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☆検察庁☆コミュの〜公訴時効〜

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お勉強のコーナー9


〜いわゆる時効って??〜


公訴時効(こうそじこう)とは、刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。

まず公訴(こうそ)とは、
広義には公益を目的とした訴えをいい、狭義では検察官による国家刑罰権の発動を求める訴えをいう。私人が自己の権利を主張して起こす私訴に対する概念である。公訴を提起することを起訴と呼ぶ。
公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出してする(刑事訴訟法256条1項)。起訴状には被告人の氏名、公訴事実、罪名を記載しなければならない(同条2項)。公訴事実は訴因を記載し、できる限り日時、場所及び方法をもって特定しなければならないとされるが(同条3項)、このように訴因主義を取ることで、審判の対象や被告人の防御範囲を限定できるメリットがある。また、裁判官に予断を与えるのを防止するため、起訴状にそうした予断を来すおそれがある余事記載や、証拠その他の書類などを添付することは許されない(起訴状一本主義と呼ばれる。同条6項。なお、これに違反した起訴は同法338条4号により公訴棄却となる。)

起訴独占主義
起訴は検察官のみがすることができるという原則。例外として準起訴手続である付審判請求の制度がある。
なお、検察官は、第一審の判決があるまで公訴を取り消すことができる(刑事訴訟法257条、変更主義)。

起訴状一本主義
公訴提起に際しては起訴状のみを提出し、証拠を提出してはならないとする原則(刑事訴訟法256条6項)。
事件を担当する裁判官に対してあらかじめ被告人を真犯人と決め付ける予断を与えてはならないという、「予断排除の原則」と有機的に結びついている。万が一にも起訴状以外の証拠が裁判官の目に触れた場合、その刑事訴訟は終了することになる。ひとたび予断を抱いた裁判官の記憶を消し尽くすわけにもいかないからである。

公訴提起によって、それまで進行していた時効期間が元に戻ること「時効中断」、「時効の停止」とは、一定の事由により公訴時効の進行を停止させ、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することを指す。
公訴時効の停止は、公訴の提起があって、はじめて停止する。(刑事訴訟法第254条1項)つまり、被疑者の身柄を確保(あるいは逮捕)しただけでは、公訴時効は停止しない。
現行法の時効停止では、殺人事件から20年が経過後に公訴棄却、管轄違の判決を受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。

公訴時効の期間
公訴時効の期間については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定めがある。
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年


民事消滅時効との違い
公訴時効と民事上の時効は異なるため、公訴時効が成立した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時点から20年となる。(民法724条)

参考:刑事訴訟法

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