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ニュース資料集コミュの観光ビザ緩和の動き

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12/17
http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10187381361.html
 観光地化政策にも反対が必要かも
 

 アメリカも、国籍法改正で日本に大量の犯罪者が流入することを見込み、防止措置を開始しました。
昨日(12/16)の毎日新聞・夕刊の一面トップです。
 ↓
http://mainichi.jp/select/today/news/20081216k0000e040077000c.html

(どうやら、読者様から話しだと、移動しているようなので、そちらのアドレスに修正しておく)


米入国審査:「ネットで事前申請」忘れると「搭乗不可」に

その下の記事がこれです。
 ↓
韓国:国宝・南大門、再建作業進む−−ソウル
http://mainichi.jp/select/world/news/20081216dde041030040000c.html

現実に中国はビザ免除を米国への迂回入国に利用するため、観光国で危機感が広がり、中国人の入国制限を始めています。
 ↓
中国人の入国を制限、密航目的の入国者急増で―エクアドル
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081214-00000004-rcdc-cn

おそらく、韓国も日本国籍を取得してアメリカに迂回入国を目指しているのでしょう。夕刊一面の記事は日本人向けのふりをして、実は「日本国内の韓国人」に向けた”なりすまし記事”ではないかと想像します。
したがって「観光地化」政策、そして「観光地が危ないから外国の観光客をもっと入国させなきゃ」という報道は大変危険です。

そして、昨夜、中国で鳥インフルエンザの発生が確認され、しかも隠蔽の可能性があるとのこと。
 ↓
http://www.asahi.com/international/update/1216/TKY200812160442.html
中国・江蘇省で鳥インフルエンザ発生 情報隠ぺい指摘も2008年12月16日23時21分



今日、急に「日本で」インフルエンザ流行というニュースが一斉に報道され始めましたが、これはこの事実を隠ぺいするためのものだと思われます。


 ◇


外務省
パスポート
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
米国へ渡航される方へ:ESTA(エスタ)に申請してください

平成20年12月改訂

 2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
 詳しくは、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html )や、
米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/
等をご参照ください。

 在京米国大使館では、有料で電話での問い合わせを受け付けています。詳細はhttp://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone をご参照ください。

 査証を取得していない場合とは、米国において乗り継ぎするケース等も含まれます。また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。

 ESTAへの申請は、専用のウェブサイトhttps://esta.cbp.dhs.gov/ から行います。日本語表記のサイトもありますが、入力自体は英語で行います。入力する内容は、これまで米国入国に際して提出していた出入国カード(I-94W)と同じで、名前、生年月日、性別などの申請者情報、パスポート情報、渡航情報の他、いくつかの質問に対し、はい、いいえで答える形式となっています。インターネット環境のない方や英語が分からない方等は、申請者本人以外が代行することも可能です。旅行会社で旅行を申し込まれた場合、別途の契約として申請を代行してくれることもあります(この場合、旅行会社によっては有料の場合があります。)。

 申請に対する回答は大概即座になされますが、仮に回答が保留された場合は、72時間以内に回答がなされますので、数時間後に再度ウェブサイトで確認してください。また、認証が拒否された場合は、最寄りの米国大使館・総領事館で査証申請を行う必要があります。

 一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで。)有効となります。ESTAへの申請は無料です。(注1)

 米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は、具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。

(注1)最近無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ちあげ、情報提供料や申請手数料をとっていることについて米国政府が注意喚起していますので、十分ご注意ください。

(政府広報)

 テレビやラジオ等でもESTAについて紹介していますのでアクセスしてみてください。

政府インターネットテレビ:22chトピックス「米国の入国制度が新しくなりました〜ESTA電子渡航認証システム」
    掲載日:平成20年12月25日(インターネット上で放送中。)
    http://nettv.gov-online.go.jp/channel.html?c=22

雑誌:『Cabi(キャビ)ネット』
    第16号(平成20年12月号)(電子書籍も掲載中。)
    http://www.gov-online.go.jp/pr/media/prm/cabinet/backnumber/20081201.html

テレビ:「峰竜太のナッ得!ニッポン」
    放送日:平成20年12月19日(金曜日)、12月21日(日曜日、再放送)BS朝日
    http://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/nattoku/index.html

ラジオ:「中山秀征の Beautiful Japan」
    放送日:平成20年11月15日(土曜日)、11月16日(日曜日)放送局により日時が違います。
    http://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/bj/index.html

テレビ:「キク!みる!」
    放送日:平成20年11月14日(金曜日)フジテレビ、11月20日(木曜日)関西テレビ
    http://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kikumiru/index.html

(広報資料)

 ESTAに関する広報資料(PDF)を是非ご活用ください。

(参考)

 ESTAは、米国の国内法である2007年「9・11委員会勧告実施法」に基づき、米国が短期滞在査証免除措置をとっている国々(我が国を含む欧州諸国等27か国)全てを対象として2008年8月1日に導入された。当面は任意による申請を勧奨されており、2009年1月12日以降、同システムが本格的に導入される予定である。ESTA申請専用ウェブサイトの日本語版は、2008年10月15日に開設された。

 本制度は、査証免除対象者の出入国カード(I-94W)の情報を出発前にオンラインで米国が収集し、米国が各渡航者について査証免除対象者として渡航する条件を満たしているか、保安上のリスクをもたらさないか等をチェックすることが目的である。またESTAの本格的な導入に伴い、将来的には出入国カードは廃止する予定となっている。


 ◇


NHKニュース
http://www.nhk.or.jp/news/k10013337741000.html#
中国人観光ビザ 要件緩和へ

1月3日 13時35分

観光庁は日本を訪れる外国人観光客を増やすため、今後増加が見込まれる中国人観光客に観光ビザを出す要件を一段と緩和する方向で関係省庁と調整を進めることになりました。

去年発足した観光庁は、日本を訪れる海外からの観光客を、現在の2倍以上の2000万人に増やすことを目標に掲げていますが、世界経済の悪化で外国人観光客が急速に減少しています。このため観光庁は、外国人観光客を増やすには、今後増加が見込まれる中国人観光客の受け入れを拡大する必要があるとして、観光ビザを出す要件を一段と緩和することを検討しています。具体的には、現在添乗員を伴う団体や家族での旅行に制限されている中国人への観光ビザの発行を、今後は添乗員を伴わない個人の旅行にも認めるべきだとしています。一方、外国人観光客の受け入れ拡大にはマナーの悪さなどを理由に反対する動きもあり、観光庁は関係省庁と調整を進めたうえで、ことし夏までに政府としての方針を決めたい考えです。


 ◇


http://blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/16185f8de6fd8be3c0d1b57a805f938c#comment-list
官公庁HP
http://www.mlit.go.jp/kankocho/about/soshiki.html
観光庁は国土交通省の外局に位置付けられています。
 (創価学会の「北側」が国土交通大臣だったときに、外務省と結託して朝鮮人のビザを免除したのは国土交通省官僚。
  犯罪率の増加については外務省官僚共々
  「うちは犯罪担当じゃないから(犯罪者を呼び込んだ後のことは)知りません」の一点張り。
  朝鮮人の強盗団がはびこっても責任を取っていない。
  勿論法務省や入国管理局、警察は猛反対したが、国土交通省と外務省(当時は麻生大臣がいたが外国に遊説中で留守だった)が押し切った。)

平成20年10月1日現在の幹部名簿は以下の通りです。
観光庁長官 本保 芳明
観光庁次長 神谷 俊広
審議官 西阪 昇
観光地域振興部長 大黒 伊勢夫
総務課長 花角 英世
参事官 矢ヶ崎 紀子
参事官 大滝 昌平
観光産業課長 加藤 隆司
国際観光政策課長 久保田 雅晴
国際交流推進課長 平田 徹郎
観光地域振興部観光地域振興課長 笹森 秀樹
観光地域振興部観光資源課長 水嶋 智
総務課企画室長 加藤 進
総務課調整室長 山田 信孝
国際交流推進課外客誘致室長 勝又 正秀
観光地域振興部観光地域振興課地域競争力強化支援室長 服部 真樹

組織・体制についてのお問い合わせ先
観光庁について:観光庁総務課企画室 TEL: 03-5253-8111(内線27-115)




この団体が・・・ (不安のかたまり)
2009-01-05 00:29:08
これを受けて観光庁が動き出したのでしょうか…?

TIJ、訪日中国人増加へ観光庁に要望書
http://www.kankoukeizai-shinbun.co.jp/backnumber/09/01_01/kanko_gyosei.html

 日本ツーリズム産業団体連合会(TIJ、舩山龍二会長)はこのほど、「中国における外
資系旅行会社、および査証(ビザ)に関する要望書」を本保芳明観光庁長官に提出し
た。要望書は、日本を含めた外資系旅行会社が中国国内で観光客の取り扱いができる
よう中国政府に働きかけるとともに、ビザ発給手続きの改正や発給体制の強化を求め
ている。(以下略)

日本ツーリズム産業団体連合会会員一覧
http://www.tij.or.jp/member_list/index.asp




外務委員会の名簿の件 (まる子)
2009-01-05 10:50:52
(「謹賀新年」のコメント欄にも書きました。二重投稿すみません。)
cody様

昨日は外務委員会の名簿を作成してくださり、
有難うございました。大変助かりました。
この名簿を利用させていただき、早速FAXしてみました。
一部気がついたことがございましたのでご連絡申し上げます。
(国会議員は敬称略)

*三原朝彦(自民)FAXの093-644-3031は地元の?番号です。FAXは093-644-3045です。http://www.mihara.gr.jp/sinjimusyo.html

*木原稔 (自民)記載されたFAXはつながりませんでした。
地元のFAXは096-331-8033、議員会館FAXは03-3508-3357です。http://kiharaminoru.jp/content/c66.html

*伊藤渉 (公明)記載されたFAXは地元のものです。議員会館にもFAXあり、番号は03-3508-3818です。http://www.ito-wataru.com/information/map.html

*松浪健四郎(自民)と照屋寛徳(社民)は送信できず、未確認です。

*他の方には、ご記載どおりの番号でFAXできました。
本当にどうも有難うございました。





国土交通委員会の名簿の件 (まる子)
2009-01-05 13:51:31
cody様、またしてもまる子です。

本日はまた国土交通委員会の名簿を作成してくださり、
有難うございました。またまた名簿を利用させていただき、早速FAXしてみました。
一部気がついたことがございましたのでご連絡申し上げます。
(国会議員は敬称略)

*赤池誠章(自民)ご記載のFAXは移転されたようです。議員会館のFAXは03-3508-3733です。
http://www.akaike-office.net/

*鷲尾英一郎(民主)地元のFAXは0256-61-0902です。なお、議員会館FAXは03-3508-3062です。
http://db.kosonippon.org/statesman/statesman_info.php?id=299

*亀井静香(国民)記載されたFAXは取り外されているようで、現在公開されているFAXは見当たりませんでした。
http://db.kosonippon.org/statesman/statesman_info.php?id=1185


*他の方には、ご記載どおりの番号でFAXできました
(なお菅原一秀(自民)は非通知発信だと送信できません)。

指摘マンなので、いつもスミマセン。

お世話になりました。
どうも有難うございました。

コメント(2)

★中国人の個人観光ビザ、北朝鮮ミサイル問題のドサクサにまぎれて解禁

  北朝鮮は4/4(土)〜4/8(水)の5日間にミサイル(自称「衛星」)を打ち上げると予告。
  4/4は打ち上げ断念。

「週刊観光経済新聞」
http://www.kankokeizai.com/backnumber/09/04_04/kanko_gyosei.html
観光行政 ■第2509号《2009年4月4日(土)発行》


訪日中国人旅行者の個人観光ビザ解禁へ


 政府は、中国人の訪日について個人観光査証(ビザ)を7月から発給する方針を明らかにした。個人年収25万元(日本円換算で約350万円)以上の富裕層を対象とする。1年間は試行期間として北京、上海、広州の居住者に限定するが、その後には全土に拡大する。世界的な景気後退で訪日外国人旅行者が減少する中、消費意欲の高い中国人富裕層の誘致拡大が期待される。

 観光庁、外務省、法務省、警察庁の4省庁が基本合意し、3月24日、中国に対する観光ビザのあり方を検討してきた自民党の観光特別委員会(七条明委員長)に説明した。

 個人観光ビザを取得した旅行者には、旅行会社の添乗員を同行する必要はなくなる。昨年3月から発給している家族観光ビザでは2〜3人のグループでありながら、団体観光ビザと同様に日本、中国双方の添乗員の同行が義務づけられ、旅行の自由度や費用設定の足かせとなっていた。

 ただ、個人観光でも中国側の旅行会社などがビザの申請を行い、日本側の旅行会社が身元の引き受けを行う制度は維持する。失踪者が発生した場合のペナルティも厳しくする。日本側の旅行会社のペナルティは、失踪者1人に付き家族観光では1点だったが、個人観光では3点。失踪者を2人出せば1カ月間の取扱停止となる。ペナルティは団体観光で科せられる分とは別に計算する。

 制度運用の詳細は今後詰めるが、旅行者の年収の確認は預金証明の提出など複数の方法を検討中。日本側の旅行会社による入出国の確認は、送迎サービスなどを通じて行うことが想定される。

 個人観光ビザの導入について、観光庁の本保芳明長官は、3月25日の定例会見で、「インバウンドが大きく落ち込んでいる時期にインパクトのある手立てを講じることができた。富裕層は景気後退の影響が少なく、旅行消費による経済的な効果も大きい」と述べ、「旅行会社には市場の掘り起こしを早期に進めてもらいたい」と期待した。

 観光庁では個人観光ビザの導入を加味して、2009年の訪日中国人旅行者数を前年比約14万人増の114万人、2010年には125万人を見込んでいる。  中国に対する観光ビザは、2000年9月に団体観光ビザの発給がスタート、05年7月には発給対象地域を全土に拡大した。昨年3月から運用している家族観光ビザは、個人観光ビザの導入とともに北京、上海、広州では廃止するが、その他の地域では個人観光ビザが全土に拡大するまでの期間は継続する。

「観光庁らしい 仕事ができた」

 観光庁の本保長官は3月25日の定例会見で、中国に対する個人観光ビザの導入に関して、「自民党観光特別委のプロジェクトチームに取り組んでいただいたほか、観光庁が設置されたこともあって関係省庁の前向きな協力を得られた。観光庁らしい仕事ができたと思う」と述べた。


<続く>
自民党観光特別委、外客増へ緊急提言

 自民党観光特別委員会(七条明委員長)は3月24日、「外国人観光客の拡大に関する緊急提言」をまとめ、外務、法務、国土交通、警察など関係省庁に提出した。提言は一定の経済力がある中国人を対象に日本への個人観光旅行を解禁することを打ち出し、早期実現を求めている。

 提言は、(1)中国からの十分な経済力を有する観光客を対象とする個人観光ビザを創設する(2)個人観光ビザの創設に際して万全の審査体制が確保されるよう、在中国公館の査証官定員の大幅な増員を図るとともに、定型業務の外注等に必要な予算をそのつど確保する(3)外国人観光客の拡大に伴う海外プロモーションおよび入国管理も含めた受入態勢の強化を行うために必要な予算をそのつど確保する──の3点。

 世界的な景気低迷や円高の影響などで、昨年後半から訪日外客数は大きく落ち込んでいるが、提言は「長期的に見れば国際観光市場は成長が見込まれる分野」とした上で、「2020年の訪日外国人旅行者2千万人を目指して、日本ブランドの確立を通じた海外プロモーションの強化や受け入れ態勢の抜本的整備を進めるべきだ」と指摘している。


登録施設の外国語接遇問題で「実態改めて把握」と観光庁長官

 国際観光ホテル整備法の登録旅館・ホテルの外国語接遇が不十分だとして総務省が国土交通省に改善を勧告した件について、観光庁の本保芳明長官は3月25日、専門紙向けの記者会見で、「事実関係を改めて把握したい。その上でないと分からないが」と前置きした上で、「登録制度の仕組みや運用に形がい化している部分があるのかもしれない」と述べた。

 総務省の勧告は、外国人観光客の受け入れに関する政策評価として、登録施設へのアンケート調査の結果を基に、外国語による接遇を約4割の施設が実施していないなどと指摘し、国交省に原因分析や改善措置を求めたもの。

 本保長官は「登録施設には、限られたものとは言え税制の優遇措置もある。世間全般の評価としても、法に規定された努力義務に取り組んでいないのであれば、その指摘は真しに受け止めるべきだろう」と述べた。

 また、外客受け入れについて、「整備法に登録していなくても外客受け入れに優れた施設はたくさんある。全体像を捉えた上で宿泊施設における外客受け入れを考える必要がある」と述べた。


観光庁、国内旅行振興へ「連絡会」
 観光庁は、国内観光旅行の活性化に向けて、観光に関係する団体や企業が情報共有、連携を図る場として、「国内観光旅行の振興に関する連絡会議」を立ち上げ、3月26日に初会合を開いた。共通のテーマを持つ複数の団体・企業ごとに、需要喚起キャンペーンや旅行環境の整備などの共同事業の立ち上げを目指す。

 メンバーは31の団体・企業と関係7省庁。宿泊団体や旅行業団体のほか、大手旅行業、JR各社や航空会社、高速道路各社などが参加。事務局は観光庁、日本観光協会、日本ツーリズム産業団体連合会が担当する。

 業界の枠を超えた横断的な連携を進める狙いから、オブザーバーとして、日本経済団体連合会、日本商工会議所をはじめ、トヨタ自動車、ローソン、電通、博報堂などを加えた。九州観光推進機構などの広域観光組織も参加している。

 初会合には、メンバーの団体・企業から実務レベルの責任者が集まった。旅行業やJR、高速道路会社などが国内観光旅行に対する事業の現状や計画などを説明。今後、情報をとりまとめて連携を促し、相乗効果を発揮できる事業を推進していく。  連絡会議は2〜3カ月間隔で開催する予定。

 主なメンバーは次の通り。

 日本観光協会、日本ツーリズム産業団体連合会、日本旅行業協会、全国旅行業協会、JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行、日本ホテル協会、国際観光旅館連盟、日本観光旅館連盟、全国旅館生活衛生同業組合連合会、国際観光日本レストラン協会、全国レンタカー協会、全国乗用自動車連合会、日本バス協会、日本旅客船協会、日本民営鉄道協会(このほか航空会社、JR各社、高速道路各社、関係省庁)


<了>

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