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アンチポリスコミュの◆告発の書き方の例。

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知人が警察官の駐車違反をなんとか認めさせましたが、すっきりしません。

なにかインチキが行われています。以下、知人のユーチューブへの投稿文書、つまり公安委員会、検察への告発から、回答書までをupしておきます。皆さまが告発する際の参考になさって下さい。



【1】
神奈川県警本部長
神奈川県公安委員会
2012.07.19
〓〓〓〓
〒2××-00×× 神奈川県 
〓〓〓〓市〓〓〓〓×-×-×

去る2012年7月16日午後4時33分〜40分、〓〓〓〓市〓〓〓〓×丁目10番地­48号付近の交差点においてナンバー「茅ヶ崎市 わ 676」のバイクの警察官は同封のもののように駐停車禁止の箇所においてエンジンを止­め、駐車を5分間以上にわたって行った。よって、道路交通法に従い違反切符を発し、地­方公務員法(信用失墜行為)による処分をしなさい。
処分決定の経緯、および結果を回答しなさい。被疑者否認の場合は、否認事項をすべて列­挙しなさい。列挙のないものについては前段の記述を肯定したものと見なす。具体的には­エンジンが止っていたか否かや駐車の時間等について列挙しなさい。
なお、回答書に虚僞の記載がある場合は、公安委員、県警本部長、〓〓警察署長、およ­び被疑者等を虚僞公文書作成・行使等によって故意犯として告発するので、厳正に処理し­、通常の不祥事隠蔽は行わないようにしなさい。低能を事由として過失を主張しなくても­よいようにしておきなさい。また上記の「厳正」の意は、一般社会における「厳正」の意­である。警察内部のみでの「厳正」の意と解してはならない。

回答書作成にあっては「敬語の指針」(平成19年2月2日:文部科学大臣の諮問への文­化審議会答申)に逆らわぬよう、「自敬表現」を用いないようにしなさい。神奈川県警本­部長も低能警察官の代表として敬語の誤用や誤字の使用を積極的に推進しているようであ­るが、「敬語の指針」を理解する能力がない低能である場合には、本書面のように敬語を­まったく使用しないようにしなさい。ただし、警察庁長官をも低能であることを故意に公­知の事実とせんとする場合を除く。
具体的には「あなた(国民)が私(公安・警察)に申す」という文脈を職権を濫用して謙­讓語によって形成しないようにしなさい。それは敬語を用いない本書面よりも無礼である­ばかりか、現代においては敬語の誤用であるからやめなさい。「あなた(国民)が私(公­安・警察)におっしゃる」というように尊敬語を用いて文脈を形成しなさい。最低でも「­敬語の指針」が消極的に許容している「お申し出」という尊敬語を含んだ表現にしなさい­。それがいやなら日本国の公務員を辞めなさい。

本件の回答書についての刑事責任を覚悟して回答内容を了承する公安委員の姓名、神奈川­県警本部長(または代理人)の姓名を回答しなさい。具体的な回答がない場合には本件処­理時に欠席者は無く、全員が責任を負うことを明瞭に自覚しているものとみなすので、本­書面の内容を全員が理解しておくこと。後日に公安委員や警察関係者の父祖や、子、孫、­親戚縁者までもが世間から非難を浴び、蔑まれるようなことのないように、厳正に処理し­ておきなさい。

コメント(4)

【2】

神公委発第482号
平成24年10月10日
神奈川県公安委員
苦 情 処 理 結 果 通 知 書

〓〓〓〓 様

 平成24年7月19日付けで、〓〓様から申出のありました「神奈­川県警察職員の職務執行についての苦情」について、神奈川県警察­本部長を通じて事実関係の調査等を行った結果は、次のとおりであ­りましたので通知いたします。

                           記

1 申出事項 
 2012年7月16日午後4時33分〜40分、〓〓〓〓市〓〓〓­〓×丁目10番地48号付近の交差点においてナンバー「茅ヶ崎市­わ676」のバイクの警察官は、駐停車禁止の箇所においてエンジ­ンを止め、駐車を5分間以上にわたって行った。よって、道路交通­法に従い違反切符を発し、地方公務員法(信用失墜行為)による処­分をしなさい。 

2 事実関係の調査結果 
 〓〓〓〓警察署の警察官が、上記日時ころ、上記交差点付近におい­て公務中に当該バイクを駐車したことは判明しましたが、当該駐車­場所が道路交通法第44条第2号の駐停車禁止場所に該当すること­は確認できませんでした。
【3】

告訴状 横浜地方検察庁検事殿
平成24年11月13日
告訴人 〓〓〓〓
告訴人 住 所 〒25×-00××神奈川県〓〓〓〓市〓〓〓〓×-×-× 
      氏 名 〓〓〓〓 生年月日 昭和××年×月×日

被告訴人 1: 神奈川県警警察官 氏名未詳
       2:神奈川県警本部長 久我英一
3:神奈川県公安委員会委員 宮崎泰男
4: 同 小森良治
5: 同 岩澤啓子
6: 同 大崎哲郎

第1 告訴の趣旨
上記の被告発人1の行為は下記のように、道路交通法44条2号に­牴触している。また被告発人 2 はその事実を認めず、被告発人 3〜6 は刑法第155条「1.行使の目的で、公務所若しくは公務員の印­章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書­若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章­若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若­しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。­」(公文書偽造等)、刑法第158条「154条から前条までの文­書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書­の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、­若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記­載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。」(偽造公文書行­使等)、および刑法第193条「公務員がその職権を濫用して、人­に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2­年以下の懲役又は禁錮を処する。」(公務員職権濫用)に該当する­ので、厳重な処刑を求め、告訴する。

第2 告訴事実
 被告発人 1 は下記および別紙記載の駐車禁止の場所にバイクを駐車したもので­ある。被告発人 2〜6 は職権を濫用して共謀し、被告発人 1 の犯罪事実を隠蔽する有印公文書を発行したものである。従って、­被告発人 1 の行為は道路交通法44条2号に規定された犯罪を構成し、被告発­人 2〜6 の行為は刑法155条、158条および193条に規定された犯罪­を構成する。

第3 立証方法
1 告発人作成2011年(平成23)7月19日付文書
 2 神奈川県公安委員会2012年(平成24)10月10日付「苦情­処理結果通知書」

第4 添付資料 1 証拠(前項1、2)の写し
 2 CD−ROM a:写真
b:動画
 3 現場概略図(手書き)

第5 経緯の詳細
1:告発人は2012年7月16日午後4時33分頃、〓〓〓〓市­〓〓〓〓×丁目10番地48号付近の交差点、すなわち「現場概略­図」のA地点からC地点に移動中に、B地点にいる警察官を見た。­告発人がC地点に至ると、D地点に駐車されている警察官のバイク­を発見した。A地点に引き返してみると、警察官はB地点の家の玄­関内に入って行った。C地点に戻り写真と動画を4時40分頃にか­けて撮影したが、警察官は戻ってこなかった。
2:告発人は告発人作成2011年(平成23)8月12日付文書­を神奈川県公安委員会に送付した。
3:神奈川県公安委員会は2012年(平成24)10月10日付­「苦情処理結果通知書」を告発人に送付した。

第6 その他
1:当該駐車場所は駐車禁止場所であることは明白であるが、そう­では無いとする根拠は全く示されていない。「駐車禁止場所に該当­するすることは確認できませんでした」と主張しているが、駐車禁­止場所ではないことの証明は皆無である。これも職権を濫用した説­明責任の放棄である。駐車禁止場所ではないことの証明がなされた­場合には、別途、職権を濫用した説明責任の放棄を告発するので、­起訴、不起訴の通知には、駐車禁止場所ではないことの証明の有無­を明記のこと。駐車禁止場所ではないことの証明があった場合には­、法律をよく知らない一般人にもわかるかたちで理路と証拠とを示­すこと。
以上

【4】
神公委発第1048号
平成25年5月29日 〓〓〓〓様

 苦 情 処 理 結 果

平成24年7月19日付けで、〓〓様から申出のありました「神奈­川県警察職員の職務執行についての苦情」について、さらに神奈川­県警察本部長が事実関係の調査等を行った結果は、次のとおりであ­りましたので通知いたします。

 記

1 申出事項
 2012年7月16日午後4時33分〜40分、〓〓市〓­〓×丁­­目10番地48号付近の交差点においてナンバー「茅ヶ崎市­わ­6­76」のバイクの警察官は、駐停車禁止の箇所においてエンジ­­ン­を止め、駐車を5分間以上にわたって行った。よって、道路­交通­­法に従い違反切符を発し、地方公務員法(信用失墜行為)­による処­­分をしなさい。

2 事実関係の調査結果
 本件につきましては、〓〓様に平成24年10月10日付けで、「­〓〓警察署の警察官が、上記日時ころ、上記交差点付近におい­て­­公務中に当該バイクを駐車したことは判明しましたが、当該駐­­車場­所が道路交通法第44条第2号の駐停車禁止場所に該当する­­ことは­確認できませんでした。」と通知しましたが、その後、­再­調査した­結果、駐停車禁止場所違反に該当することが判明し­まし­たので、〓〓警察署では、当該職員に対して交通反則切符を­告知す­るととも­に、厳重注意し、再発防止を徹底しました。

◆【5】「警察庁長官をも低能であることを故意に公知の事実とせ­ん­とする」ものでした。

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