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特許がわからん。コミュの実施可能、サポート要件と容易想到性について

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初めて参加します。
よろしく御願いします。
私は、特殊パラメータが乱立する分野で仕事をしています。
実施例はあるが、その具体例以外特殊パラメータを満たすようにする方法について漠然(記載はあるが不確実)としている場合や実施例はあるが、そこから一般化できない場合などは36条で拒絶されるのが一般的だと思います。
また、先行技術文献からの容易想到、設計事項等が認められても拒絶されるのが一般的だと思います。
ここで、実施可能、一般化、容易想到や設計事項など全て「当業者」が基準になっていると思いますが、
例えば実施可能で具体例以外で特殊パラメータを満たすことが困難とされながら、逆に求める諸性能に合わせて「特殊パラメータ」を満たすように最適化することは設計事項であると拒絶されることはどのように考えればよろしいのでしょうか?
また、実施例からそこまで一般化できない(実施例からそこまで広い範囲まで効果があると演繹できない)と拒絶された場合、逆に先行技術の実施例から拡大解釈され容易想到となった場合どのように考えればよろしいでしょうか?
だれか36条と29条の当業者の範囲についてアドバイスを御願いします。

コメント(2)

あまり正確な表現ではありませんが、29条の当業者は36条の当業者より技術的なレベルが高いです。

審査基準に各々の当業者の定義があったと思いますが、29条の方は技術分野における全ての技術的手段を駆使できるレベル、36条の方は一般的な技術レベル、というような感じだっと思います。

ソフト分野の例で大雑把に言うと、29条は特定の分野(例えば言語処理とか)のソフトの専門家、36条は一般的なソフト屋というような感じです。

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