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梅里カントリークラブコミュの付属規則? ローカルルール;競技の条件B1

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(B) ローカルルールの参考例

 付属規則?(A)に定められた方針の範囲内で、委員会はローカルルールの参考例文を取り入れ、スコアカードや掲示板に次に記すようなローカルルールを印刷したり掲示することができる。ただし、一時的な自然状況のためのローカルルール参考例はスコアカードに印刷したりなどするべきではない。


1 ウォーターハザード;規則26-1に基づいて暫定的にプレーされた球

 ウォーターハザード(ラテラル・ウォーターハザードを含む)の大きさ、形状、場所が次のような場合、委員会は規則26-1に基づいて暫定的に球をプレーすることを認めるローカルルールを制定することができる。

(i)球がハザード内にあるかどうかを断定することが不可能、あるいは断定するためにはプレーを不当に遅らせることになる場合。および、
(ii)初めの球が見つからない場合、球がそのウォーターハザード内にあることが分っているか、ほぼ確実な場合。
球は規則26-1の適用できる選択肢あるいは適用できるローカルルールに基づいて暫定的にプレーされる。このような場合、球が暫定的にプレーされ、初めの球がウォーターハザード内にあったときは、プレーヤーは初めの球をあるがままの状態でプレーするか、暫定的にプレーされた球でプレーを続けることができるが、初めの球に関して規則26-1に基づいて処置することはできない。
 この状況では、次のローカルルールが勧められる。

・・・・・・参考例・・・・・・・・・

 球が(・・・場所は特定のこと・・・)ウォーターハザード内にあるか、ウォーターハザード内で紛失したかどうかについて疑いがある場合、プレーヤーは規則26-1の適用できる選択肢に基づいて暫定的に他の球をプレーすることができる。
 初めの球がウォーターハザードの外で見つかった場合、プレーヤーはその球でプレーを続けなければならない。
 初めの球がウォーターハザード内で見つかった場合、プレーヤーは初めの球をあるがままの状態でプレーするか、規則26-1に基づいて暫定的にプレーされた球でプレーを続けることができる。
 初めの球が球の捜索時間の5分以内に見つからないか、自分の球であると確認できない場合、プレーヤーは暫定的にプレーされた球でプレーを続けなければならない。
このローカルルールの違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打


2 コースの保全を要する区域;準環境保護区域


2 a 修理地(プレー禁止の場合)

 委員会がコース内のある区域を保護したいときは、その区域を修理地に指定し、その区域内でのプレーを禁止するべきである。その場合、次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・参考例・・・・・

 ・・・で標示してある区域はプレー禁止の修理地である。プレーヤーの球がその区域内にある場合や、その区域がプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合には、プレーヤーはゴルフ規則25-1による救済を受けなければならない。
このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打


2 b 準環境保護区域(Environmentally-Sensitive Areas)

 関係当局が、環境保護の見地から、コース内やコースに隣接している特定の区域に立ち入ったり、そこでプレーすることを禁止している場合、委員会はローカルルールを作って救済処置を明らかにしておくべきである。
 その区域を修理地とするか、ウォーターハザードやアウトオブバウンズとするかについて、委員会はある程度の裁量権を持つ。しかしながら、その区域が定義にいうところの「ウォーターハザード」の要件に合致していなければ、その区域をウォーターハザードとして簡単に片付けてしまってはならない。そのホールの持つ特性を活かすように試みるべきである。
 次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・・参考例・・・・・
定 義
 準環境保護区域(以下ESAとする)とは、関係当局によりそのような指定が行われた区域をいい、環境保護の見地よりそこへの立ち入りやそこでのプレーが禁止される。そのような場所は、委員会の裁量で、修理地やウォーターハザード、ラテラル・ウォーターハザード、アウトオブバウンズとして標示することができる。ただし、ウォーターハザードやラテラル・ウォーターハザードとして標示される場合は、その区域は定義でいうところの「ウォーターハザード」でなければならない。
注:委員会は、「準環境保護区域」などというような区域指定を行ってはならない。
2.準環境保護区域内の球

(a)修理地
修理地として標示されているESA内に球がある場合、球は規則25-1bに従ってドロップされなければならない。
修理地として標示されているESA内で球が見つからないことが分っているか、ほぼ確実な場合は、プレーヤーは規則25-1cに規定されている救済を、罰なしに受けることができる。
(b)ウォーターハザードとラテラル・ウォーターハザード
ウォーターハザードやラテラル・ウォーターハザードとして標示されているESA内に球がある場合、またはその中で球が見つからないことが分っているか、ほぼ確実な場合は、プレーヤーは1打の罰を加えた上、規則26-1により処置しなければならない。
注:規則26に従ってドロップされた球が、ESAがプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなるような所に転がって行った場合、プレーヤーはこのローカルルールの3に規定されている救済を受けなければならない。
(c)アウトオブバウンズ
アウトオブバウンズとして標示されているESA内に球がある場合、プレーヤーは1打の罰のもとに、初めの球を最後にプレーした所のできるだけ近くで(規則20-5参照)、球をプレーしなければならない。
3.スタンスや意図するスイングの区域の妨げ
 環境的な公的規制があってそれがプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合、ESAによる障害が生じたものとする。そのような障害がある場合、プレーヤーは次の救済を受けなければならない。

(a)スルーザグリーン
球がスルーザグリーンにある場合、(a)ホールに近づかず、(b)その状態による障害を避けられる、(c)ハザード内でもグリーン上でもない場所で、球のある箇所に最も近い地点をコース上に決めなければならない。プレーヤーはその地点から1クラブレングス以内で前記の(a)、 (b)、 (c)の3条件を満足させるコース上の箇所に、罰なしに、プレーヤーは拾い上げた球をドロップ。
(b)ハザード内
球がハザード内にある場合、その球を拾い上げて次のどちらかの場所にドロップ。
(i)罰なしに、そのハザード内で、そのESAからの完全な救済を受けられるコース上の場所で、ホールに近づかず、しかも球のあった箇所にできるだけ近い所
(ii)1打の罰のもとに、ホールと、球のあった箇所とを結んだ線上で、そのハザードの後方の場所。この場合は、ハザードの後方であればいくら離れても距離に制限はない。なお、規則26か規則28が適用できるときは、プレーヤーは該当する規則により処置することができる。
(c)パッティンググリーン上
球がパッティンググリーン上にある場合、罰なしにその球を拾い上げて、その状態からの完全な救済を受けられ、しかもホールに近づかず、ハザード以外の所で、球のあった箇所に最も近い所に、プレース。
このローカルルールの3により拾い上げた球はふくことができる。
例外:(a)ESA以外の状態による障害のためにストロークを行うことが明らかに無理な場合、または(b)ESAによる障害が不必要に異常なスタンスやスイング、プレーの方向をとることによってだけ起きるような場合には、プレーヤーはこのローカルルールの3による救済を受けてはならない。
このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
注:このローカルルールの重大な違反となる場合、委員会は競技失格の罰を課すことができる。

3 若木の保護

 若木に与える損傷を避けたいときは、次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・・参考例・・・・・・

 識別できるように・・・・・・してある若木の保護:――そのような若木がプレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合、その球は、罰なしに拾い上げ、ゴルフ規則24-2b(動かせない障害物)の規定に従ってドロップしなければならない。球がウォーターハザード内にあるときは、プレーヤーはその球を拾い上げ、救済のニヤレストポイントをそのウォーターハザード内に決めなければならないという点と、球はウォーターハザード内にドロップしなければならないという点を除き、他はすべて規則24-2b(i)に従ってドロップしなければならないが、規則26により処置することもできる。このローカルルールにより拾い上げた球はふくことができる。
例外:(a)その若木以外のものによる障害のためにストロークをすることが明らかに無理な場合、または(b)その若木による障害が不必要に異常なスタンスやスイング、プレーの方向をとることによってだけ起きるような場合には、プレーヤーはこのローカルルールによる救済を受けてはならない。
このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打

4 コース状態-過度の湿地やぬかるみ、不良なコースの状態とその保護

4 a 地面にくい込んでいる球の救済;球をふくこと

 規則25-2は、スルーザグリーンの芝草を短く刈り込んである区域の自分のピッチマークにくい込んでいる球について罰なしの救済を規定している。パッティンググリーン上では、球は拾い上げることができるし、球の衝撃によって作られた損傷箇所を修理することができる(規則16-1bと規則16-1c)
 スルーザグリーンで地面にくい込んでいる球について救済を受けることを許すことが妥当と考えられる場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・・参考例・・・・・・・

 スルーザグリーンで、地面に自分で作ったピッチマークに球がくい込んでいるときは、その球は罰なしに拾い上げてふき、ホールに近づかず、しかも球の止まっていた箇所にできるだけ近い所にドロップすることができる。ドロップの際、球はスルーザグリーンのコース上に直接落ちなければならない。
例外:

1. 球が芝草を短く刈っていない区域の砂地にくい込んでいる場合、プレーヤーはこのローカルルールに基づく救済を受けることはできない。
2. このローカルルールに記載の状態以外の状態による障害のためにストロークを行うことが明らかに無理な場合、プレーヤーはこのローカルルールによる救済を受けてはならない。
このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打

4 b 球をふくこと

 過度の湿地やぬかるみによって球に著しく土が付着する状況であれば球を拾い上げてふきリプレースすることを認めることが妥当であろう。そのような状態の場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・・参考例・・・・・・・

 …(区域を明示して)では、球は罰なしに拾い上げてふき、リプレースすることができる。
注:球の位置はローカルルールにより拾い上げる前に、マークしておかなければならない。-規則20-1参照。
このローカルルールの違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打

4 c 「プリファードライ」と「ウィンタールール」

 修理地については規則25に規定されているが、フェアプレーを妨げるような一時的な異常な状態があり、しかもそれがあまり広範囲にわたるものでないときは、そのような所は修理地として標示しておくべきである。
 しかしながら、豪雪や雪解け、長雨や酷暑のような悪条件がフェアウェイをひどい状態にし、時には、大型芝刈機類を使えなくすることもある。そのような不良な状態がコース全域にわたって拡がっているために、委員会が「プリファードライ」や「ウィンタールール」を認める方がフェアプレーを積極的に進めることになり、またコースを保護することになると考えた場合には、次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・・参考例・・・・・・・

 スルーザグリーン(またはより限定的に例えば、「6番ホールでは」)の「芝草を短く刈ってある区域」にある球は、罰なしに拾い上げてふくことができる。球を拾い上げる前に、プレーヤーはその位置をマークしなければならない。球を拾い上げたあと、プレーヤーはその球を元の位置より、(ここに、例えば6インチ(15センチメートル)とか1クラブレングスなどと許容限度を記載のこと)の範囲内で、ホールに近づかず、ハザード内でもグリーン上でもない所にプレースしなければならない。
 プレーヤーは自分の球を一度だけプレースすることができ、球がプレースされた時点でその球はインプレーとなる(規則20-4参照)。球がプレースされた箇所に止まらない場合は、規則20-3dが適用となる。プレースした球がプレースした箇所に止まり、そのあとで球が動いても、罰はない。その球は他の規則の規定が適用となるのでなければあるがままにプレーされなければならない。
 プレーヤーが球を拾い上げる前にその位置をマークしなかったり他の方法(クラブで球を転がすなど)で球を動かした場合、プレーヤーは1打の罰を受ける。
注:「芝草を短く刈ってある区域」とは、フェアウェイの芝の長さかそれより短く刈ってあるコース上のすべての区域(ラフを通り抜ける通路を含む)をいう。
このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打
 プレーヤーがこのローカルルールの一般の罰を受ける場合、このローカルルールによる罰(1打の罰)は加える必要はない。


4 d エアレーションホール

 エアレーション作業を行ったばかりのコースでは、ローカルルールを作ってエアレーション作業でできた穴からの救済を罰なしに許すことが妥当と見られる。したがって、次のようなローカルルールの採用を勧める。

・・・・・参考例・・・・・

 スルーザグリーンで、エアレーション・ホール(エアレーション作業でできた穴)の中や上に止まっている球は、罰なしに拾い上げてふき、その球があった箇所にできるだけ近く、しかもホールに近づかない所にドロップすることができる。ドロップの際、球はスルーザグリーンのコース上に直接落ちなければならない。
 パッティンググリーン上では、エアレーションホールの中や上に止まった球は、ホールに近づかず、そのような状態を避けられる場所に、プレースすることができる。
このローカルルール違反の罰は
 マッチプレーでは そのホールの負け
 ストロークプレーでは 2打


4 e 張り芝の継ぎ目

 委員会が張り芝自体ではなく、張り芝の継ぎ目からの救済を認めたい場合は次のローカルルールを勧める。

・・・・・参考例・・・・・

 スルーザグリーンの張り芝の継ぎ目(その芝自体を除く)は修理地とみなされる。しかしながら、継ぎ目がプレーヤーのスタンスの障害となっていても、それ自体は規則25-1に基づく障害とはみなされない。球がその継ぎ目の中にあるか、触れている場合、またはその継ぎ目が意図するスイング区域の障害となる場合、規則25-1に基づいて救済を受けることができる。張り芝の区域内のすべての継ぎ目は同じ継ぎ目とみなされる。


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