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デザイナーズハウスのススメ!コミュの設計監理契約・・・・

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正確には、設計監理業務委託契約、という名前ですが、あるお客様との設計契約の条文の打合せでお宅にお邪魔しました。私共では、一般的に使用されているものを、すこしアレンジして雛形として使わせてもらっているし、また、条文の内容も弁護士のチェックも入っているものであり、なんら問題ない、と思って使ってました。もちろん、今まで、どのお客様からの修正依頼などはなく、まったく問題はなかったのですが、お客様から、ある雛形を渡され、それをベースにして欲しい、とのことでした。

その渡された契約書の条文を見ていて、すこし気になったものがあったので、すこし書いてみます。私が目に付いた部分としては、「瑕疵担保」の条項があったことです。その「設計業務の瑕疵担保」の中には、

・完成した建物に瑕疵があると判明すると、その責任の所在を明確にするために、設計者は、自分に瑕疵がないことを証明しないとその瑕疵の責任から逃れられない

・そして、それが原因で発生した損害に対して損害賠償する義務を負う

とあったのです。「住宅」ですので、施工に対しての瑕疵担保条項は一般的ですので、なんら問題ないように思いましたが、「設計」という不確定要素の強いもの、に対しても瑕疵の責任がかぶってくるのは、どうなのでしょうか?お客様の要望を・・・無理難題もあるかもしれません…形にするのが、設計業務、という位置づけですが、「瑕疵」の責任を問われるということであれば、お客さんの要望を受け入れられないケースも出てくるわけです。

しかし、ながら、自分の要望を形にできない建築家に対しては、満足できない、納得できない、ということにつながり、建築家への不信任の原因になりますよね。でも、建築家としても、設計という業務自体に瑕疵責任が発生する、しかも、賠償責任も負う、となれば…非常に苦しい立場になる、そして、賠償のお金を支払えるほど、設計料を確保していない、という形になると思ったわけですが、実際のところどうでしょう。

私共では、今まで、設計業務に瑕疵担保責任の条項を入れた契約書を作成したケースはないわけですが、設計する側の論理、発注する側の論理とあわせて、今後検討していかなくてはいけない課題のような気がしていますね。

★仕事ブログ更新!
http://ameblo.jp/eddy1/

コメント(2)

「民間建築設計監理業務標準契約約款」の「建築設計・監理業務委託契約約款 第21条」には設計者に対する瑕疵責任が書かれています。
http://www.jia.or.jp/service/keiyakusho/keiyakusho.htm

この契約書を雛形にしている設計事務所は多いと思います。
一度ご覧になってみて下さい。
>pinkopaque様、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。私共が勉強不足でした…。例えば、もし、設計サイドの瑕疵に対する不可抗力の証明をしないといけない、となると、実際には、どういうことが考えられるのでしょうか?
今まで、そういった事例をどこかで聞かれたことはありますでしょうか?勉強のためにもし、ご存知でしたら、教えて頂きたくお願い致します。

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