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甲種危険物取扱者コミュの除光液

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を霧吹きに入れて仕事に使う乙種四類危険物取扱者である上司がいますが、スルーしていていいでしょうか?ノンアセトンのものでも第二石油類ぐらいの引火点があると思うのですが・・・・

コメント(7)

法令というのは、条文に書いてあることに対して規制されますが、書いていないことについては規制されません。

具体的には消防法第三章 危険物第十条および同条2項の条文と、件の上司の行為がどうかという判断になります。

キーワードは「貯蔵所」と「指定数量以上」です。

条文は「貯蔵所」or「指定数量以上」で条件づけされているのではなく、「貯蔵所」and「指定数量以上」で条件づけされています。

言い換えると、「消防法」の規定は「貯蔵所において指定数量以上」の危険物を取り扱うときにのみ適用されるということです。

まずその霧吹きが「貯蔵所」に彫像されているものであり、且つ、(霧吹き内容以外の危険物を含む)総量が指定数量以上でなければ、消防法はスルーです。

まず、指定数量以上の霧吹きって、どうなのよ。ということになります。

「ドラム缶を束」にしないと指定数量以上というのは実現不能なので、まず、指定数量でスルーです。

つぎに「貯蔵所」と作業所の仮置きは別物とみなされます。つまり、作業終了後速やかに「貯蔵所」に返却保管するならば、作業所は貯蔵所とはみなされない。と、いうことです。

十条1項の例外規定でも

「ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 」

とあるので、作業所に指定数量以上に配置した場合に限り、消防署の無許可または許可をうけているのに10日を超えて配置すると「貯蔵所」と、見なされ消防法の適用をうけると考えます。

>>[001]
法的にどうかという前に霧吹きで吸い上げる流速ってかなり早いと思うので静電気火災とか起きたりするような…
今のところ起きてませんが、これから未来永劫絶対起きないという保証はない。
一般的な話とするならば、ノンアセトン系の除光剤はリモネンオイルを主剤とする柑橘系植物油です。

リモネンのMSDSはhttp://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/5989-27-5.htmlで引火性液体区分3ですし、アセトンのMSDSはhttp://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/0635.htmlで引火性液体区分2です。

簡単に言えば、ガソリンは引火性液体区分2で、灯油には引火性液体区分は設定されていないのですが、引火性液体区分3〜4相当と言われています。

物事を簡単に言えば、アセトンならガソリンと同等でポリタンクでは不可で、ノンアセトン系の除光剤は灯油と同等でボリタン保管は可の扱いでよいと考えます。

ちなみにリモネンの引火点は47℃ですが、まあ常識的にいって室温47℃の部屋というのは人間が仕事がてきる環境温度とは、私は考えません。

真夏のエアコンを止めた自動車内でというなら室温47℃というのはアリですが、そういう状況設定をして静電気発生とか発言しておられますか?

感想としては、リスク管理をする人間は「絶対…」などと発言はしません。無意味ですから。

ご指摘のようにリスクは存在します。しかしリスク管理である危険物取扱者の正しい対応というのは人的、物的、経済的、法令的に容認されるリスク回避策を策定するということです。

ノンアセトンの除光液は引火性液体区分3〜4と評価するのが適当なので、ポリエチレン製の霧吹きやスポイトボトルに入れること自体は容認されるリスク回避策の範疇だと考えます。

もちろん、霧吹きやスポイトボトルから裸火に向かってスプレーするような重過失行為はリスク回避の状況としては考慮していません。それはすでに「ほとんど故意」の愚行ですから。

その場合は、リスク回避策としては物的に対応するのではなく、人的に「重過失をする馬鹿をクビにする」というのが最適なリスク回避策だとは考えます。




少量の危険物を霧吹きにいれて使用する行為はごく一般的だと思います。台所用にスプレーできる高濃度のエタノールとか、殺虫スプレー(第二石油類)自体入れ物に入って販売されてます。
火種等なければ、特別な危険はないとは思いますが、火災等が起これば過失は問われると思います。
>>[003]
あくまでもノンアセトンの場合にかぎりますよね
>>[4]さん 金属とプラスチックはどちらが電気を通しやすいですか?前者ですよね?殺虫スプレーは金属でできていますから静電気が逃げやすいですね。霧吹きはほとんどプラスチックですね・・・・・
読んでいてどのような入れ物の材質かわかりませんが国民生活センターにこのような記事がありました
参考になれば・・・
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200311_1.html

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