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デジタルコンテンツビジネスコミュのデジコン法務雑感 第1回 PL保険の対応について

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はじめまして。

ソフトウェア開発、携帯デジタルコンテンツ制作など、
プログラマー、クリエイターやベンダーの方に向け、
法務的な意見(雑感含む)をお伝えしていこうと思います。

携帯コンテンツ配信会社(東証2部)の法務担当としての経験が、
皆さんの一助となれば幸いです。


第1弾は、ソフトウェア開発やコンテンツ制作の受託案件において、
契約書にみられる、製造物責任についての対応です。


相手方から提示を受けた契約書において、
製造物責任に基づくPL保険の付保(ふほ。保険に入ること)を要求された場合、
皆さんはどのような対応をなされるでしょうか?

修正を許さない画一的な基本契約の提示を受けた場合に、ありがちな条項です。

ズバリ、結論を申し上げますと、無視してかまわない条項です。
相手方とのパワーバランスにもよりますが、
多くの場合、無視した方が穏当といえ、それでいて実害も被りません。

なぜなら、「ソフトウェア」や「デジタルコンテンツ」は、
製造物責任法の予定する「製造物」に該当しないという、
高権解釈が存在するからです(消費者庁HPより)。

同法では「製造物」の定義を「製造〜加工〜による動産」と広く定義していますが、
ソフトウェアやデジコンは、それ単体では「動産」に該当しないため、
「製造物」にあたらず、同法の適用はありません。

仮に、ソフトウェアやデジコンのプリインストールを予定しており、
完成したモノ全体を動産とみなし、「単体ではない」と相手方から主張されても、
同法の責任を負うのは、PCや携帯など完成したハードの供給者です
(もちろん、納めたモノを修正する責任は生じます)。

よって、同法の責任を負わない以上、そもそもPL保険に入る必要はありません。

具体的な対応索としては、上記の条項があっても無視し、
相手方から言及されたときにはじめて、上記の旨をお伝えください。
きっと、ご理解いただき、穏当な対応が導けるはずです。

以上です。

それでは、失礼いたします。

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