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温情判決 認知症母親殺人事件コミュの事件のあらまし

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認知症の母殺害、54歳男に猶予刑
温情判決に法廷は涙あふれる −サンスポ

認知症の母殺害、54歳男に猶予刑…温情判決に法廷は涙あふれる

「もう生きられへんのやで」「そうか、あかんか。一緒やでおまえと」−認知症の母親(86)と心中を図って承諾殺人罪などに問われながら、献身的な介護ぶりなどから検察が異例の“情状陳述”をした京都市の無職、片桐康晴被告(54)に京都地裁は21日、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役3年)を判決した。裁判官は「介護の苦しみ、絶望感は言葉で言い尽くせない」「母のためにも幸せに生きてください」と励ましの言葉を添え、被告も傍聴席も涙にむせんだ。

=異例の展開
4月の初公判。検察は罪状をあばくはずの冒頭陳述で、介護をめぐる被告の孤独で過酷な生活、母を慈しむ心情と親子の絆など、逆に被告に有利にさえなる状況を包み隠さず再現。傍聴人だけでなく、裁判官さえも涙を浮かべ聞き入った。その後も証人から被告への同情証言が相次ぐ異例の展開で、注目を集めた。

判決で東尾龍一裁判官は「昼夜介護した苦しみや悩み、絶望感は言葉では言い尽くせないものがあった」と指摘。「命を奪った結果は取り返しがつかず重大だが、社会で生活する中で冥福を祈らせることが相当」と執行猶予の理由を説明した。

Tシャツにズボン姿の片桐被告は背筋を伸ばして聞き入り、判決理由で献身的な介護ぶりに言及されると、うつむいて涙をぬぐった。「命の尊さへの理解が被告に欠けていたとは断定できない」と裁判官。傍聴席からもすすり泣きが聞こえた。

=自己犠牲の末
「母の介護はつらくはなかった。老いていく母がかわいかった」。片桐被告は語っていた。

一人息子の被告は、西陣織の糊置き職人だった父親の弟子になったが、織物不況で35歳のときに勤めるようになった。平成7年夏、父親が亡くなり、母親も認知症の兆し。結婚はしておらず、母親の世話はすべて引き受け、夜中も母のトイレに1時間おきに付き添い、睡眠不足のまま出勤する生活が5年続いた。

しかし母親の症状は悪化し、昨年6月には徘徊して警察に保護される。派遣社員だった被告は「迷惑をかけたくない」と、介護のために休職した工場を退職。失業保険も切れると生活は困窮、今年1月にはいよいよ家賃も払えなくなった。

職人の父から「人様に迷惑をかけるな」と厳しくしつけられた被告は「命をそぐしかない」と心中を決意。1月31日、「最後の親孝行を」と母親を車いすに乗せて京都市の中心部など思い出の地を巡った。そのまま桂川べりで夜を明かす。2月1日朝。「もう生きられへんのやで。ここで終わりやで」と話しかける被告に、母は「そうか、あかんか。康晴、一緒やで。お前と一緒や」。「すまんな、すまんな…」と被告、「康晴はわしの子や。(おまえが死ねないなら)わしがやったる」と母。この言葉で母の首を絞めた。自らの首も包丁で切ったが、母の遺体の横に倒れているのを発見され、一命を取りとめた。

これまでの公判で被告は「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」と打ち明けていた。

=行政に苦言
判決で東尾裁判官は「献身的な介護を受け、最後は思い出の京都市内を案内してもらい、被告に感謝こそすれ決して恨みなど抱かず、厳罰も望んでいないだろう」と、母親の心情を推察。

半面、「公的支援が受けられず経済的に行き詰まった」と行政対応に苦言を呈した。被告は昨夏、何度か社会福祉事務所に生活保護の相談に行った。しかし「頑張って働いてください」などと門前払いされた。この対応に「被告が『死ねということか』と受け取ったのが本件の一因とも言える」と裁判官。「介護保険や生活保護行政のあり方も問われている」と強調した。

=励ましの言葉
「痛ましく悲しい事件だった。今後あなた自身は生き抜いて、絶対に自分をあやめることのないよう、母のことを祈り、母のためにも幸せに生きてください」

裁判官が最後にこう語りかけると「ありがとうございました」と頭を下げた被告。判決後、弁護士に「温情ある判決をいただき感謝しています。なるべく早く仕事を探して、母の冥福を祈りたい」と語ったという。

=深刻化する“老老”介護
夫婦や親子間で介護疲れなどによる殺害、無理心中に至る悲劇が急増。とくに介護する側も体力や経済力が弱くなる“熟老”“老老”介護が社会問題化している。

今月10日には介護疲れで認知症の母(95)を絞殺した無職の息子(69)に千葉地裁が懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を判決したばかり。11日には前橋市で、寝たきりの夫(77)を妻(58)が絞殺した容疑で逮捕された。昨年7月に名古屋市で認知症の妻(74)を絞殺した夫(67)は、今年1月に執行猶予判決を受けたが、4日後に妻の後を追った。
(2006年7月22日 サンスポ)

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200607/sha2006072201.html

コメント(8)

参考にした ブログなど

【VNI】チラ裏イズム 様
http://blog.livedoor.jp/shoiko/archives/50635648.html
実に解りやすく、胸に響きました。何十回と読みました
無断で紹介ごめんなさい。皆さんに知って欲しい為 紹介します

自由が丘〜お台場あたり ゆったり まったり いったり きたり 様
http://ameblo.jp/pom/day-20070427.html
サンスポ記事含め 参考にさせていただきました

あなたは殺さずに介護できますか?  様
http://caremurder.blog92.fc2.com/blog-entry-1.html
参考にさせて頂きました

★阿修羅♪ 様
http://www.asyura2.com/0601/social3/msg/265.html
社会問題の掲示板より サンスポ記事参考にさせて頂きました
(コミュTOPと重なります)

youtubeの動画
非常によくできていて、胸に響き、熱いものがこみ上げました
もしお時間があれば ご覧になって欲しいです。

勝手に引用申し訳ないです。
アップ主さまも多くの人に知って欲しいはずだと思い
紹介します


youtube より

(新版)温情判決≪介護のはなし≫(認知症の母親殺害事件)
http://www.youtube.com/watch?v=QLjXRMoM7Ec

(旧版)温情判決≪介護のはなし≫
http://www.youtube.com/watch?v=KPcZV4Shtd8

フジテレビ スーパーニュースでの報道
http://www.youtube.com/watch?v=w8ryWCukRy4


==
引用元
サンスポ7/22の記事
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200607/sha2006072201.html

京都新聞 取材ノート
http://www.kyoto-np.jp/kp/rensai/syuzainote/2006/060301.html
新聞社の記事で閲覧できます
他の新聞社のweb上の該当事件の記事、消えてるのが殆どですが
この取材ノートは現在も閲覧できます
認知症の母殺害、被告に執行猶予つき判決 京都地裁
2006年07月21日11時05分朝日
 京都市伏見区の河川敷で2月、同意を得て認知症の母(当時86)を絞殺したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職片桐康晴被告(54)の判決公判が21日、京都地裁であった。東尾龍一裁判官は「結果は重大だが、行政からの援助を受けられず、愛する母をあやめた被告人の苦しみや絶望感は言葉で言い尽くせない」と述べて、懲役2年6カ月執行猶予3年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決で東尾裁判官は、片桐被告が献身的な介護を続けながら両立できる職を探していた経緯にふれた上で、「福祉事務所を訪れたが相談に乗ってもらえず、生活保護を受けることはできず心身ともに疲労困憊(こんぱい)となった」と指摘。「他人に迷惑をかけてはいけないとの信念と姿勢を、かたくなであると非難するのは正しい見方とは思われない」と述べた。

 判決によると、片桐被告は2月1日朝、京都市伏見区の桂川河川敷の遊歩道で、車いすに乗った母の承諾を得て、首をしめて殺害した。片桐被告は直後に包丁で自分の首を切ったが、死にきれなかった。前日から最後の親孝行として、自分を育ててくれた場所に近い京都市内の繁華街を母親の車いすを押してゆっくり行ったり来たりした。

 東尾裁判官は判決言い渡し後の説諭で、介護をめぐる心中事件が全国で相次いでいることにふれ、「日本の生活保護行政のあり方が問われているといっても過言ではなく、この事件を通じて何らかの変化があるかと思う」と述べた。

 片桐被告の弁護人は「行政の対応にまで踏み込んだ珍しい判決。福祉事務所の対応の詳細はわからないが、少なくとも被告が『もうだめだ』と思ってしまった事実があるのは残念だ」と話した。判決を時折涙を流しながら聞いていた片桐被告は公判後、「温情ある判決で感謝しています」と話したという。
    ◇
 片桐被告が相談に訪れていた、生活保護の窓口となる京都市伏見福祉事務所保護課の担当者は個別のことには答えられないとしたうえで、「最低でも30分以上は話を聴き、相応のアドバイスはしているはずだ。あくまで本人からの申請主義なので、要件が整った時に来てもらえないと、こちらから申請してくれとは言えず対応には限界がある」と話した。

http://www.asahi.com/national/update/0721/OSK200607210028.html
現在リンク切れの為
ブログにて引用なさってる方のをコピーしました
ブロガー諸氏ありがとう
認知症の母殺害に猶予判決 京都地裁 「介護の苦しみ」理解示す
2006年 7月21日 (金) 15:51産経

 介護疲れと生活の困窮から今年2月、合意の上で認知症の母親=当時(86)=を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の無職、片桐康晴被告(54)=京都市伏見区=に対する判決公判が21日、京都地裁で開かれた。東尾龍一裁判官は「結果は重大だが、被害者(母親)は決して恨みを抱いておらず、被告が幸せな人生を歩んでいけることを望んでいると推察される」として懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 判決によると、片桐被告は今年1月末、介護のために生活が困窮し心中を決意。2月1日早朝、伏見区の桂川河川敷で、合意を得た上で母親の首を絞めて殺害し、自分の首をナイフで切りつけ自殺を図った。

 論告や供述によると、片桐被告の母親は父親の死後の平成7年8月ごろに認知症の症状が出始め、昨年4月ごろに症状が悪化。夜に起き出す昼夜逆転の生活が始まった。

 同被告は休職し、介護と両立できる職を探したが見つからず、同年9月に退職。その後、失業保険で生活している際に、伏見区内の福祉事務所に生活保護について相談したが受給できないと誤解し、生活苦に追い込まれて心中を決意した。

 殺害場所となった桂川河川敷では、家に帰りたがる母親に「ここで終わりやで」と心中をほのめかし、「おまえと一緒やで」と答えた母親の首を絞め、自らもナイフで首を切り自殺を図った。前日の1月31日には、母親を車いすに乗せ、京都市街の思い出の地を歩く“最後の親孝行”をしたという。

 判決理由で東尾裁判官は「相手方の承諾があろうとも、尊い命を奪う行為は強い非難を免れない」としながらも、「昼夜被害者を介護していた被告人の苦しみ、悩み、絶望感は言葉では言い尽くせない」と、追いつめられた片桐被告の心理状態に理解を示した。

 また、判決文を読み終えたあと、片桐被告に「朝と夕、母を思いだし、自分をあやめず、母のためにも幸せに生きてください」と語りかけた。同被告は声を震わせながら「ありがとうございます」と頭を下げた。
     ◇
【視点】介護支える社会整備を
 認知症の母親を殺害した片桐康晴被告に、京都地裁は執行猶予付きの“温情判決”を下した。裁判をめぐっては、検察側も「哀切きわまる母への思い。同情の余地がある」と、最高刑懲役7年に対して求刑は懲役3年と、被告の情状面に理解を示していた。

 公判では、冒頭陳述や被告人質問で母子の強いきずなが浮かび上がり、聞き入る東尾龍一裁判官が目を赤くする場面すらあった。

 「生まれ変わっても、また母の子に生まれたい」と母親への強い愛情を吐露した片桐被告。公判では、介護のために仕事をやめざるを得なかった現実や、生活保護受給を相談した際に行政側の十分な説明がなく生じた誤解など、誰もがいつ陥ってもおかしくない介護をめぐる現実が浮き彫りになった。「人に迷惑をかけずに生きようと思った」という片桐被告の信条さえも“裏目”に出た。

 介護をめぐり経済的、精神的に追いつめられ殺人や心中に至る事件は後を絶たない。160万〜170万人ともいわれる認知症患者は、約10年後には250万人にまで増加するとの推計もある。反対に少子化のため介護者の減少は必至で、介護をめぐる問題は極めて現代的な課題といえる。

 “母親思いの息子”が殺害を選んだ悲劇を繰り返さないために、法整備を含め、社会全体で介護を支える仕組みづくりが求められる。(京都総局 藤谷茂樹)
     
【用語解説】承諾殺人
 加害者が被害者の承諾や同意を受けて殺人に至った場合に適用。殺人罪の量刑が死刑から3年以上までの懲役であるのに対し、承諾殺人罪は6月以上7年以下の懲役または禁固刑となっている。心中を図り、心中実行者が生き残ったケースに適用されることが多い。

http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20060721/e20060721000.html
現在リンク切れの為
ブログにて引用なさってる方のをコピーしました
ブロガー諸氏ありがとう
http://mainichi.jp/auth/check_cookie_set.php?url=%2Farticles%2F20160105%2Fk00%2F00m%2F040%2F124000c
社会
「地裁が泣いた介護殺人」10年後に判明した「母を殺した長男」の悲しい結末

真冬のその日、母親との最後の食事を済ませ、思い出のある場所を見せておこうと母親の車椅子を押しながら河原町界隈を歩く。やがて死に場所を探して河川敷へと向かった

 2006年2月1日、京都市伏見区の桂川の遊歩道で、区内の無職の長男(事件当時54歳)が、認知症の母親(86歳)の首を絞めて殺害、自身も死のうとしたが未遂に終わった「京都・伏見認知症母殺害心中未遂事件」をご存じだろうか。

 一家は両親と息子の3人家族だった。1995年、父親が病死後、母親が認知症を発症。症状は徐々に進み、10年後には週の3〜4日は夜間に寝付かなくなり、徘徊して警察に保護されるようにもなった。長男はどうにか続けていた仕事も休職して介護にあたり、収入が無くなったことから生活保護を申請したが、「休職」を理由に認められなかった。

 母親の症状がさらに進み、止む無く退職。再度の生活保護の相談も失業保険を理由に受け入れられなかった。母親の介護サービスの利用料や生活費も切り詰めたが、カードローンを利用してもアパートの家賃などが払えなくなった。長男は母親との心中を考えるようになる。

 そして2006年真冬のその日、手元のわずかな小銭を使ってコンビニでいつものパンとジュースを購入。母親との最後の食事を済ませ、思い出のある場所を見せておこうと母親の車椅子を押しながら河原町界隈を歩く。やがて死に場所を探して河川敷へと向かった。

「もう生きられへんのやで。ここで終わりや」という息子の力ない声に、母親は「そうか、あかんのか」とつぶやく。そして「一緒やで。お前と一緒や」と言うと、傍ですすり泣く息子にさらに続けて語った。「こっちに来い。お前はわしの子や。わしがやったる」。
 その言葉で心を決めた長男は、母親の首を絞めるなどで殺害。自分も包丁で自らを切りつけて、さらに近くの木で首を吊ろうと、巻きつけたロープがほどけてしまったところで意識を失った。それから約2時間後の午前8時ごろ、通行人が2人を発見し、長男だけが命を取り留めた。

 京都地裁は2006年7月、長男に懲役2年6月、執行猶予3年(求刑は懲役3年)を言い渡した。

 裁判では検察官が、長男が献身的な介護を続けながら、金銭的に追い詰められていった過程を述べた。殺害時の2人のやりとりや、「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介すると、目を赤くした裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。

 判決を言い渡した後、裁判官は「裁かれているのは被告だけではない。介護制度や生活保護のあり方も問われている」と長男に同情した。そして「お母さんのためにも、幸せに生きていくように努力してください」との言葉には、長男が「ありがとうございます」と応え、涙をぬぐった。

夫婦・親子だから当然と始めた家庭での介護がやがて困難を極め、長期化する――「加害者」となってしまった家族本人の生の声を聞き、間近にいた関係者への取材を重ねて明らかになった在宅介護の壮絶な現実と限界。
 ――この事件が一地方ニュースに留まらず、ネットなども通じて「地裁が泣いた悲しい事件」として日本中に知られることになる。親子の境遇や長男に同情する声や温情判決に賛同する声などが広がった。

 それから約10年後の2015年。毎日新聞大阪社会部の記者が、介護殺人に関するシリーズ記事の一環としてこの長男への取材を試みた。しかし弁護にあたった弁護士も行方を知らず、数少ない親族を探し出して訪ねると、彼はすでに亡き人になっていた。

 事件の後の足跡について親族は口が重く、なぜ亡くなったのかも不明のまま。行き詰った末に探し当てた長男の知人という人に彼の死を告げると、絶句して、判決後に長男が落ち着いた先の住所を告げた。

 やがて判明した死因は自殺だった。
 琵琶湖大橋から身を投げたという。所持金は数百円。「一緒に焼いて欲しい」というメモを添えた母親と自分のへその緒が、身につけていた小さなポーチから見つかった。地獄を味わった彼の言葉やその後の人生が、在宅介護に限界を感じ、絶望している人への何らかの助けになるのではないか。そう考えて必死に動いた記者を待っていた、悲しすぎる結末だった。

 厚労省によると、要介護(要支援)認定者数は620万人。要介護者を抱える家族が増える一方、後を絶たない介護苦による悲しい殺人事件。なぜ悲劇は繰り返されるのか。どうすれば食い止めることができるのだろうか……。


引用元 デイリー新潮

http://www.dailyshincho.jp/article/2016/11161130/?all=1
社会に殺された人に対して、何が「温情」なのかね。

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