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ニュース資料集コミュの【国籍法】改正「国籍法」が日本を溶解させる 「正論」2月号

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http://www.sankei.co.jp/seiron/wnews/0901/ronbun3-1.html

国民の知らぬ間に成立とは…

■改正「国籍法」が日本を溶解させる

これは人道や人権の問題ではない。
国家観なき“悪法”がもたらす禍根を明らかにする

日本大学教授 百地 章


公明党が主導した国籍法改正

 国籍法改正案が衆議院法務委員会で可決された11月18日、「公明新聞」は次のような記事を掲載した。

 見出しは「公明が一貫してリード 婚外子の差別規定撤廃を歓迎」というもので、「婚姻関係のない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた、いわゆる婚外子の国籍取得を可能にする国籍法改正案が国会に提出された。改正論議を一貫してリードしてきた公明党の要請を受け、スピード感を持って法案化を進めた政府の姿勢を、まずは率直に評価したい」と本文が続く。11月14日に法務委員会に提出されたこの法案は、すでに与党内で18日採決の合意ができており、この記事は公明党による「勝利宣言」といってよい。

 この記事にあるとおり、今回の国籍法改正を主導してきたのは公明党と法務省であった。本年(平成20年)6月4日、最高裁大法廷が、「嫡出子と非嫡出子の区別」を定めた国籍法3条1項を憲法違反としたその翌日には、早くも公明党の浜四津敏子代表代行と同党法務部会(大口善徳部会長)のメンバーが国会内で鳩山邦夫法務大臣と会見し、最高裁判決に従って速やかに国籍法の改正を行うよう要望している。他方、同党内には国籍法改正のためのプロジェクトチームが設置された。

「公明新聞」の6月6日号には、同党の代表らが鳩山大臣と会見している写真が掲載されており、その後も同紙は繰り返しこの問題を取り上げてきた。見出しを見ると「違憲判決尊重し、実務対応も急げ」(6月11日)「法務省、国籍法改正案を示す 党プロジェクトチーム」(7月18日)「国籍法改正で法相に訴え 浜四津代行、党プロジェクトチーム」(8月8日)、「違憲判決踏まえ『婚姻要件』を削除へ 党法務部会」(10月22日)などといった記事が続いており、国籍法改正にかけた公明党の並々ならぬ意気込みが感じられる。

疑問だらけの最高裁判決が発端に

 今回の国籍法改正案は、日本人男性が外国人女性と結婚していなくても、その産んだ子供を「認知」さえすれば、届け出だけで簡単に日本国籍を付与してしまおうというものである。しかも、この法律は平成15年1月1日まで遡り、二十歳未満の子供に適用されるから、どれだけの外国人が日本国籍の取得を申し出てくるのか想像がつかない。

 改正のきっかけとなったのは、初めに述べたように、平成20年6月4日、最高裁大法廷が国籍法3条1項を違憲としたことであった。最高裁は、同じ日に、二件の同じような事件について判決を下しているが、そのうち最初の訴訟は、日本に不法滞在し働いていたフィリピン人女性が日本人男性?この男性は姿をくらましたままである?との間に子供(女子)をもうけ、その子供を原告として国籍確認の裁判を起こしたものであった。

 母親のフィリピン人女性は「子供に日本国籍を」と訴えたわけだが、フィリピンでは父母両系の血統主義を採用しており、その子供にはすでにフィリピン国籍が与えられていた(つまり「無国籍児」でも何でもない)。しかも、国籍法8条1号は「日本国民の子(養子を除く。)で日本の住所を有するもの」については「国籍法第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」とある。つまり、「5年以上の日本在住」「二十歳以上」それに「生計能力」といった条件を満たさなくても、日本への帰化は可能である(これを「簡易許可」という)。それゆえ、申請しさえすれば、すでに日本人男性によって認知されていたその女の子はほぼ間違いなく日本国籍を取得できた。にもかかわらず、この女性は「簡易帰化」の道を選ばず、不法滞在のまま国籍確認訴訟を起こし、違憲判決を勝ち取ったわけであった。

 もちろん、その背後には代理人弁護士を含む組織的な支援者がいたことは想像に難くない。子供と女性を前面に押し出し、「差別撤廃」を叫ぶ訴訟作戦は最高裁で大成功を収め、翌日の新聞各紙は、産経新聞も含め、母親や子供達が飛び上がったりして喜んでいる写真を一面トップで大きく掲載し、手放しで判決を評価しているかのようであった。ちなみに、この判決に対する批判的コメントは、日経新聞掲載(6月5日付)の筆者の意見だけではなかったかと思う。

 判決(多数意見)は、現行国籍法が「嫡出子」と「非嫡出子」を「区別」しているのは憲法違反であるとして、大要、次のように述べている。

「国籍」は「国家の構成員としての資格」であり、国籍の得喪に関する要件を定めるに当たってはそれぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的及び経済的環境等、種々の要因を考慮する必要があるから、憲法10条は「日本国民たる要件は、法律で定める」と規定し、「立法府の裁量判断」にゆだねた。しかしながら、法律の定める要件が合理的理由がなければ、憲法14条1項(法の下の平等、不合理な差別の禁止)違反となる。

 そこで考えるに、国籍法3条1項は、「日本国民である父」が「日本国民でない母」との間の子を「出生後に認知」しただけでは日本国籍の取得を認めず、父母の「婚姻」によって「嫡出子」たる身分を取得したとき(これを「準正」という)に限り日本国籍の付与を認めている。そのため、「日本国民である父」が「日本国民でない母」との間の子を「出生後に認知」しただけ、つまり「非嫡出子」のままでは日本国籍の取得が認められないことになる。このような「区別」は、国籍法が改正された当時は、合理性を有するものであった。つまり、「立法目的」自体には、合理的な根拠がある。

 しかしながら、その後、わが国における社会的、経済的環境等の変化に伴って「家族生活や親子関係に関する意識」も変わってきており、「今日では、出生数に占める非嫡出子の割合」も「増加」するなど、「家族生活や親子関係の実態も変化し多様化」してきている。これらのことを考慮すれば、「日本国民である父」が「日本国民でない母」と法律上の「婚姻」をすることによって初めて子に日本国籍を与えるに足る「我が国との密接な結び付き」が認められるとすることは、今日では「家族生活等の実態」に適合するものといえない。さらに、諸外国においても「非嫡出子」に対して国籍を付与する傾向にあることを考えるならば、わが国籍法が「嫡出子」に対してのみ日本国籍を与え、「非嫡出子」への国籍付与を認めないのは、前記「立法目的」との間に「合理的関連性」を見出すことが困難であり、憲法14条1項に反する、と。

 判決はこのように結論づけている。しかし、この判決は国家の「主権」にかかわる「国籍付与」の問題を「人権」問題と混同したうえ、日本人男性の「認知」だけで「国籍付与」を認めてしまった非常に疑問の多い判決である。そこで、国籍法改正問題にはいる前に、まず判決の問題点を押さえておくことにしよう。

http://www.sankei.co.jp/seiron/wnews/0901/ronbun3-2.html
「国籍付与」は「主権」の問題、「人権」とは別

 判決(多数意見)の第一の問題点は、外国人に対する「国籍付与」を「人権」問題としてしまったことである。

 確かに、判決のいうとおり、「国籍」とは「国家の構成員としての資格」を指す。問題は、「国籍付与」の意味をいかに解するかということであるが、これについて判決は正面から答えないまま、本件訴訟を「人権」問題として処理してしまった。

 しかしながら、外国人に対する「国籍の付与」は「主権(統治権)」の行使であって、国際法上、国家はその決定する範囲の者に国籍を付与する権限をもつものとされてきた。つまり、いかなる者に国籍を与えるかは国家の自由な判断に委ねられており、それぞれの国の広い裁量に属する。であればこそ、日本国憲法も「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(第10条)と規定した。つまり「国籍・市民権について、どう定めようと国家の自由であるというのが基本的立場になって〔おり〕、これは、〔略〕国籍・市民権に関する決定は、各国の専権であるという国際法上の原則と一致している」(萩野芳夫『国籍・出入国と憲法』)。それゆえ、横尾和子裁判官らの「反対意見」が「国籍の付与は、国家共同体の構成員の資格を定めるものであり、〔略〕国家共同体との結び付きを考慮して決せられるものであって、〔略〕基本的な主権作用の一つといえる」と述べているのは、きわめて正しい。

 もちろん、「国籍付与」の対象は国家が自由に定めることができるといっても無制限ではなく、条約等によって一定の制約を受けることはありうる。たとえば、「国籍法抵触条約」(1930年)は「無国籍者」と「二重国籍者」を消滅させることを理想とし(前文)、「何人が自国民であるかを自国の法令に基づいてさだめることは、各国の権能に属する」(第1条)と定めており、締約国が一定の制約を受けるのは当然である。また、「国際人権規約(B規約)」(昭和54年)は「無国籍者の一掃」を目的として「すべての児童は、国籍を取得する権利を有する」(第24条3項)と規定しているが(萩野芳夫・前掲書、参照)、その限りでわが国も制約を受けることになる。しかし、「国籍付与」が「主権の行使」であることに変わりはない。

 つまり、逆の立場からいえば「国籍の取得」は「人権」でも「権利」でもないから、外国人がわが国に対して「日本国籍の取得」を権利として要求することなどできるはずがない。それゆえ、先の「反対意見」が、「特定の国の国籍付与を権利として請求することは認められないのが原則であって、それによって上記裁量が左右されるものとはいえない」としているのは、当然のことといえよう。

 このことは、「入国の自由」や「在留権」が外国人に保障されていないことを想起すれば明らかであろう。旅券も持たない外国人に「自由な入国」や「自由な滞在」を認めている国などなく、まして「入国の自由」や「自由な滞在権」を「権利」として外国人に保障している国など、どこにも存在しない(マクリーン事件最高裁判決、昭和53年10月4日、を参照)。となれば、「国籍取得」つまり国家共同体(政冶的運命共同体)の正式なメンバーとなることを要求する「権利」など外国人に保障されているはずがないではないか。

 したがって、わが国がいかなる外国人を対象にし、どのような形で国籍を付与するかはわが国の「主権行使」の問題として、国会が原則として自由に決定できるから、その限りで「人権」にかかわる「差別問題」など生じない。それゆえ、後述の「国籍付与」に際してのDNA鑑定の採用にしても、主権行使の一環であって、公明党がこれを「外国人に対する差別」であるとして反対し、法務省までが「外国人に対する不当な差別にならないか」ときわめて消極的(本音では反対?)であったのは疑問である。

 それに、仮に、「国籍付与」が人権に関わる問題であるとしても、「合理的理由」さえあれば、外国人に対する「特別扱い」は憲法違反とはならない。事実、外国人のみを対象としたかつての「指紋押捺制度」について、最高裁は「何人もみだりに指紋の押捺を強制されない」としながら、「外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資する」ための制度であるとして、憲法13条(プライバシーの権利)および憲法14条(法の下の平等)には違反しないとしている(最高裁判決、平成7年12月15日)。それゆえ、「偽装認知」つまり「認知の悪用」を避けるため必要性と合理性が認められるかぎり、憲法違反の問題は生じないと考えられる。

 判決の第二の問題点は、国籍法第3条1項を違憲とした「理由」である。判決(多数意見)は「家族生活や親子関係に関する意識の変化」や「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」などを理由として、「非嫡出子への国籍付与を認めないのは憲法違反」としたが、これは横尾裁判官らの「反対意見」が指摘しているように、何ら具体的、実証的な根拠を有するものではない。それどころか、わが国における「非嫡出子」の出生数をみた場合、国籍法3条1項が定められた翌年(昭和60年)で全体の1・0%、平成15年でもわずか1・9%にすぎず、約二十年間で0・9%しか増加していない。このことを考えれば、「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」などほとんど無いに等しいといえよう。にもかかわらず、非嫡出子の数が30%以上を超える国の多い西欧諸国の例を持ち出し、わが国でも「親子関係の実態」が変化したからなどといって「認知」だけでの国籍取得を認めてしまったのは虚言を弄するものと思われる。

 さらに、判決のいうように、日本人男性の「認知」だけで国籍の取得を認めてしまうことになれば、外国で生まれ、外国で育ち、日本に一度も来たことのない外国人、つまり日本社会とまったく無縁の外国人にまで日本国籍を付与してしまうことになる。これは「血のつながり」だけでなく「わが国社会との密接な結び付き」を前提として国籍を認めてきた国籍法の基本原理と矛盾することになろう。

http://www.sankei.co.jp/seiron/wnews/0901/ronbun3-3.html
最高裁判決から「逸脱」した国籍法改正

 今回の国籍法改正はこの問題の多い最高裁の違憲判決を受けてなされたものである。ところが、改正国籍法はそれに輪をかけ、さらに疑問の多いものとなってしまった。つまり、改正された条文の中身は、単に「嫡出子と非嫡出子の区別」を違憲としただけの判決の射程を超え、あたかも日本人男性が外国人女性の「子」を「認知」すれば、それだけで際限なく日本国籍を付与することができるかのような曖昧な内容とされてしまった。

 すなわち、今回改正される前の国籍法は、

「第3条 “父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した”子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。」(傍線は引用者、以下同じ)

 と規定されていたが、今回の「改正」では、

「第3条 “父又は母が認知した”子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。」

 とされてしまった。

 つまり、最高裁判決では「日本国民である父と外国人であるの母との間に出生した子」について、「嫡出子」と「非嫡出子」を「差別」することの違憲性が問われただけである。にもかかわらず、今回の国籍法改正では、「日本国民である父と外国人である母との間に出生した子」という前提を取り払い、単に「日本国民である男性」が「認知」しただけでその「子」の「国籍取得」を可能とするかのような条文にしてしまったわけである。これにより「条文上」は「実子」でなくても(つまり日本人の血を引かない外国人の子供でも)、「日本国民である男性」が「認知」しさえすれば、日本国籍の取得」が可能であるとの誤解を招くおそれが出てきた。

 それゆえ、最高裁判決に忠実に従うならば、 「第3条 “父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子並びに父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子”で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。」  とすべきではなかったかと思われる。

 すなわち、「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」と「父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子」と明記することにより、父母の「実子」でなければ「認知」できないことを条文上も明確にしておくべきであったと思われる。

「偽装認知」防止のために

 確かに、民法上、「認知」は「実子」に対してしかできないことになっており、「実子」以外の子供に対する「認知」は法的に「無効」とするのが判例の立場である。したがって、「父又は母が認知した子」と「父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子」というのは、内容的に何ら変わらないとの反論もあろう。しかしながら、実子以外の「子」に対する「認知」は無効であるといっても、それはあくまで法律上のことであって、血のつながりがあるかどうかを調べるわけではないから、実際には「実子以外の子」に対する「認知」が行われる場合もありうる。つまり、自らその「子」の父たる信念さえ持っていれば、たとえその「子」が「実子」でなかったとしても、「認知」によってその子は「嫡出子」となりうる。また、仮に「偽装認知」がなされたとしても、それを「無効」であるとして争う利害関係者が現われなければ、実際問題として、その「認知」は有効なものとして通用することになる。

 この点、大村敦志東大教授は、「父のわからない子については、父たるべき者が認知することができる」と説明されている(『家族法』有斐閣法律学叢書)。この「父のわからない子」と「父たるべき者」の意味および両者の関係は、この一文だけでは良く分からないところがあるが、弁護士の高池勝彦氏を介してお訊きしたさる著名な国際私法学者のお話では、「父たるべき者」とは「その子が実子であり、自分がその父であるとの信念を持っている者」と解すべきであろうとのお話であった。つまり、実際に血のつながりがあるかどうかは別として、その「父のわからない子」が真実「自分の子」であることを信じて疑わない場合には、その男性が「認知」することができる、ということのようである。とすれば、条文上、「嫡出子(法律上の婚姻関係にある、正式な夫婦の間に生まれた子)」及び「非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)」といった限定を取り除き、単に「子」としてしまったことによって、事実上「実子」でなくても自分の「子」であると信じさえすれば、いくらでも「認知」できる可能性を与えてしまったことになるのではなかろうか。

 例えば、浮気相手の外国人女性が「父のわからない子」を産んでしまった場合、「実子」たる証拠はなくても自分の子であると信じさえすればその「子」を「認知」することは可能となろう。その場合、その子が「実子」でなければ、法的に「認知」は「無効」となる。しかし、実際には、反証のない限りその「認知」は有効なものとして通用することになる。さらに、不届きな日本人男性が「父のわからない子」を万一「悪意」から「認知」してしまった場合でも、「無効」とされなければ、実際には「偽装認知」つまり「認知の悪用」がそのまま通用してしまうことになる。これは絶対に防止しなければならない。

 このように考えるならば、父又は母による「認知」は、せめて条文上だけでも「実子」に限定すべきであって、その意味では単なる「子」ではなく、本来、「実子」を意味する「非嫡出子」に限定しておくことが、「偽装認知」の誘惑を抑え、「認知の悪用」を防止する上で、一定の歯止めになりうるのではないかと思われる。また「実子」以外の者に対する「認知」への歯止めをかけて置かなければ、国籍法の拠って立つ「血統主義」の原則に抵触する上、「偽装認知」の危険を増加させるだけではなかろうか。

 諸外国の立法例をみても、従来、わが国と同様、「認知」による国籍取得を「準正子」に限るとしてきたイギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、ノルウェーなどでは、「自国民父の非嫡出子」についてのみ「認知」による自国籍の取得を認めており、これが国際的な傾向であるとされているようだから(『判例時報』2002号、6頁)、これを参考とすべきではなかったかと思われる。

 さらに付言すれば、「嫡出子」「非嫡出子(嫡出でない子)」の呼称は、法律婚を前提としたわが国の家族制度を前提とするものである。にもかかわらず、あえて「嫡出子」「非嫡出子」という表現を回避し、単に「子」としてしまった背景には、わが国の「家族」まで解体してしまおうとする人々の思惑さえ感じられる。そういえば、国民の多数が反対しているにもかかわらず、夫婦別姓制度を何度か導入しようとしたのも法務省であった。

コメント(21)

http://www.sankei.co.jp/seiron/wnews/0901/ronbun3-4.html
速やかに「DNA鑑定」の採用を

 このように、民法上の「認知」概念は、本来、「偽装認知」つまり「認知の悪用」の危険性をはらむものであるから、そもそも昭和59年の法改正によって「国籍法」の中に民法上の「認知」概念を持ち込んだことに問題があった。加えて、今回の法改正では「婚姻要件」を不要とし、「認知」だけでの「国籍付与」を認めてしまったわけであるから、理論的にも「偽装認知」つまり「認知の悪用」の危険をさらに増大させてしまったことになる。となれば、「偽装認知」防止のためにも、「DNA鑑定」を採用するよう、速やかに国籍法の見直しを行うべきであると思われる。もしこのまま行けば、「偽装認知」の闇ビジネスが横行するだけであろう。というのは、「偽装認知」は「偽装結婚」よりも簡単といわれているからである。

「偽装結婚」といえば、先頃、女性宣教師が独身のホームレスに話を持ちかけ、約300組の偽装結婚を行わせていたという事件が報道されたばかりであるし(MSN産経ニュース、20・7・1)、最近でも中国人の女が、同居する中国人の男との間にもうけた男児を出産する直前、日本人の男と偽装結婚し、生まれてきた男児に日本国籍を取得させた事件があった。警視庁の調べでは、中国国内には同じような子供が多数確認されており、今回のケースは氷山の一角という(朝日新聞、20・10・27)。また警察庁の調べでは、日本人と外国人による「偽装結婚」の検挙件数は、過去5年で173件にのぼっており、外国人女性が日本で働くために無関係な男と婚姻届を出した例が多いという(毎日新聞、20・12・6)。とすれば、偽装結婚より簡単な日本国籍取得のための子供の「偽装認知」つまり「認知の悪用」が、日本での不法就労や反日勢力の合法的潜り込みを目的として行われても決しておかしくない。

 この点、国籍法改正の推進派は、罰則を導入したことで「偽装認知」は阻止できると主張しているが、それはあまりに現実を無視した楽観論であろう(それとも本心では「偽装認知」など問題ないと考えているのであろうか)。というのは、子供の日本国籍の取得さえかなえば、その母親も日本滞在ビザを取得するのが容易になるし、外国人、特に中国、フィリピン等の生活水準の低いアジア諸国の人々からすれば日本国籍などまさに垂涎の的であって、闇市場では、末端市場価格で日本国籍が200万円から300万円くらいするとされるからである(福島香織【記者ブログ】総理番のお仕事(6)国籍法のゆくえ、MSN産経ニュース、2008・11・22)。ちなみに、先の女性宣教師の例では、偽装結婚の代金は約150万円であった。

 平成17年5月に放映されたNHKの「クローズアップ現代 偽装認知」でも「急増する外国人犯罪。去年は過去最悪の4万7千件を超えた。その6割近くが不法滞在者による犯行である。そんな中、主に中国人犯罪者の間で、『偽装認知』という不法滞在の新たな手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日本人に『認知』させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プライバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露をしない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破ることが出来ない。今回NHKでは、独自の取材からその巧妙な手口を解き明かし、福建省や日本に急増している偽の日本国籍を持った子供の実態を交えながら、日本の特殊な制度の盲点と今後の対応策を探っていく。」と紹介されている(クローズアップ現代 放送記録http://www.or.jp/gendai/kiroku2005/0504‐1.html)。

 したがって、「国籍付与の条件」として行うDNA鑑定は外国人差別でも何でもないし、民法上の「認知」とは次元が異なるから、「偽装認知」の防止のため速やかに実現すべきであると思われる。
「国家」と「国籍」の重みを回復せよ

 今回の国籍法改正ではしなくも明らかになったのは、推進派の人々が如何に国家意識に欠けているかということであった。つまり「国家」の尊厳も「国籍」の重み(ディグニティ)もわからない人たちや、意図的にこの国を破壊しようとする人士らが呉越同舟で、安易な「認知」だけによる国籍取得を推進してきたのではないかと思われる。したがって、改正国籍法の早期見直しと共に、今こそ必要とされるのが正しい国家意識の確立、国家意識の回復である。それによって、初めて「国籍」の重みも理解できるようになろう。

 この点、英米法系の諸国では、国籍概念における忠誠義務の意義が伝統的に重視されており、アメリカの「移民および国籍法」では、国民(national)とは、国家に対して永久忠誠義務(permanent allegiance)を負う者を意味する(江川英文他『国籍法〔第3版』〕。アメリカでは、国籍の取得に当たって国のため武器を取ることなどの「忠誠宣誓」を行わせているが(同法)、わが国では現在「どうして日本人になりたいのか」を問う「動機書」さえ取っていない。

「国家解体」派の次の狙いは、「外国人参政権付与のための抜け穴」となる「二重国籍法案」の制定であることは間違いない。それゆえ、今回の轍を踏まないためにも、今から万全の態勢を整えておく必要があると思われる。

(執筆にあたり、「認知」問題について高池勝彦弁護士から懇切なご教示を戴いた。ご厚意に対して、心から感謝申し上げる)


<了>
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090122/crm0901221750021-n1.htm
偽装結婚容疑で組員ら逮捕 高知県警
2009.1.22 17:49

このニュースのトピックス:不祥事

 高知県警は22日までに、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、高知市日の出町、指定暴力団侠道会幹部、森木憲一(52)、横浜市中区若葉町、中国籍の無職、林述鋒(30)ら5容疑者を逮捕した。
 調べでは、5人は共謀し、林容疑者の在留資格を得るため、結婚の実態がない高知市の女性との婚姻届を昨年7月15日、高知市役所に提出した疑い。5人とも容疑を否認している。
 県警は、森木容疑者がほかにも偽装結婚に関与していたとみて調べている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081215/crm0812151829010-n1.htm
偽装結婚でロシア人の女を追送検 北海道
2008.12.15 18:28

このニュースのトピックス:不祥事

 北海道警は15日までに、結婚を偽装したとして、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、岐阜県各務原市のロシア国籍の無職、グベンツァッゼ・イリナ・ニコライブナ被告(30)=入管難民法違反の罪などで起訴=を追送検した。

 調べでは、同被告は3月7日、日本人の配偶者として在留資格を得るため、大阪市中央区の指定暴力団山口組系組員の無職、成田大輔被告(32)=電磁的公正証書原本不実記録などの罪で起訴=との婚姻届を札幌市西区役所に提出、受理させた疑い。

 ニコライブナ被告は平成16年12月ごろから札幌や名古屋などでホステスとして働き、17年には別の男性とも偽装結婚したなどとして起訴されていた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081208/crm0812081401033-n1.htm
手塚治虫さんの元マネジャー逮捕 アシスタントに偽装結婚させる
2008.12.8 14:00

このニュースのトピックス:不祥事

 アシスタントの中国人の女と日本人の男を偽装結婚させたとして、警視庁組織犯罪対策1課と目白署などが、電磁的公正証書原本不実記録と同供用の疑いで、漫画家の故手塚治虫さんの元マネジャーで絵本作家の平田昭吾容疑者(69)=千葉県長生村北水口=ら2人を逮捕していたことが8日、分かった。

 ほかに逮捕されたのは、平田容疑者の部下の日本人女性の元夫、高田岡志(こうじ)容疑者(44)。アシスタントをしていた中国人の女(24)=同容疑で逮捕状=は国外に逃亡している。

 調べでは、平田容疑者は平成18年8月31日、中国人の女の滞在期限が切れたことから、長期在留資格を取らせるため、高田容疑者との虚偽の婚姻届を豊島区役所に提出させた疑い。平田容疑者は“夫婦”の保証人になっていたが、「仲介はしたが、偽装結婚だとは思っていなかった」と容疑を否認している。

 平田容疑者は、手塚治虫さんの元マネジャーで、同氏の漫画「鉄腕アトム」に「平田博士」のキャラクターで登場したこともある。現在は、絵本作家として世界の名作童話の絵本を多数出版。偽装結婚した中国人の女は、平田容疑者から頼まれて、絵本を韓国語に翻訳する仕事を手伝っていたという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081128/crm0811280132003-n1.htm
仲介から親代わりまで…偽装結婚ブローカーら7人逮捕
2008.11.28 01:31

このニュースのトピックス:不祥事

 韓国人ホステスと日本人の男を偽装結婚させたとして、警視庁組織犯罪対策1課が電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、日本人ブローカーの男女3人と、偽装結婚した男女2組の計7人を逮捕していたことが27日、分かった。ブローカーの男は仲介だけでなく偽装夫婦の“父親役”も務め、生活実態があるよう装うため「役所に提出した住所に2人で出入りしておけ」などと具体的指南までしていた。

 捜査関係者は「ブローカーは偽装結婚の相手を探して紹介した時点で報酬をもらって終わりのケースが多く、ここまで具体的な指示を出すケースは珍しい」と話している。警視庁は約70組を偽装結婚させ、約1000万円の利得を得たとみて調べている。

 逮捕されたのは、東京都葛飾区、無職、小林勝吉(64)や江東区、経営コンサルタント、有馬美奈子(37)らブローカー3被告=同罪で起訴=と、偽装結婚した茨城県土浦市、俳優の元付き人、塚本孝容疑者(47)ら男2人と韓国人ホステス2人。

 小林被告は東京・赤坂の韓国クラブなどで偽装結婚を希望する韓国人の女を募集。相場(200万〜250万円)より安い150万円で韓国クラブのママから依頼を受け、「安く引き受けてくれるブローカー」として有名だったという。

 小林被告は婚姻届や入管に出す申請書類に、さまざまな名前を使い分けて韓国人の女の父親を装い、保証人を務めていた。このため、入管からの呼び出し連絡はすべて小林被告に入る仕組みにしていたが、複数の夫婦の保証人の電話番号がすべて同じだったことから不審に思った入管が警視庁に連絡、偽装結婚が発覚した。

 小林被告は偽装夫婦に生活実態があるよう装うため、「書類にある住所に2人で出入りしておくこと」「その際、服は2着以上持って行き、出るときは服を替えること」など具体的に指南していた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081113/crm0811131328025-n1.htm
偽装結婚で行政書士逮捕 兵庫県警
2008.11.13 13:28

このニュースのトピックス:ニセモノ事情

 兵庫県警組織犯罪対策課などは、虚偽の婚姻届を提出したとして、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、同県姫路市飾磨区恵美酒、行政書士、寺田和也容疑者(50)ら3人を逮捕した。ほかの2人は同市東今宿、韓国籍の無職、田恩珠容疑者(37)と同県明石市二見町福里、無職、山中和利容疑者(33)。

 調べでは、寺田容疑者は平成17年12月、田容疑者が在留資格を得やすくしようと山中容疑者を紹介し、2人が結婚したと装うため婚姻届を作って姫路市役所に提出した疑い。

 寺田容疑者と山中容疑者は謝礼として田容疑者からそれぞれ100万円と50万円を受け取っていたという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080917/crm0809172213044-n1.htm
偽装結婚に関与の消防組合課長補佐ら逮捕
2008.9.17 22:06

このニュースのトピックス:ライフスタイル

 偽装結婚と知りながら婚姻届の証人欄に署名押印したとして、奈良県警は17日、公正証書原本不実記載・同行使容疑で、同県香芝広陵消防組合消防本部の救急救助課長補佐、芳林弘幸(48)=同県香芝市下田西▽同本部警防課長補佐、島田史雄(55)=同県明日香村檜前▽香芝市下田西、会社役員、山本栄子(50)−の3容疑者を逮捕した。いずれも「偽装ではなく正式な結婚だと思っていた」と容疑を否認しているという。

 調べでは、3人は共謀し山本容疑者が平成18年当時経営していた飲食店の従業員だったフィリピン国籍のヨシカワ・マリア・テレサ・ベティス容疑者(38)=同容疑などで逮捕済み=と、元同本部職員で会社員の吉川恵二容疑者(61)=同=が偽装結婚を図ろうとしているのを知りながら、芳林、島田両容疑者が婚姻届の証人欄に署名押印し、同年4月24日、吉川容疑者らが御所市役所に届けを提出した疑い。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080917/crm0809171350027-n1.htm
フィリピン人女性と偽装結婚、消防署員ら5人逮捕 奈良
2008.9.17 13:42

このニュースのトピックス:ライフスタイル

 奈良県警警備一課と西和署は17日までに、フィリピン人の女性に在留資格を得させるために日本人男性との結婚を偽装したとして、公正証書原本不実記載・同行使の疑いで、香芝広陵広域消防組合消防本部の救急救助課長補佐、芳林弘幸(48)と警防課長補佐、島田史雄(55)の2容疑者を含む男女5人を逮捕した。

 調べでは芳林容疑者らは平成18年4月、フィリピン人のホステス(38)と同県御所市の会社員、吉川恵二容疑者(61)の結婚を偽装する目的で御所市役所に婚姻届を提出した疑い。芳林、島田両容疑者は婚姻届の証人欄に署名したという。

 吉川容疑者は容疑を認めているが、芳林、島田両容疑者は「正式な結婚だった」などと否認している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080826/crm0808262028021-n1.htm
美容室の客に偽装結婚あっせん 「約15年前から約30組」
2008.8.26 20:22

このニュースのトピックス:ライフスタイル

 短期滞在の韓国人を日本で働かせるようにするため日本人との偽装結婚を仲介したとして、神奈川県警国際捜査課は26日、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、川崎市川崎区桜本、美容室経営の韓国人、金敏淑容疑者(51)=同罪などで起訴=を再逮捕。偽装結婚した男女4組8人を含む計9人も同日までに逮捕した。

 金容疑者は、美容室の客の韓国人ホステスらに偽装結婚をあっせん。偽装結婚の相手となり、その後、東京・歌舞伎町で働いていたホストもいた。1組当たり、韓国人側が金容疑者に約20万円、結婚相手の日本人に約100万円の報酬を支払っていたという。

 金容疑者は「美容院の客などを通じて約15年前から約30組を結婚させた」と供述。県警は関連を捜査している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080806/crm0808061929029-n1.htm
交際相手を偽装結婚させた大阪の弁護士逮捕
2008.8.6 19:28

このニュースのトピックス:ライフスタイル

 交際している韓国人の女の在留資格を得るため偽装結婚させたとして、大阪府警外事課などは6日、公正証書原本不実記載・同行使の疑いで、大阪弁護士会所属の弁護士島田和俊容疑者(58)=大阪府吹田市=を逮捕した。既に共犯として交際相手ら3人が逮捕、起訴されており、外事課は経緯を詳しく調べる。

 3人は韓国クラブホステスの朴喜兒(35)、会社員、橋口米男(57)、会社員、北村隆史(46)の各被告=いずれも大阪市中央区。

 調べでは、島田容疑者は交際していた朴被告らと共謀し昨年12月4日、朴、橋口両被告が結婚したとする虚偽の婚姻届を中央区に提出した疑い。「間違いありません。申し訳ない」と供述している。 

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080711/crm0807111253028-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080711/crm0807111253028-n2.htm
「宣教師」が偽装結婚300組 ホームレス男性使う
2008.7.11 12:52

このニュースのトピックス:ライフスタイル

 韓国人の女に長期在留資格を取得させるため偽装結婚を仲介したとして、警視庁組織犯罪対策1課と本所署などは電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、東京都墨田区江東橋、結婚相談所従業員、秋葉広仲容疑者(62)=同容疑で逮捕=を再逮捕、内縁関係の宣教師、安津畑節子容疑者(50)=同=を同容疑などで追送検した。

 安津畑容疑者は昭和63年に結婚相談所を設立。20年間に約300組を偽装結婚させ、約3億円を得たとみられる。

 調べでは、2人は韓国人のエステ店員の女(37)に長期在留資格を取得させるため、平成19年11月13日、日本人の麻雀店員の男(52)との婚姻届を区役所に提出させた疑い。

 2人は韓国の雑誌に結婚相談所の宣伝を出すほか、東京・上野公園で炊き出しなどを行い、独身のホームレスに偽装結婚を持ちかけていた。韓国人が支払う偽装結婚の代金は約150万円。50万円を相手の日本人に渡し、残り100万円を2人で分けていた。

 安津畑容疑者は「最初は普通の結婚相談所をやっていたが、経営が苦しくなり、偽装結婚を始めた」と容疑を認めている。

 偽装結婚した2人は教会で結婚式を挙げ、その写真を入国管理局に提出して、入管を信用させていた。安津畑容疑者は入管の審査前に、“偽装夫婦”に家の間取りや前日に食べたものを口裏合わせさせる勉強会を開催。在留資格を得られるまで、金を取っていたという。

 2人はホームレスに「偽装結婚してくれる人を紹介してくれたら金を払う」などと話していたが、ホームレスの1人が「仲介料が入らない」と警視庁に情報を寄せたことから、犯行が発覚した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080702/crm0807021227014-n1.htm
フィリピン人女性との偽装結婚を主導 佐賀県警が男逮捕
2008.7.2 12:28

このニュースのトピックス:ライフスタイル

 佐賀県警武雄署は2日、フィリピン人女性との偽装結婚事件で主導的な役割を担ったとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで福岡県久留米市城島町、職業不詳、田本幸彦容疑者(40)を逮捕した。容疑を否認しているという。

 調べでは、田本容疑者は平成18年2月、虚偽の婚姻届を出したとして既に同容疑で逮捕された吉原富美男容疑者(51)ら男2人を連れてフィリピンに行き、結婚式や披露宴を手配するなど偽装結婚に関与した疑い。吉原容疑者の供述から田本容疑者が浮上した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080604/crm0806041322026-n1.htm
娘に偽装結婚させた中国人母に逮捕状 兵庫県警
2008.6.4 13:22

このニュースのトピックス:不祥事

 中国籍の娘を日本人男性と偽装結婚させたとして、兵庫県警生活環境課などは、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで中国籍で岡山県倉敷市のマッサージ店経営の女(38)の逮捕状を取った。4日午後にも逮捕する。

 調べでは、女は昨年7月、岡山市の専門学校生、黄美芳被告(21)=同罪で起訴=と同市のトラック運転手、坂根祥治被告(29)=同=の虚偽の婚姻届を、同市役所に提出するなどした疑いが持たれている。

 黄被告は女と中国人男性との娘といい、18年10月に就学ビザで入国。県警は、女が黄被告を長期間、日本に滞在させるために偽装結婚させたとみている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080410/crm0804101415027-n1.htm
偽装結婚ブローカーの男を逮捕
2008.4.10 14:18

このニュースのトピックス:ダイエット・エステ

 韓国人の女に長期在留資格を取得させるため偽装結婚を仲介したとして、警視庁組織犯罪対策1課が電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、埼玉県朝霞市のブローカーの男を逮捕していたことが分かった。

 男は酒見良保被告(71)=同記録などの罪で公判中。偽装結婚1組につき10〜20万円の手数料を女から受け取っていた。「50組の手続きをした」と供述しているが、同課は数百組を仲介し、約7000万円を稼いだとみている。

 調べでは、酒見被告は、韓国人のエステティシャン、金芙英容疑者(32)=同容疑で逮捕=と警備員、阿部龍夫容疑者(55)=同=と17年7月、両容疑者の虚偽の婚姻届を江東区役所に提出した疑い。
国籍法改正での懸念が現実へ
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不正認知で子供に日本国籍、中国人逮捕…服役男性の名前悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090213-OYT1T00468.htm?from=navr

服役中の日本人男性の名前を勝手に使った出生届を作成し、中国人男女の間に生まれた子
供を不正に認知させたとして、警視庁は13日、いずれも中国籍で、東京都豊島区池袋、無
職沈楠(28)と無職王宗(29)、ブローカーの足立区西新井本町、郭清清(34)の3容疑者を有
印私文書偽造・同行使などの疑いで逮捕したと発表した。

外国人女性が産んだ子供でも、日本人男性が父親と認知すれば日本国籍が取得できるよう
になった昨年12月の国籍法改正以降、「偽装認知の温床になる」との指摘が出ていた。こ
のため同庁は、名前を使われた日本人男性と子供との血縁関係の真偽確認に初めてDNA鑑
定を行い、日本人との子供ではないことを特定した。

同庁幹部によると、3人は昨年1月22日、王容疑者が沈容疑者との間に産んだ女児(1)につ
いて、日本国籍を取得する目的で、別の傷害事件で服役中だった川崎市の日本人男性(56)
を女児の父親と偽り、この男性が認知したとする偽の出生届を東久留米市役所に提出する
など、女児に日本国籍を不正に取得させた疑い。

同庁が、別の偽装結婚事件で逮捕した日本人男性の戸籍を調べたところ、王容疑者との子
供を認知したとする記録を発見。だが、出生届の提出日に男性は服役中で、郭と沈の両容
疑者が、男性の名前を悪用していたことが判明。沈容疑者はこの男性の紹介料として郭容
疑者に80万円を支払っていた。

沈、王の両容疑者は恋人同士。2人は過去に日本人との結婚歴があり、いずれも日本の定
住権を取得していた。調べに対し、「子供が日本国籍を取得すれば、日本で長く暮らせる
と思った」と供述しているという。
★朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0213/TKY200902130120.html
「偽装認知」容疑、中国人3人逮捕 日本人の子と届出

2009年2月13日11時54分

 日本人男性が子を認知したとする虚偽の認知届を実際の中国人父母らが提出したなどとして、警視庁は、いずれも中国籍で、東京都豊島区池袋3丁目、無職沈楠(28)、王宗(29)の両容疑者と、足立区西新井本町2丁目、ブローカー郭清清容疑者(34)の3人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕した、と13日発表した。同庁は外国人の父母による「偽装認知」事件の摘発は珍しいとしている。

 組織犯罪対策1課と池袋署によると、3人は、実際には沈容疑者と王容疑者の間にできた女児を、川崎市内の日本人男性(56)と王容疑者との間の子だと偽り、女児が生まれる前の昨年1月22日、男性の署名などを偽造した胎児認知届を東京都東久留米市役所に提出し、女児の誕生後の同年2月8日、出生届を同市役所に提出した疑いがある。中国人父母と日本人男性の間に面識はなかったという。

 郭容疑者は、男性と中国人女性との偽装結婚を仲介。男性の名前を使って届け出書類を勝手に作成し、王容疑者と一緒に市役所に提出したという。同課によると、胎児認知は、父親の厳格な本人確認を行っている役所もあるが、法的には代理人らが届けても受理される。胎児認知届と出生届が提出された当時、男性は服役中で、逮捕後に同庁が行ったDNA鑑定でも「父親ではない」との結果が出た。

 沈、王両容疑者は「子どもの身分がどうなるのか不安だったので、約80万円を払って郭容疑者に偽装認知を依頼した」「子どもに日本の教育を受けさせたかった」などと供述しているという。

 国籍法は今年1月に改正され、虚偽の認知届に対する罰則規定が設けられた。
★YAHOOニュース

「子供に日本の教育を受けさせ、親子3人で幸せに暮らしたかった」という文章に注意。

 ◇

偽装認知で子に国籍=容疑で中国人女ら3人逮捕−永住権取得目的か・警視庁
2月13日13時48分配信 時事通信

 日本人男性の認知届を偽造し、中国人の夫との間に生まれる子供に日本国籍を取らせようとしたとして、警視庁組織犯罪対策1課と池袋署は13日までに、有印私文書偽造容疑などで、東京都豊島区池袋、無職王宗容疑者(29)と、足立区西新井本町、ブローカー郭清清容疑者(34)ら3人を逮捕した。
 同課は子供に日本国籍を取らせることで、自らの永住権取得を容易にしようとした疑いもあるとみて調べている。
 王容疑者は容疑を認め、「子供に日本の教育を受けさせ、親子3人で幸せに暮らしたかった」と供述しているという。 
★産経新聞

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/090213/tky0902131344003-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/090213/tky0902131344003-n2.htm
または
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090213-00000552-san-soci

服役中に勝手に子供を「認知」 偽装の中国人夫婦ら逮捕
2月13日12時48分配信 産経新聞

 服役中の日本人男性を父親とする認知届を勝手に提出し、子供に日本国籍を取得させようとしたとして、警視庁組織犯罪対策1課と池袋署は、公正証書原本不実記載などの疑いで、いずれも中国籍で東京都豊島区池袋の無職、王宗容疑者(29)と夫の沈楠容疑者(28)、足立区西新井本町のブローカー、郭清清容疑者(34)を逮捕した。3人はいずれも容疑を認めている。郭容疑者は「沈容疑者から頼まれた」と犯行を主導したことを否認しているという。

 同課の調べによると、3人は、王容疑者と沈容疑者との間にできた子供に日本国籍を取得させようと、日本人の男(56)名義の認知届を偽造し、昨年1月22日、東久留米市役所に提出。子供が生まれた後の2月8日、足立区役所に出生届を提出し、職員に男性を父親とする虚偽の戸籍を作らせた疑いがもたれている。男は傷害罪で服役中で、認知届が出されていたことを知らなかったという。

 同課がDNA鑑定を行ったところ、「男は子供の父親ではない」との結果が出た。DNA鑑定で偽装認知の裏付けを取ったのは極めて珍しいという。

 同課によると、郭容疑者は在日中国人向けの新聞に広告を出し、行政相談にのっていた。この男と中国人の女を偽装結婚させたとして、郭容疑者や男が昨年10月に電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで逮捕され、調べの中で男を父親とする偽の認知届が出ていたことが分かった。沈容疑者から「子供に日本国籍を取らせたい」と相談を受けた郭容疑者が、男の名前を使って認知届を出させることを指南したとみられる。

 王容疑者らは「子供に日本国籍が与えられれば、日本の教育が受けられる」などと供述しているといい、同課は子供に日本国籍を取らせた後、自分たちも永住資格を取得しようとしたとみて調べている。

 国籍法では、結婚していない日本人男性と外国人女性の子供に日本国籍を取得させるには、出生前に日本人男性が認知するか、出生後に結婚することが必要だった。しかし、今年1月に施行された改正国籍法では、婚姻関係がないままでも、出生後の認知で日本国籍を取得することができるようになった。同課は「法改正を悪用し、偽装認知が増える可能性もある」と警戒している。
★毎日新聞

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090213k0000e040072000c.html
偽の認知届提出:中国人男女を逮捕 子供の日本国籍狙い

 日本人男性の名を勝手に使い、うその認知届などを提出したとして、警視庁組織犯罪対策1課は13日、いずれも中国籍で無職の女、王宗(29)=東京都豊島区池袋▽無職の男、沈楠(28)=同▽会社員の女、郭清清(34)=足立区西新井本町=の3容疑者を有印私文書偽造・同行使容疑などで逮捕したと発表した。王と沈の両容疑者は恋人同士で、子供の日本国籍を取得し、永住資格を得ようとしたとみている。

 1月施行の改正国籍法では、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供は、未婚でも父の認知だけで日本国籍が取得できる。

 逮捕容疑は、昨年1月、王、沈両容疑者の長女(1)について、王容疑者と日本人男性(56)との間にできた子と偽り、認知届を東京都東久留米市役所に提出したとしている。王容疑者は「親子3人で日本で生活できると思った。子供に日本で教育を受けさせたかった」と供述しているという。

 組対1課によると、偽装認知は郭容疑者が主導し、知り合いで当時服役中だった日本人男性の名前を夫として勝手に使用していた。沈容疑者は80万円の謝礼を郭容疑者に渡していた。

 男性が警視庁の聴取に「子供はいない」と話し不正が発覚。先月下旬、DNA鑑定で、子供が王、沈両容疑者の子と判明した。【武内亮】

毎日新聞 2009年2月13日 13時22分
★日経NET

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090213AT1G1301E13022009.html
偽装認知容疑で中国人3人を逮捕 警視庁

 日本国籍を取らせるため日本人との間の子供と偽って認知届などを提出したとして、警視庁組織犯罪対策1課は13日までに、東京都豊島区池袋3、無職の沈楠容疑者(28)と同居している無職の王宗容疑者(29)、ブローカーの郭清清容疑者(34)の中国人計3人を有印私文書偽造容疑などで逮捕した。
 調べに沈容疑者らは「家族3人でずっと一緒に暮らし、子供に日本で勉強させたかった。ブローカーに80万円払った」などと供述。日本国籍の子供がいれば親も永住権を取得できる可能性があるという。(14:45)

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