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失業保険のもらい方コミュの質問です。

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初めまして。
質問なんですが仕事を自己退職したのですが
旦那の扶養に入りながら失業保険の受給は不可能ですか?
もし駄目なら失業保険を受給してる間の健康保険は国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
無知ですみません(;_;)
よろしくお願いします。

コメント(11)

よくある間違いですが…

「扶養に入ると失業給付を受けられない」のではなく、「(失業給付を含めた)収入見込みが一定以上あると、社会保険の扶養に入れない」ということです。

少し前のトピですが…
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=49817743&comm_id=3013694

なお、トピ内に引用されているリンクはURLが変更になりました。
以下、「ハローワークインターネットサービス」のQ&A48をご確認下さい。
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question01.html#q48


扶養に入ったり外れたりする具体的なタイミングと手続きについては、ご主人様の加入している保険組合にご相談を…

>>[1]さん
ありがとうございます!!
すっきりしました!
1度ハローワークにも問い合わせてみます(´・ω・`)
ぁりがとございました!
>>[2]
失業保険が1年間出ることはめったにないですが、1年その収入が続いた場合を想定して計算されるみたいですね。

通常、健康保険の場合年間収入130万円以上になる場合は扶養から外れないといけません。
それから1か月を30日で計算することになるので、12か月×30日=360日。
そのため「130万円÷360日=3,611.11111・・・円」となりますので、失業保険の基本手当の日額が3,611円以下であれば年間収入が130万円未満になるので、失業保険を受けながらご家族の扶養に入ることはできます。

逆に、3612円以上になれば年間収入が130万円以上になってしまうので保険を受けている期間は扶養から外れないといけないようです。

当然扶養から外れている間は、ご自身で国保に加入をされていないと無保険の状態となってしまいますので、何かあったときに保険が使えないことになっちゃいますよね(遡って国保に加入することで、100%負担した保険料が戻ってくる場合もあるのかな)
>>[004] PARM 様

私は個別延長中ではなく所定給付日数の間でしたが、
再就職手当ももらって再就職した派遣の仕事で、派遣先事情の雇い止めにあい、
まだ元の職場の離職日から1年以内で、受給残日数もあったので受給再開できましたよ。

ハロワへ電話できたとしても、電話問い合わせでは本人確認も含めてかなり時間が掛かる上に、
「…だと思いますよ、実際は手続きする時に確認して下さい。」としか言われないと思われますので、
在職中は出向くことができないなら、失業してからハロワで尋ねるしかないでしょうね。

受給再開手続きには、現職を本当に離職したことを証明するため、
現職で雇用保険加入していれば「離職票」、加入していなければ「退職証明書」といった書面を現職でもらう必要があると思います。


>>[006] PARM 様

所定給付日数が330日を超える方(高齢・長期加入の特定受給資格者や再就職困難者など)を除いて、基本的には前職の離職日から満1年で受給資格はなくなります。

受給残日数がある、といっても、前職の離職から1年以上になるなら、
個別延長による受給残日数かどうかに関係なく、一律に受給が打ち切られる可能性は高いと思いますが…

現職で雇用保険加入しているなら、このまま転職して加入期間を継続できればいいですね。

契約社員として働いてる妻がいます。
幸運にも授かって来年7月に出産予定です。
契約社員は産休はあっても育児休暇はもらえないということで産後すぐ働けるわけないので契約が切れる3月いっぱいで辞めると会社に告げてるそうです。
もちろん産休もとりません。
ですが産休が絡んでくるから失業保険の支給が普通は三ヶ月後からなのが半年後からと言われたそうです。
産休とらないのにどうしてそうなるんでしょうか?
>>[9]
産休というのは、産前6週間(本人が働ける状態にあり医師がOKを出していれば別)・産後8週間(必須)は仕事をしてはいけない期間として定められています。
これは別に会社に産休の申請をしないからどうというものではありません。

それからよく勘違いをされている方もいますが、失業保険は基本積み立ての保険ではないので、退職をしたからといって必ずもらえる保険ではありません。
給付を受けるためには条件を満たしていることが必須であります。
その条件は「仕事を意欲的に探していて・見つかればすぐに働けて・それでもまだ次が決まっていない」ということです。

つまり産休期間は、ここでいう「見つかればすぐに働ける」状態に該当しないということになるため、その間は失業保険の申請ができないということになります。
その場合は受給期間の延長手続きを取っておかないと、後日働けるようになっても失業保険の受給期間(通常は退職してから1年間)を過ぎていてはどうにもなりません。

おそらくですが、これらの経緯から7月出産→産後8週間→9月いっぱいくらいは働いてはいけない期間→10月くらいからという説明だったんじゃないでしょうかね?
ちょうど半年後くらいですし。

ちなみにどこかのスレでも書いた覚えありますが、通常自己都合退職は手続き後に7日の待期期間(仕事をしていない日を7日見る)があり、その後3か月の給付制限に入り、それから支給開始となります。
しかし妊娠・出産・育児が理由で退職された方が、退職日の翌日から受給期間の延長手続きを取り、最低90日以上延長をかけた場合は、本当に働けない状態で退職されたという証明になるため3か月の給付制限が免除されます。正当理由のある自己都合退職の判断は、基本部分は決まっているが最終判断は各安定所長の判断となるため、安定所(もしくは県)毎で違う部分も出てきますが、これは基準が明確に「離職日の翌日から90日以上延長」と表記されていますので、どこでも同じはずです。

つまり3月31日で退職後、4月1日から延長手続きを取り、産後8週間経過後、誰かに育児を任せられる・保育園へ預けられるなどで働ける状態になった場合は手続き後、7日の待期期間があければすぐ支払いが始まることになると思います。
>>[010]
解りやすく詳しい説明ありがとうございました。
勘違いしてる部分があったので恥をかかずにすみ助かりましたm(__)m

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