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消費税法 〜絶対合格するぞ〜コミュの11ー2ー12 課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義

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課税仕入れに該当するもので将来4%売上げ、0%売上げ、国外売上げに係るものは、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下、課のみ)」として処理されます。


課のみに該当するかどうかは、購入時に判定するため、判定が合理的であり結果として課のみに該当しなくなったとしても遡っての修正は必要ではない。

しかし、調整対象固定資産に該当する場合は調整が必要になる可能性があります。

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