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甲種危険物取扱者コミュの受験資格

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友人から聞かれたんです。乙種四類取ってから危険物製造所等で二年の実務経験を要する記されてますが、四類の指定数量以下の少量危険物取扱所で乙種四類の実務を行ってもカウントされないのか?という質問です。
自分は指定数量以上の製造所で乙種四類の実務を二年以上して甲種を取得したからわかりません。
通常、指定数量5分の1以下は無条件で指定数量5分の1以上指定数量未満だったら火災予防条例の範疇です。どちらも乙種四類が必要としない業務だから実務としてカウントしないのが常識的だろうとは思いますが…皆さんの見解をお願いします。
とりあえず消防試験研究センターに電話しても会社が証明すればいいとか、消防署に聞いてくれとか曖昧な対応でした。
友人の会社は証明書を出してくれるみたいですけど、友人はもしも後になって免状取得後に実務経験として認められませんとか言われて取り上げられるのが不安らしいです。
だったら他の乙種取ってから受験資格を得ればいい話ですがね。金がかかるからやりたくないみたいです。

コメント(2)

今回のは私はまずは、消防試験センターの指示に従うのが良いと思います。

認められても認められなくても、念の為、いついつに担当の誰々がこのように言ったというのをメモなり録音しておくのが良いかと。

まあとりあえず一度受けれれば、あとは証明書は受験票がなりますので、次回からは安心かと。
>>[001]
コメントありがとうございます。参考にします。

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