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ラブリィ創価学会コミュの創価学会の大嘘 ■シアトル事件 ■日顕上人を陥れる前代未聞の虚偽捏造訴訟 

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創価学会の大嘘 ■シアトル事件 ■日顕上人を陥れる前代未聞の虚偽捏造訴訟


http://www.fsinet.or.jp/~shibuken/RINJI/FBI.htm

http://beautygirl88.web.fc2.com/10.htm


創価学会では「シアトル事件」、日蓮正宗では「クロウ事件」と呼ばれている。
1992年(平成4年)6月17日以降、『創価新報』・『聖教新聞』や正信会・顕正会の機関紙が「日顕が1963年に法務でシアトルに出張した際に、現地の売春婦と料金トラブルを起こして警察に通報され拘束を受けた」、「現地在住の学会員、ヒロエ・クロウが保釈手続きを行った」などといった話を書き立て、日顕を僧にあるまじき行いをしたとして痛烈に批判した。日蓮正宗側では、そのような事実はまったく存在しないと否定し、日顕ら宗門はクロウを「嘘つき」、「偽証者」と批判した。

1992年(平成4年)9月、クロウはロサンゼルス上級裁判所に日顕の批判が 名誉毀損罪に当たるとして、60億円の損害賠償請求の訴訟を起こした。しかし、この訴訟が10万人以上の日本の信者からの寄付金で支援されていることなどから、第一審の判事と控訴審の裁判長からもクロウは「原告は、名目上の原告にすぎず、この訴訟は、創価学会が阿部日顕上人を日蓮正宗法主の座から追い落とすために提起したものである」とし、裁判所における管轄権を認めず、クロウの訴えを事実上の門前払いにした。このため、クロウは連邦最高裁判所への最終上告ができなくなった。

日本においては、宗門側がクロウを名誉毀損罪で訴えた。裁判では当時、現場にいたとされる警察官スプリンクルが、創価学会側の証人として出廷したにもかかわらず、「スプリンクルから売春の事実を聞いた」というクロウの証言を否定するなど、数々の矛盾する証言をしたり、スプリンクル自身、事件当時は軍役に服するため、警察官としては休職中であったことが複数の公文書から明らかになった(クロウ側は軍務が終わった夜に警官として勤務したと主張した)]。

 また、クロウの代理人から、調査員兼コンサルタントという名目で、月4千ドル(約40万円)で雇われていことも発覚し、本人もその事実を認めた。証拠となるような公的文書は一切裁判で提示されることがなかったため、創価学会側の主張の唯一の根拠となっていたヒロエ・クロウは、宗門側の最終反対尋問を目前に突然病死した。第一審の東京地裁では判決の直前に裁判官が二度も変わった末、2000年(平成12年)3月、クロウの証言の「具体性」、「迫真性」を評価し、宗門側の請求を棄却した。控訴審では、2002年(平成14年)1月、東京高裁は「40年も前の事実を確定することに格段に多くの障害がある」等の理由による勧告によって最終的には宗門側が訴えを退け、調停に至った。

和解内容により創価学会と日蓮正宗とは、この事件を題材にした互いの攻撃を取り止めることになり、和解以降それぞれが事件に関する書籍や記事などの出版を控えることになっている。その中で、創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に日顕および日蓮正宗を攻撃することを禁じられているのに対し、日顕および日蓮正宗は事件が虚偽捏造であることを主張し続けることを認められており、クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。

1995年(平成7年)1月、創価学会は、FBIのコンピューターにシアトル事件・クロウ事件についてデータが残っていたと『聖教新聞』や『創価新報』で報道したが、同年7月1日、アメリカの司法省がFBIも連邦検事事務総にもそのような事実はないと公式に完全に否定。そこで、日蓮正宗側が「創価学会はFBIのコンピューターをハッキングしたからそういうことを言えるはずだ」と批判したところ、これに対して創価学会側は「コンピュータをハッキングしたという報道は事実無根」として日蓮正宗を提訴し、敗訴した日蓮正宗側は賠償金を支払った。

日蓮正宗の報道が表現的に行き過ぎたと裁判所が判断したとはいえ、もともと創価学会が事実無根の報道を行ったことに端を発しているのだから、それへの反論に対する揚げ足取り的な訴訟をするというやり方は会員向けのプロパガンダであり、社会正義に反するという批判もなされた。

日蓮正宗に反対する側は「シアトル事件は最高裁で断罪された」等と宣伝することによって、あたかも日顕のシアトル事件の内容が事実であったような印象を与えているが、実際は「FBIハッキング報道」が名誉毀損になり「シアトル事件」自体は和解になったのであり、日顕自身が断罪された訳ではない。和解条項によって、学会側はシアトル事件で日顕を批判すること自体が禁じられたが、宗門側は学会に対する名誉毀損にならない限り、それを事実でないと否定することができる。

コメント(11)

個人的な意見だが
日顕の人相を見るとうなずけるニュースだっあ


ネガティブキャンペーン

どちらが負けても

日蓮の恥
(日顕宗の言い逃れ)
末法無戒と言って、大聖人の仏法を持った僧侶は世法の戒律は不要であり、芸者遊びも問題ない。

(正義に基づく破折)
◎大御本尊への浄財を横領して芸者遊びに狂うとは、盗人猛々しいとは日顕宗のクソ坊主のことです。
◎破戒無智の坊主は平僧にしろ、というのが日蓮正宗の正依です。

 堀日亨上人が「有師化儀抄註解」において「化儀抄」の
『破戒無智にして上位となすべからず』(富士宗学要集1巻 P.146)
の文を引き、厳しく宗門の堕落を批判されていることも知らないで、よくそんな愚かなことが言えたものです!

『三界恩愛の家を出て永く煩悩と別るる事が出家僧侶の義分なれば持戒清浄が本意なり乃至末法無戒と示し給ふも、唯正像末の時の区別に従ふ大判にして・持破に超然たれと云にあり、敢えて酒食婬事に耽溺(たんでき=おぼれること)して末法無戒と誇れと云はしめんとにはあらざるなり「破戒無智にして上位となすべからず」とは此れ末法無戒が宗門の誇にあらざることを顕し給へり(乃至)「上位」とは班中の上首なり本山にては貫首・末寺にては住職等なり』(富要1-148)

と、末法無戒と言って坊主が酒食婬事(宴会や女性との淫らな遊び=芸者遊び)をして遊ぶのは許されるものではないこと、さらにはそのような生臭坊主を法主や住職の立場に置いてはならないと厳しく御指南されているではありませんか!恥を知るべきです!
 日興遺誡置文においても、
『先師の如く予が化儀も聖僧たるべし、但し時の貫首或は習学の仁に於ては設い一旦の婬犯有りと雖も衆徒に差置く可き事』
と、法主が淫行をしたら平僧にするべきである、とまで明言されているではありませんか!日顕宗のハゲたちは、いったいどこに目をつけて御書を読んでいるのでしょうか?
 日顕宗の坊主たちは、日興上人の遺誡置文を引かれた日亨上人の嘆きに耳を傾けるべきです。

『開山上人がこの法度に『先師の如く予が化儀も聖僧たるべし』と定められ、先師大聖人が無戒であるが、放埒破戒でないことを、証明せられており、日順・日尊にもまた放埒を誡めた文もあるが、この淑行聖僧というのは、現今の僧行を認めたものではない。ややもすれば、多少の反省心より汚行を恥づる有羞僧を見て、かえって身心相応せぬ虚偽漢と罵(ののし)り、全分の生活まったく在家同然で、心意またこれに相応し、たんに袈裟衣を着てるだけの違いを、かえって偽らざる正直の僧と自負する者があるやに聞く。このていの放埒ぶりを標準とせば、この条目はいまは死んでおる。自分はいまの状態は一時の変体と見ておる。』(富士日興上人詳伝(下) P.272)

 芸者遊びに狂っている坊主どもは、「一時の変体」どころか、「常時変態」です。恥を知るべきです。そして、そのような坊主を絶対に法主や住職にしてはならない、平僧にしろ、というのが、大聖人門下の正しい化儀なのです。そして、遺誡置文に背く坊主は大聖人の弟子ではなく、日興上人の門流から追放するのです。

「此の内一箇条に於ても犯す者は日興が末流に有る可からず」(P.1618)
(通解:二十六箇条の遺誡置文のうち、1カ条でも犯す出家は、日興の末流にあってはならない。)

 日顕が狂っている証拠をいくつか挙げてみましょう。
(1)日顕の奥番を勤めたM師は、在勤当時、毎月の法華講登山会が終了した後、日顕と二人で奥湯河原等の超高級旅館に1〜2泊ということで同行し、仲居さんに金を握らせてごひいきの芸者であった「くれない姐さん」やその他の日顕のお気に入りを依頼して、彼はそのまま本山に帰る、という生活をずっと続けていたのです。当時の彼は、まさか日顕が淫行に耽っていようとは思いもせず、また余りにも当然のように習慣化していたので、このような芸者遊び自体が大聖人門下としてあってはならないことと気が付かず「ほんとに御前様は三味線がお好きなのだなァ」と考えていたそうですが、その後詳細に真実を知るにつけ、信徒の「大御本尊への真心の浄財」を湯水のように芸者遊びに使う日顕に対して、心の底から怒りを覚えるそうです。

(2)赤坂の川崎という超高級料亭での芸者写真が公表されて、慌てて「首のところに影がある。すげ替えの偽造写真だ」「猊下はあんな袴は持っておられない」等と発表させて「全くの偽造写真」呼ばわりしていましたが、写真の全体像を発表された途端に日顕が言った言葉は、「忘れていた」だったのです。
 要するに毎度毎度のことだったから忘れていたのであって、あのように芸者を何人も集めての大宴会など、庶民は一生経験することもないし、一度でも経験すれば「忘れる」などと言うことはあり得ないのです。
 そして日顕宗の反論も次々に後退して、最後は「周囲の人物や風景を削除しているから偽造だ」という、全くお粗末な逃げ口上にまで撤退しました。しかし、そもそも広布を忘れて信徒の浄財を湯水のごとく浪費している事実に対して一言の反省もなく、開き直っていること自体、化儀抄にも背いており、堕落の法主や住職は速やかに平僧に落とすのが正しい日蓮正宗の化儀なのです。

(3)日顕の奥番を勤めていたM師は、日顕が常日頃から肌身離さず懐に入れている絣の布袋に入った何か、について、ある時その中身を確認したところ、高さ約6〜7センチほどの「木彫りの釈迦像」だったのです。彼は、あまりの驚きに、鳥肌が立つ思いがしたとのことですが、実際にその目で見たことでもあり、非常に具体的に証言されています。その懐中の袋は、白っぽい絣のもので、全体を巻き付ける紐らしきものが着いており、中の「随身仏」は伽羅か何かの香木で出来ており、やや細長く黒っぽい釈尊の立像であったというのです。これが大聖人の仏法を持った法主の行体かどうか、実際にその随身仏を法華講員たちに見せて判断してもらったらいかがでしょう。この事実を否定しようとする法華講員には、速やかに本山に確認の問い合わせをさせましょう。反論があるならば、是非ともM師と日顕とを公場において語り合わせることです。そうすればどちらが正しいか、誰もが真実を知る事が出来るでしょう。

シアトル(クロウ)事件の虚偽を認め宗門に謝罪した創価学会


創価学会及び創価学会インターナショナル(SGI)は、その加盟団体である創価学会インターナショナル―USAの機関紙 ワールド・トリビューン 一九九五年一月九日版 (一月六日発行) の附録
SGI―USAニューズ・レターに
「ノブオ・アベ(御法主日顕上人のこと)という人間が、売春勧誘の嫌疑で 1963年3月に シアトル市警察に停止 (職務質問のため一時停止) させられたという記録」が存在するとの虚偽の記事を発表報道し、それを平成七年一月八日付 聖教新聞及び 同月一八日付 創価新報に翻訳転載して、反復報道しました。

また、池田大作は、御法主日顕上人猊下に対する右の国際的虚偽報道及びデマ宣伝を容認指導しました。

しかし、右報道宣伝にかかる米国連邦政府記録なるものは全く存在しません。

私どもは、御法主日顕上人猊下が、シアトルで売春勧誘の容疑で検挙されたことを示す連邦政府の記録が存在するとの虚偽報道をしたことによって、これがあたかも事実であるかのように 世人の誤解を招き、御法主日顕上人猊下の名誉を毀損し、七百有余年にわたる清浄な宗風を旨とし、社会的信頼を確立されてきた日蓮正宗及び大石寺に対し多大な迷惑をおかけしました。

よって、ここにこの件に関する一切の報道、発表、報告を取り消すとともに連名にて各位に対して、深くお詫び申し上げます。

また、創価学会インターナショナルUSAに対し、ワールド・トリビューン紙上で、右の虚偽記事を取り消すよう厳重に指導致します。
 
                              池   田   大   作
                              創   価   学   会
                              創価学会インターナショナル
                              代表者会長
                              池   田   大   作

阿  部  日  顕  殿
日   蓮   正   宗


http://www2s.biglobe.ne.jp/~shibuken/RINJI/hanketsu-chisai/shimoda-hanketsu.txt
>>[5]

ほんまによくぞ自分たちで恥を晒したもんだね!

本文を全く読んでいないようだな!

判決主文は、

            主     文
     一 甲事件、乙事件及び丙事件原告らの請求をいずれも棄却する。
     二 訴訟費用は、甲事件、乙事件及び丙事件原告らの負担とする。


つまり、原告の日犬臭側の請求を棄却し、訴訟費用を全て日犬臭の負担とする、という退席痔派が完全敗訴した判決ではないか!(大爆爆爆!)

しかも、クロウ事件の事実が本当であったかどうかという「真実性」についても、

 (3) 真実性について
    (ア) 本件第一記事(注:創価新報)などで報道した本件事件は真実である。

つまり、創価新報での報道は事実だったと判決文に明記しているではないか!(大爆!)

続けて判決文は、報道記事の全てが細大漏らさず真実である必要はなく、主要な部分が事実であれば十分だという、極めて正当な「日犬ハレンチ事件」を事実認定した内容ではないか!

    (イ) ある報道が名誉毀損にあたる場合、違法性が阻却されるためには、
      その報道の記事内容の真実性が要求されるが、当該記事の内容の全て
      について細大漏らさず真実であることを要求するのは相当ではなく、
      その重要な部分ないし主要な部分について真実であることの証明がさ
      れれば足りる。
       本件第一記事の報道等の主要な部分は、前記(二)(被告らの主張)(1)
      のとおりである。

ちびあやよ!ちゃんと日本語が読めないホッケコッコの魚類・鳥類では、とても法律用語は理解できまい?
しかし、東京地裁の判決は、完璧に日犬の破廉恥行為を事実認定しているのである!!!クソニッケンの犯罪をよくぞ暴いてくれたな〜!(嗤嗤嗤)




>>[5]

読めば読むほどアンタはバカだねえ〜!(爆)

アンタがアップした謝罪広告文は、退席痔側が原告として要求したけれど、東京地裁の判決によって全面的に棄却・拒否された「別紙三」の内容ではないか〜!(大爆爆爆!)

駄目だ!アンタは黒を白と間違えて邪宗に寝返った、ただのバカだ!(大爆爆爆!)



>>[8] ニセ本尊の教祖「池田大作大先生」崇拝のs-tanakaさん

これバッド(下向き矢印)を、ちゃんと読んでから反論してくださいねexclamation ×2ふらふら

http://www.fsinet.or.jp/~shibuken/RINJI/FBI.htm
>>[9]

ほんとにアンタはバカだね〜!

東京地裁の判決をちゃんと読みなさい!

あんたが恥ずかしげもなく今回またアップしたような内容について、判決文は完璧に破折しているではないか!

ーーーーーーーーーーーー
(3) 真実性について
 (ア) 本件第一記事などで(学会が)報道した本件事件は真実である。
 (イ) ある報道が名誉毀損にあたる場合、違法性が阻却されるためには、その報道の記事内容の真実性が要求されるが、当該記事の内容の全てについて細大漏らさず真実であることを要求するのは相当ではなく、その重要な部分ないし主要な部分について真実であることの証明がされれば足りる。
 本件第一記事(創価新報)の報道等の主要な部分は、前記(二)(被告(創価学会)らの主張)(1)のとおりである。売春宿内での出来事、すなわち、阿部が売春婦にヌード撮影を要求し、売春婦と実際に性行為に及んだ事実及び売春婦とのトラブルに関し、クロウが警察署に出頭し事情聴取を受けるなどの捜査手続がされた事実(細部の手続き等)は、いずれも主要部分に含まれるものではない。
ーーーーーーーーーーーー

分かるかい?日本語が読めない?(嗤い)

つまり、アンタが今回アップした内容は、枝葉末節であって、日犬が淫行をした事実を棄却するものではないのだってさ!(大爆爆爆!)

裁判長は明確に、日犬のシアトルでの淫行を痔実認定したのだよ!(大爆爆爆!)


>>[9]

その後まったく何の反論も言い訳も出来ないで、アクブロして逃げ回るだけのちびあやさん!

私のように、入会してからしばらくは池田名誉会長を疑って、徹底的に調べ上げた結果、その本質を把握した人間と違って、あなたは全く表面的なことしか知らずに、例えば裁判所の判決文を一言一句読みこむこともせず、意味も分からずに、単に不信感という元品の無明にやられて退転してしまったということです!

無知ゆえの哀れな方だと思うと、あなたの行く末の悲惨に対して可哀想でならない!


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