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税理士・会計士目指してますコミュの交際費の飲食5000円以下の損金不算入について

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現在、会社の経理部署で働いてます。

1人当たり5000円の会費の懇親会に参加した場合、その内容が飲食であれば、その5000円を損金不算入として良いのでしょうか?それともその懇親会自体にかかった費用を参加者全員の人数で割った金額を割り出して決めないといけないのでしょうか?

また、その場合の保存書類に記入する参加人数は社内で参加した人数か参加者全員の人数かどっちなのでしょうか?また参加者欄にも参加者全員の名前などが必要なのでしょうか?

コメント(12)

こんにちわ。



いま会計事務所で働いていますが、うちでは
関与先に

1.利用した店名
2.住所、電話番号
3.金額(総額)
4.一人当たりの金額
5.支出した理由
6.相手先参加人数、氏名
7.当社参加人数、氏名

などを記入してもらった証明書を領収書と
別に保管してもらっています。

たしか、領収書と別に証明書を保存するという
規定になっていたと思うので・・・・。

参加人数があまりに多い場合は、相手先社長(氏名)
他何名みたいでもOKみたいですが。。。

ただし、懇親会の内容がわからないので
なんとも言えませんが懇親会が5000円以下の
交際費に該当するかがひっかかります。

これは僕の勝手な認識かもしれませんが、
例えば、取引先を接待してこちらが全額を
支払った場合などが該当したような気がしてもので・・・

いろんな会社がこぞって参加するような
懇親会の場合であればどうなのでしょう・・・

僕ももう少し勉強します。


参考になれば幸いです。
現職会計事務所員です。


間違っていたらごめんなさい、損金参入の要件としての保存書類に形式的な規定はなかったように記憶していたのですが・・・。


ですので私の担当のお客さんには、別段証明書のようなものは用意してもらっていません。店で発行される領収書の裏に相手先の氏名と当社・接待先の人数の内訳を書いてもらっているだけで、あとは仕訳入ベースでそのつど会議費(損金)に振るか交際費に振るかを判断しています。
>141さん

すいません、上記はうちのルールなのかもしれませんね。
うちはある団体に参加していてそこのガイドブックに
書いてあったもので・・・・・。

形式的にもいろいろ考えられるのでもう少し
確認したいと思います。
>不思議の国のありすさん

今回の件は、色々な会社で集まってやる懇親会のことです。だから、懇親会自体の費用や参加者全員の人数を把握するのは難しいと思うのです。

>141さん

うちの会社の場合は飲食日時、場所、住所、人数、参加者、一人当たりの税抜金額などを明記した書類に領収書を添付する形で保存しています。
>なをじんZさん

5000円以下だったら会議費というのはちょっと
危険なような気もします。

会議費で計上するのに懇親会のように外部で
支払う金額にも適用するのは・・・。

もちろん総額で5000円ではなく一人頭で
5000円以下なのは良いと思いますが、それでも
支出の内容によって気をつけたほうがよいと
僕は思いました。勉強中の身なので正しいとは
いえませんが。。。。。。

国税庁のHPにこれっぽい記述がありました・ので
みなさんの参考になるかはわかりませんが・・・・。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
>なをじんZさん

損金算入はしたいのですが、会費そのものの金額でやっていいものかと思って・・・
あと一人当たり5000円以下の飲食に限り交際費と経理処理しても損金算入はできるはずですよ。だから会議費と処理しなくても良いのですよ。

>ゆうさん

頭数で割るという考えは懇親会の場合、会費で考えるのか、懇親会全体の費用に参加者全員の人数で割るのかどうかということなんですけど、どうでしょう?

>不思議の国のありすさん

詳しく説明ありがとうございます。
ちなみにちょっと自分の質問がわかりづらかったと思うのでつまりこんな感じです。
(例)木材会懇親会をどこかの会社主催で開催
参加人数→100人くらいだが、正確な人数は把握できず
場所→○ホテルの大広間
参加者→何社もの法人の人が集まっていて、うちの会社の参加者は2人
領収証→但し書きは宴会費として金額は5000円(一人当たり)

このような場合を想定していただけたらと思います。
そうすると金額は
?一人当たりの会費(5000円)で処理する
?この懇親会自体の費用と参加人数(この場合約100人に相当)を主催者に問い合わせるかして正確なデータを入手して、1人当たりの金額を割り出す
?、?のどちらの金額になるかって質問でした。
わかりづらくてすいません。
>ゆうさん

ありがとうございます。要するに懇親のためなら等の理由の場合適用しないのですね。
その理由としては飲食以外の費用も含まれてると考えられるからでしょうかね?
とりあえず措置法関係通達見てみます。

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