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消費税法 〜絶対合格するぞ〜コミュの個人事業者で建設業を営んでいる場合の家事消費について

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個人事業者で建設業を営んでいる場合が前提で、自己の居住の用に供するための家屋を建設した場合については、その建設にかかった材料等について家事消費に該当し消費税の課税対象になります。
人件費の労務費についてはもちろん課税対象にはなりません。

家事消費の考えは「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費又は使用した場合」が該当するため人件費は対象になりません。

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