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☆検察庁☆コミュの〜起訴〜

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お勉強しましょう10

〜起訴、不起訴、起訴猶予〜

起訴(きそ)とは、訴えを提起すること。
すなわち、裁判所に対し原告の請求について判決をするよう法定の手続に従って求めることをいう。
検察官による公訴の提起を指して用いられることが多いが、民事訴訟における訴えの提起を指す場合もある。

訴えの提起(民事訴訟法)
対義語は訴えの取下げである。 訴えが裁判所に提起されると、被告への訴状の送達がなされ、訴訟が係属する。

公訴の提起(刑事訴訟法)
公訴(こうそ)とは、広義には公益を目的とした訴えをいい、狭義では検察官による国家刑罰権の発動を求める訴えをいう。私人が自己の権利を主張して起こす私訴に対する概念である。

在宅起訴
在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事訴訟法の被告人が監獄に勾留(拘置)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。
なお、日本法上は起訴後保釈のみが認められており、起訴前保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項但書)ため、一旦勾留されると、勾留の取消しや満了など特段の事情がない限りは在宅起訴となることはない。

☆保釈(ほしゃく)とは、
住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度のこである。


不起訴・起訴猶予
検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求や略式命令請求)がされない処分をいう。 ちなみに不起訴・起訴猶予になる場合は以下の通りである。
1、訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となる。
2、被疑事件が犯罪を構成しない場合
被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったときなどは、不起訴となる。
3、犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
4、嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
5、情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。


起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程72条2項17号18号)。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠として提出される可能性がある。


参照  刑事訴訟法 民事訴訟法

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