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特許がわからん。コミュの発明者に関して質問させてください

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こんにちは。入ったばかりで恐縮なんですが、どなたか知見のある方、アドバイスお願いします。

特許としては会社での発明で、うちの会社では共同発明者がいる場合「寄与度」というものを譲渡証作成時に併記し、捺印して出願・・・との形式を取っています。後に、売り上げと寄与度に比例して微々たる褒章が出るとの仕組みです。
問題の特許は、まだ審査請求もされておらず、昨年末に公開になった段階です。ただ、特許化されるのはほぼ間違いないだろうと考えています。

質問内容としては、真実の発明者の同意があれば、単なる協力者でも共同(筆頭)発明者として名を連ねる事に法的に問題はないのでしょうか?と言うものです。

あまり具体的にはかけないのですが、わけの分からない質問だと答えようもないと思いますので、少々背景を・・・

私は数年前に転部したのですが、前部署での発明で、創作行為の点では完全に私単独の発明です。しかし、出願に着手する前に転部となり、後任者によって出願されました。後任者は出願内容の文書作成等の事務作業のみです。(後任者入社前に、実生産機での試作記録等が残っているので、証明は可能です。)
そこで、前部署上司に後任者筆頭の共同発明特許(二名)50:50の寄与度で捺印を指示され、「まぁ、事実とは違うが他部署の私を筆頭にするのはまずいのだろう」と、判子を押してしまいました。これはとにかく失敗でしたが、後任者も「事務しかしてないのに、上司の指示とは言えすみません。」との態度でしたので、あまり気分も害さずに捺印しました。
しかし、この特許に関する製品の売り上げが、年間100億ほどに成長しています。
で、私も捺印した以上事を構える気はなかったのですが、冗談混じりに「もったいない事したな」と後任者に言うと、「あれは私の書いたものだから私の特許だ。あなたに50%もあげたのだ」と言う始末。

これは彼の無知ゆえの発言ですのでどうでも良いのですが、発明に関与もしていないこんな奴に、一円たりとも私の努力の結晶の分け前はやれないと、考えを改めた次第です。

長文になってしまいましたが、背景を箇条書きすると以下になります。
・特許庁審議会資料等を見ても、現筆頭発明者は発明者はおろか、共同発明者の条件をも満たしていないのは、公式記録文書で証明可能。
・しかし、現筆頭発明者を認める書面に、私も捺印している。
・上司指示は不当なので、それを前面に押し出せば捺印した書面を無効化できるだろうとも思われるが、そこまですると転職するしかないのでしたくない。
ということになります。

私としては、「捺印しようがしまいが、今の筆頭発明者は不法な状態である。更には、不法な内容の文書は、捺印があっても当然無効である。よって、捺印してしまった私の非は認めた上で、是正するのが当然である」的な主張ができるのかどうか、という事で悩んでおります。
現筆頭発明者に「と言うわけで今の状態はおかしいから、一緒に知財部に是正を申し立てようや」と言う事になれば一番問題ないのですが、そんな人間ではありません。知財部側(あるいは法務部)から、「是正しなさい」と言う指示を出させられないと、裁判を起こす度胸がない限り泣き寝入りをするしかない、と言う事になりそうです。

こんな長文、全部読んでいただける方はいらっしゃらないかもしれませんが、もしいらっしゃり、知見をお持ちなようでしたら、是非よろしくお願いします。

コメント(8)

こんにちは。

特許庁に事件が係属しているのなら、発明者の記載を変更できると思いますが、
発明者として記載されている後任の方との宣誓書を特許庁に提出する必要が
あると記憶しています。

製品の売り上げが年間100億くらいになるとのことですが、職務発明ならば
特許を受ける権利を譲り受けなくても会社は無償の通常実施権を得ることが
できますから、対価の計算には自社の売り上げではなくて、他社の売り上げや
他社の参入をどれだけ抑止できたかに基づいて計算されるのが判例だったと
記憶しています。

また、報奨金だけでなく、会社での待遇も参酌されるはずです。

特許になるまで静観するしかないように思います(正確には、勤務規則で
報奨金の請求ができるようになってから時効の期間が開始する
ので、まずは、勤務規則の確認をするべきでしょう)。
しゅうめいさん

ご教示ありがとうございます。
長文過ぎて、論点が定まっていなかったようですみません。
褒章内容については、特に問題にするつもりはありません。まぁ、あまりに少なすぎれば何か行動する事もあろうかと思いますが、それは仰るとおり、特許化されてからのお話だと思います。

私が希望する事は、唯一「事実を反映した発明者内容への是正」であり、疑問に思う事としましては、
・ただの代書人が筆頭発明者となっているが、それは、真実の発明者の同意(形式上の)を以ってそうなっているし、真実の発明者も、筆頭ではないが発明者となっている。これを法的にみた場合、以下のどの程度の問題なのか
?現状は不法であり、是正すべき問題
?同意があるので問題ではないが、事実と違うのなら是正可能
?捺印のある譲渡証を以って契約成立であり、是正不可能。現状が正
と言う事です。

ご返答の内容からすると?はないという事ですが、?であっても、やりずらいなぁと考えています。(捺印で同意を表明していますので、それは上司の指示だから不当だとか言わなければなりません。サラリーマンですしね・・・それは勇気が要ります)
?ならば正す事が正義な訳ですから、理由も何もいりません。
仮に?だとしても、特許化される前、望ましくは審査請求する前くらいの方が手続きしやすいかと思ったので、急いで情報集めをする一環で、ここに書き込ませていただいた次第です。
>前部署上司に後任者筆頭の共同発明特許(二名)50:50の寄与度で捺印を指示され

この上長の指示がかなりありえない指示をしていると思います。
普通は筆頭の寄与度を高くするようにしないと、係争時にどうなるのか
明らかだと思うのですが...
上長の指示であることを示すメモなり文書はあったりするのですか?

ただ、50:50の寄与度で合意をしてしまっている以上、それを覆すことが可能かどうかが鍵だとは思いますが、社内の知財部が職務発明についてどのようにルールを定めているのか色々確認が必要ではないでしょうか。
おさっちさん
コメントありがとうございます。
まさにその通りです。メモ等、物証はありませんので、指示の有無を争点にしても、所詮は「言った言わない」の水掛け論にしかなりません。
証明可能なのは、「筆頭発明者がただの代書人であること」だけですので、そこを争点にするしかありません。ここまで無関係な人間を発明者として認めるか否かの判例は過去にないのですが、発明に関する業務時の上司を非発明者と認めた判例に鑑みれば、当然、裁判を起こせば勝てる「内容」と考えるのですが、捺印をしてしまった「背景」がどうなるのか・・・無論、裁判まで起こす気は毛頭ないですし。
少なくとも、知財部は「真の発明者のみを発明者にする事」を各開発部に強く要請していますので、ルールに反するのも明確です。とにかく、捺印がどれほどの意味を持つかなんですが・・・
虚偽を証明できるならば、虚偽の内容の契約は無効であると解釈してるんですが、どうなんですかね・・・
突然空気も読まずに横スレごめんなさい。

法的なことには疎いくせに、人のトピで質問かぶせてしまってしまうので申し訳ないんですが・・・・・・


そもそも【発明者】ってどれくらいの効力を持つもんなんでしょうか?
職務発明って、【権利者】次第(要は社内規定次第)ではないんですか?


的外れなら無視してください。
お邪魔しました。
てぃやんさん

いえいえ、コメントありがとうございます。
私も法律には全く疎いんで的外れな事を言ってるかもしれません。この件で、調べた位のものです。

特許法には発明者の定義はないので、法的に云々の話しは、あくまで判例等を背景とします。特許庁の解釈としては「発明者は真実に発明した者に限られることは当然である」との事であり、「発明者でない者で、その発明について特許を受ける権利を承継していない者が特許を受けること(いわゆる冒認出願)は許されないし(第49 条6 号)、また、そのような者に誤って特許が付与された場合は、その特許は無効とされる(第123 条1 項6 号)」との事です。
上述したように、創作内容に関与していない上長を慣例的に発明者に加えたが、それは発明者ではなく、共同発明者として認めないとした判例があります。

従いまして、私の捺印がない、もしくは会社への譲渡に対してだけならば、後任者は発明者から外されます。また、もし後任者単独での発明としての出願であれば、特許化後、その特許は無効化されうるものと、私は解釈しています。

ただ、後任者を筆頭とする内容に捺印してしまった事の有効性だけが問題と考えています。私的には、上位概念(法や判例)に反する内容の契約書は、捺印があっても無効の論理から、大した効力がないのでは?(なければ良いな)と考え、ここに書き込んだ次第です。
つまり、「借金を返せない場合、内臓を売ってお返しします」との契約書に捺印しても、裁判所に「内臓を売らなければいけない」との判決は下されませんし、その契約を遂行した金貸しは罪に問われますと言う事と一緒との考えなんですが、それとは違いますかね。やはり(^^;
あ、特許庁解釈の後者は、あくまで出願人のことであり、当然、出願人は会社です。また特許を受ける権利は合法的に私から会社に移動していますので、これを理由に特許が無効になる事はないかもしれません。

しかし仮に後任者単独での発明とした場合、本来、後任者は特許を受ける権利がないのですから、彼から特許を受ける権利が会社に移動することは成立しません。従って、取り消され得ると考える次第です。
その意味では、当該案件も、会社に移動した特許を受ける権利の50%は、本来特許を受ける権利のない後任者からであり、矛盾が発生しています。

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