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クリエイター&デザイナーコミュのmixiにUPしたイラストの著作権について

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私はフリーランスでグラフィックデザインをやっております。

ガールズイラストも書くのですが、趣味の範囲のものはmixiのコミュ等に投稿することもあります。

先日同じmixi内で偶然、自分のイラストと似たテイストの画像を発見しました。

開いてみたところ、明らかに自分の描いたものと見紛うタッチでした。
データを照合してみたのですが、ラインの完全一致から似せて描いたというより
トレースをされたのではないかと考えています。

元絵は女性の横顔、胸元から上を描いたものです。
トレースの疑いのある絵はその髪型部分をアレンジし、左右反転させてあります。

相手の方はHPをお持ちでネットショップ・オークションでグッズを販売されています。
私のかいたイラストは友人のフライヤーのためで商用ではありません。

クリエイターの端くれとして、自分のイラストを流用・アレンジされるのは
到底気持ちのいいものではありません・・・

相手の方にコンタクトをとろうと思うのですが、どういった文面を送るべきか悩んでいます。

万に一つでもそのイラストが流用でないという可能性も無いわけではありません。
それにトレースの事実がもしあったとして相手の方に
シラを切り通される場合もあると思います。

冷静な判断が出来ない今、皆さまのご意見を頂けたらと思い、トピ立てさせていただきました。


よろしくお願いします。

コメント(14)

申告な問題ですね。
もし本当にトレースなのだとしたら許せないです。
画像をみてみないとなんとも言えないですがここに貼るわけにいかないと思うので差し支えないようでしたらメッセージでURL送っていただければ照合してみたいと思います。
知らんフリして「この絵が気に入ったのでもしご自身で描かれたのならイラストを発注させていただきたいです。もし、ご自身で描かれたのでないのであれば、描かれた方を教えていただけますか?」と聞いてみる…なんてのは遠回りですか?
ボクも、勉強のために、昔のイラストレーターの模写作品をミクシィにアップしていますが、画像に必ず模写であることを明記しています。
また、なるたけ、著作権の切れた、20世紀初頭のイラストや、それ以前の絵画を模写しています。
いずれにせよ、勝手に商用で使うのは許せないですね。
著作権は制作して発表した時点で発生していますから
商標権とはまた違う話のような???
詳しくないのでお役にたてませんですみません…。
はじめまして

ここで書かれている事に誤認が無ければ明らかな著作権法違反になると思います。

著作権は財産権の一種で、本来むなかたさんが得るべき財産を、その方は侵害しているので、損害賠償請求の対象になると思います。
(商品化されたものは、広告費、商品化に伴う経費等を除いた部分は、本来、むなかたさんが得るべき財産だからです。)

作品の発表は、不特定多数が見る事が出来る状態になった時ですので、mixiであれ、少数のフライヤーであれ、問題ないと思います。

絵その物が、トレースに因るものだとすると、発表の時期がどちらが早いか?の判断ですね。(トレースの場合、偶発的に絵柄が似てしまったとは考え難い為)

髪型等を多少アレンジしている事は、あまり問題にはならないでしょう。

まぁ、あくまでも著作権は親告罪ですので、明確な意思を表示する必要性は有ると思います。
http://www.cric.or.jp/index.html
こんな組織もあるので本気で争うことになったら
相談してみるのもいいかもしれません。
無料相談や弁護士の紹介もやってるみたいです。
著作権は必ず作った時点で発生します。
しかしながら○ィズニーとかあの位権力と知名度があれば簡単に解決するんですが、なかなか個人となると難しいですよね。
どのくらいのパクリ具合か実際の画像で比較出来るといいんですが…
もしもその方に対して忠告されるなら投稿された日時などを証拠にしてみてはいかがでしょうか?

…長い目で見て、パクりだけではやっていけないとゆうか、某パクり大国と同じ事をしているわけでそう考えるとパクった人には誇りが無いですよねたらーっ(汗)恥ずかしい。
むしろパクリの元になったむなかたさんの作品がそれだけ魅力的だった、とゆう見方もあるかと思いますわーい(嬉しい顔)
ちょっと心配していた事ですが、やはりそういった事もあるんですね…
悲しい事です。
防御策も無いに等しいので難しい問題ですね…
売れっ子になる事だけが防御なのかな…
心中お察しします。
皆さんのご指摘にあるとおり著作権は広い範囲で創作者の利益を守ってくれるのですが、パクル側にも同様に著作権が発生してしまうややこしい法律です。
ちょっと前に漫画で問題になった様々な漫画からトレースをしている件ですが、あれは法的には著作権には抵触しません。構図とかレイアウトって思想や感情の創作的な表現には当たらないからです。同様の理由で雑誌のレイアウトや文字フォントも著作物にはあたらないという判断になっています。

ただテイストはイラストを拝見させていただくと、やはり独特な雰囲気をお持ちですし、争点にすることは可能だと思います。ただ裁判ともなるとややこしく時間もかかるので、相手のショップがあるのであれば、そちらに内容証明をおくって、イラストを使うなと言うことはできます。

相手もややこしいことを避けたいのであれば、取り下げる可能性もあるので、試してみる価値はあるかもしれませんよ。内容証明は法律の素人でも簡単にできますので、検索してみてください。

皆様ご回答ありがとうございます・・・。

私自身もドロップシッピングでTシャツの販売をしているので
「あのイラストを商品化して」との声を頂いていて
本当にそっくりそのままなアレンジを私が描いていたので驚きました
(こちらは未発表ですので、もう闇に葬るしかないと思いますが)

損害賠償も内容証明も最初に頭をよぎりましたが、論争になった場合
勝てるかどうかの自身が持てず意気消沈しています。

もし本当に人の作品をパクって、我が物顔で「自分はクリエイターです」と
言い張れるような人なら到底話にならないような気もします。

しかし、何らかの形で相手の方に申し出てみるつもりですので
皆様のご意見・体験談など本当にとても参考になります。

個別でなく、まとめてのコメントで申し訳ありませんが
重ねて皆様に御礼申し上げます。
ここがわかりやすい
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy01.html
データは、必ず、小さいものがつかわれますね。
もと、データのクオリティーを維持してください。
ミクシーで、表示するちっこいのは、サムネール。
ちゃんとした、データはわたしのもの、、、
という感覚で、写真しています。
それでも、困る事例もあるかと、、、
そういうときは、なかの良い弁護士さんがいるとたすかりますよ。

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