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九条改正の会/自主憲法制定の会コミュの「大日本帝国憲法」とは何か? (立憲君主制の民主主義憲法であった)

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「当時の日本は不平等条約によって半独立国の位置に立たされていました。それに由来する屈辱的な出来事はいくつかあります。あとえば「ノルマントン号事件」(1886年)です。イギリスの汽船が紀州沖で難破したとき、イギリス人の船員たちは日本人乗客をまったく助けようとしなかった。それで日本人乗客は二十五人全員が溺れ死んでしまった。



これはまさしく殺人罪に該当するわけですが、当時はイギリスが裁判権を持っていましたから船長は、最初は無罪でした。これに日本人は怒った。そこでもう一度裁判をやり直しますが、三ヶ月前後の罪でした。





そういう不平等条約を結んでいたから屈辱的なことはいっぱいありました。災難もいろい降りかかってきた。そういうなかで憲法を持たなければいけないという機運が高まった。憲法を持った国になることが独立国になる道である、というわけです。





軍事力の問題もあります。十九世紀後半は軍事力がものをいう時代でしたから、それなりに軍事力を持たないかぎり独立できない。ということで軍事力と憲法、その他の法律を整備することによって独立を達成しようとした。その意味で、明治憲法は独立国を目指す憲法だといえる。
それから自由主義・立憲主義の憲法である。これが明治憲法の二つ目の特徴だといえます。自由主義的であるという意味合いは「権力分立」ということです。もうひとつは国民代表の「議会を持つ」ということ。主にこの二点によって自由主義的な色彩が出ています。
-中略-
明治国家においては「国体法」というものが明確にありました。これは矛盾的なのですが、国体法には二つの側面があります。ひとつは「天皇親政」の建前、もうひとつは「天皇を政治に巻き込んではいけない」という規範です。天皇のご親政なのだけれども、しかし天皇を政治に利用してはいけない。そういう両面がありました。
-中略-
ここで天皇の位置づけに関していっておけば、「統治権の総攬者」という規定が妥当かなと思います。あるいは単に「元首」でもいいでしょう。天皇機関説が多数派で、天皇主権説はあくまでも少数派です。ところが戦後の教科書は、この少数派の学説に基づいて戦前の天皇を位置づける。憲法学者もそうです。そういう変なところがあります。
-中略-
次に政体法について説明したいと思います。まずは戦前においても三権分立であったことを指摘しておきたいと思います。
司法権に関しては五十七条で「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」とありまして、裁判に関しては裁判所に完全委任しています。一応天皇の権限だけれども完全に裁判所に委任していて天皇の知るところではない。
立法権は、五条に「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」、三十七条に「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」とあって、議会は天皇(実際には内閣)とともに立法権を担うということになります。ただし、実際をいえば天皇が法律を裁可しない例はありません。不裁可権は一応持っていると考えられるわけですが、裁可しなかったら今度は国体に違反してしまうわけです。したがって不裁可という例は結局生じませんでした。つまり法律を制定する権限に関しては完全に議会に一任していました。
そういうかたちで、天皇の権限とされたものはどんどん他のところに持っていかれたのが実際です。軍事に関してもそうです。軍事は天皇が直接やったのだというイメージを持たれておりますけれども、けっしてそうではない。最近の研究では、軍事に関してもじつはやはり下に降りてしまっているといわれています。十一条に「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」とあるけれども、実際は陸軍の場合は参謀総長、海軍の場合は軍令部長に完全に任されている。
行政権も、実際上は国務大臣に任されていた。したがって「大臣責任論」の問題になります。大臣責任論に関しましては五十五条に「国務大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と書かれています。これは「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という三条とセットになっています。天皇に責任が及ばないように、大臣が責任を取るということです。そして責任を取る代わりに、責任を持って政治をやる。天皇が政治の主体ではなく、大臣が政治の主体としてやっていくのだということです。」
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135595/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135598/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135599/

コメント(1)

軍の一部に利用されてしまったのは残念ですが、基本的には当時としては立派な憲法だったと思います。

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