ねこ蔵さんがおっしゃっていた移民局のHPの質疑応答やってみました。
パートナーに関しては、結果が出るのですが、私の名前と条件で入れるとお問い合わせてくださいでした。パートナーに関してはSUBCLASS444で一時的なビザでいけると、ただこれは一時的なものなので永住権を希望するのであれば、'Pathways to permanent residency'を参照するようにと。また、パートナーのほうの結果には、ねこ蔵さんがおっしゃっていた461みたいです。
('Pathways to permanent residency'をじっくりとはまだ読んでいないのですが、)
パートナーが永住権を申請を職業ポイントて取得する場合、ポイントがどうなるのか疑問と不安がわいてきます。彼の職業は、ハーネスレースのトレーナー兼、馬の歯医者。
特殊な職業といえば特殊。自営業みたいにやることもできるし誰かに雇われてすることもできる、、、。こんな職業でもポイントが出るのかしら??