罪
騒乱罪(106条)・多衆不解散罪(107条)放火及び失火の罪(108条〜118条)
爆発物取締罰則・火炎びんの使用等の処罰に関する法律 出水・水利妨害罪(119条〜123条)
往来妨害罪(124条〜129条)
2、取引の平穏に対する罪
通貨偽造罪(148条〜153条)有価証券偽造罪(162条〜163条)支払用カード偽造罪(163条の2〜163条の5)文書偽造罪(154条〜161条の2)印章偽造罪(164条〜168条)
3、公衆の健康に対する罪
あへん煙に関する罪(136条〜141条)あへん法・麻薬及び向精神薬取締法・覚せい剤取締法・大麻取締法 毒物及び劇物取締法 飲料水汚染罪(142条〜147条人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
4、善良な風俗に対する罪
公然わいせつ罪(174条)・わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)(175条)
淫行勧誘罪(182条)売春防止法 重婚罪(183条)賭博罪(185条〜187条)礼拝所不敬罪(188条)・墳墓発掘罪(189条)・死体損壊罪(190条)


国家的法益に対する罪
1、国家の存立に対する罪
内乱罪(77条〜80条)外患罪(81条〜88条)
2、国家の作用に対する罪
公務執行妨害罪(95条〜96条の3)逃走罪(97条〜102条)犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪(103条〜105条の2)偽証罪(169条〜171条)虚偽告訴罪(誣告罪 172条〜173条)公務員職権濫用罪(193条〜196条)賄賂罪(197条〜198条)
3、外国又は国交機能に対する罪
外国国章損壊罪(92条)私戦予備・陰謀罪(93条)中立命令背違罪(94条)


参照 刑事法 刑法 刑事訴訟法 特別刑法



コメント(30)

犯罪にも〜色んな種類があるんですねふらふら



そのぶんだけ〜あらゆるケースの犯罪に対応しうるってことなんですねわーい(嬉しい顔)


私にはチョット〜難しかったけど考えてる顔


勉強なりましたわーい(嬉しい顔)グッド(上向き矢印)

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