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☆検察庁☆コミュの〜裁判の執行〜

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お勉強のコーナー5

裁判の執行等について・・・

有罪判決を受けると,必ず刑務所に入らなければならないの?
懲役刑(禁錮刑)で執行猶予が付されなかった場合には,刑務所に入らなければなりません。執行猶予が付された場合は,直ちに刑務所に入るということはありません。

では「執行猶予」とは何ですか?
以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に,判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき,情状により,刑の執行(刑務所に入ること)を1年から5年の範囲で猶予することを意味します。したがって,執行猶予付の判決の言渡しを受けた場合には,刑務所に入ることはありません。しかし,「猶予」ですから,その期間内に再び犯罪を犯すなどしたときは「猶予」が取り消され,刑務所に入ることとなります。

勾留されていない被告人の裁判が確定するとどうなりますか?
懲役刑(禁錮刑)で執行猶予が付されなかった場合で,裁判が確定した時点で拘禁されていない場合は,検察庁から刑の執行のための呼び出しがあります。


罰金刑での罰金は必ず払わなければならないの?
罰金は裁判により刑事罰として科せられたものであり,必ず,所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。罰金は,法令に定められた刑罰であることから,刑に服すること(罰金の納付)は,裁判を言い渡された者の義務です。

罰金を支払わないと,どうなりますか?
罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。
また,罰金・科料をせず、強制執行をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。


「労役場留置」とは何???
「労役場留置」とは,資力がないなどの理由により罰金全額を納めない場合,その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。留置される日数は裁判で決められますが,現在,多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており,その場合には罰金20万円であれば40日間となります。最長の期間は2年間です。


罰金を分割で支払うことはできますか?
罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に連絡し、相談ください。

罰金の支払方法〜!
罰金は,検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか,又は検察庁に直接納めることになります。

支払った罰金はどのように使われるのですか?
納付された罰金は,国の雑収入として国庫に帰属し,国の予算として使われることとなり,検察庁が独自で使うことはありません。


なんしか〜みなさん!!!
罪は犯さないように・・・あせあせあせあせあせあせ(笑)

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