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氷河期世代ユニオンコミュの若者の雇用対策に係る各党への政策提言

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麻生総理が解散総選挙を決断し、
各政党はマニュフェストの策定に追われている頃だと思います。

私が活動に関わっている「反-貧困ネットワーク(代表 宇都宮健児氏)」も、
8月6日に、各政党に対し政策提言をおこなう予定になっていますが、
その提言の「若者の雇用対策」の部分を、私(氷河期世代ユニオン)が担当させていただけることになりましたので、
ご報告をさせていただきます。



ちなみに、反-貧困ネットワークが2007年度に提出した政策提言書『私たちの「要求と政策」』の中で
若年者の雇用対策として提言された内容は以下のようなものでした。

1.フリーターの正規雇用化に向けたジョブカフェ等の現行就職支援策の政策効果を明らかにし、その拡充をはかること。
2.ニート対策として、若者サポートステーションのNPOステーションの拡充等)を拡充する。
2.学校教育においてキャリア教育と労働者の権利教育を拡充する。

※誤植のように見える箇所は全て原文のままです。

上記の内容を見るかぎり、この要求が若年労働者(および求職者)の要求を反映したものであるとは思えず、
非当事者の目線から策定されたものであることが伺えます。

しかし、この2年間の政府与党の政策は、上記の提言に基づく政策が忠実に履行されており、
少なからぬ効力を発揮していたことも、同時に確認できると思います。



この提言書の執筆に、今年は私(氷河期世代ユニオン)が関われることになり、「当事者」の目線から
意見を述べられるようになりましたので、ここで、同志である皆様からもご意見を聴取したいと思います。

ですが、その前に私の基本的な問題意識について、やや長文になりますがご説明させてください。

《基本的な問題意識》

新卒以外の求職者で、就職が困難になる主な原因は採用する側の線引きにあります。
例えば学卒後、不況などの理由でやむなくアルバイトや派遣社員として働いていた人が、
景気回復後に正社員の求人に応募しても、これまでの職歴が不当に評価され、不採用になる
というのがその典型でしょう。

こうしたことは、求職者自身にはたらきかける従来型の就業支援では効果がなく、
企業側に年齢や職歴で求職者を線引きをしないよう求めていく必要があると思われます。

《従来型の就業支援とは》

従来型の就業支援である「ジョブカフェ」や「若者サポートステーション」は、
求職者が直面する困難の理由を、当事者自身の資質に求め、
新卒や実務経験者に固執する企業側の採用態度については不問に付すという対応が貫かれてきました。

こうした対応を改めさせないかぎり、現行の雇用対策は、政府側の「アリバイ作り」として利用されるだけでしょう。

《必要な雇用対策とは何か?》

前述の通り、求職者の就業が困難に陥る最大の原因は企業側にあります。
したがって企業側が求める採用条件にある程度の制限を加えることが、
求職者の雇用対策にとって必要不可欠な条件と言えるでしょう。

《採用条件を制限する》

現在、多くの企業で取り入れられている「新卒一括採用」と呼ばれる制度は、
採用数がその年の景気に左右されやすく、卒業年度によって著しく雇用機会に差が生じるという不公平を生み出しています。

したがって、まずここにメスを入れ、その年に採用する労働者のうち、
新卒(第二新卒含む)の割合を制限するなどの措置を講じ、出生年度による不平等を無くすと同時に、
新卒以外の求職者にも雇用の機会を広げることで、若年者の雇用対策に結びつけるという政策が求められます。

《予想される反発》

こうした政策は、新卒(第二新卒含む)よりも下の年代(概ね25歳以下)の人にとっては不利にはたらくと思われるかもしれません。
しかし、たとえ新卒時に希望通りの就職ができなくても、その後、希望通りの就職ができる(可能性がある)状況というのは、
新卒者に必ずしも不利とは言えないでしょう。



《雇用対策法について》

ところで、企業が求人に際し制限を求められる法律としては、一昨年の10月から施行された「改正雇用対策法」があります。
この法律は、求人広告などで(原則として)年齢制限を禁止するものですが、
省令により「長期キャリア形成を目的とする場合は年齢制限を設けても良い」などの例外規定があり、
また罰則も無いために、極めて実効性の乏しい法律になっています。

したがって、この法律をより実効性のあるものにするために、
長期キャリア形成を目的とする際に設けて良い年齢制限の範囲を明確にし、
それに従わない企業に対して罰則を設ける等の措置を講じる必要があると思われます。

また、一部の求人誌などでは「年齢制限を設けながら実務経験を問う」などの、
省令を無視した求人をおこなう企業も多く散見されますので、この点についてもより厳格な指導が求められるでしょう。



《圧迫面接について》

景気が低迷し、就職活動が企業側の買い手市場になると、
一部の企業で、いわゆる「圧迫面接」と呼ばれる非常に高圧的で人格攻撃を伴った面接がおこなわれることがあります。
こうした面接は、求職者の精神を疲弊させ、継続的な就職活動を困難させるばかりか、
自殺やうつ病などの原因にもなりかねないため、厳しく規制する必要があると思われます。



以上が、私の基本的な問題意識ですが、
こうした点を踏まえ、私が提言したい政策は以下の7項目になります。

・企業が新たに採用する労働者が新規学卒者に偏重しないよう制限を設けること。
・企業が長期キャリア形成を図る目的で年齢制限のある求人おこなう際に提示しても良い年齢の範囲を明確にすること。
・雇用対策法および厚生労働省の省令により禁止されている求人をおこなう企業に対して罰則を設けること。
・非公開型の求人で年齢制限などの不正がおこなわれていないか実態調査をおこなうこと。
・ニートに分類される人口を、病気や怪我の療養、介護や育児、進学や資格取得のための独習などに細分化し分析をおこなうこと。
・トライアル雇用の制度を利用する企業に対しては最低賃金法を遵守させること。
・若年者が不当労働行為の被害に遭わないよう労働法の教育を徹底させること。

無論、上記以外にも必要な政策はあるかと思いますが、
それについては各分野の専門家に譲るとして、氷河期世代ユニオンとしては
上記のような政策を提言しようと思いますが、何かご意見がお有りでしたらお聞かせください。

小島鐵也

追記:

上記7項目に対し、以下の項目を追加します。

・企業が求職者に対しておこなうパワハラやセクハラ等の行為を禁止すること。

コメント(5)

年代別の雇用を制限するのは、もっともなアイデアですが、
法的な制限を幾ら定めても実効性は上がらないのでは
と思います。
(企業側としては、『採用基準に達しなかった』という理屈を付けて、どこまででも逃げられますから。)


むしろ、それよりも企業内教育・新人教育を労働者支援と位置付けて、
原則として応募者の全員のトライアル採用を企業に義務付け、(矢印(左)重要exclamation)

そのトライアル期間は国が労働者の賃金補助を行う方式は、如何でしょうか

勿論、トライアル期間が過ぎれば、その中から必要な人数だけを企業に正式採用となるが、
その採用から漏れた人達も、一応の実務経験を積む事が出来、
次の就職に結び付くと思います。

また、トライアル期間は、企業が【単なる安価な労働力】として悪用しない様に、
ちゃんと社内教育・労働条件が守られているか、
厳密・頻繁な監査が必要です。
即効性はないかもしれませんが、長期的には採用の際に質問をしていい項目の制限を設けていく方向で考えるべきだと思います。
例えば、年齢に関して法的に働いていい年齢かどうかは確認できるが、「何歳であるか」が分かるような質問をしてはいけない、性別を聞いてはいけない、写真を貼ることを求めてはいけない、求める能力を知るために職歴は聞いてもいいが学歴を聞いてはいけない、などなど。
そして違反をした場合は、不当な採用活動あるいは採用拒否としてそれなりの罰金を課すことができる、といった規制です。
それは新卒採用における面接やエントリーシートにおいても同様で、年齢や新卒かどうかなども聞いてはいけないことにすれば、オープンエントリーによる「新卒採用」はほぼ不可能になります。さらに徹底させるなら、リクルーター制のようなものも規制の対象にすべきかもしれません。

小島さんがおっしゃるように、「新卒(第二新卒含む)よりも下の年代(概ね25歳以下)の人にとっては不利にはたらく」という反発は予想されますが、新卒採用で得をしているのは一部の若者と大企業でしかないという反論はできると思います。

圧迫面接を含め、今現在企業に与えてしまっている採用におけるフリーハンドをどう規制していくか、ということを本当に考えないといけないでしょう。それは長期的な課題ですが、短期的にも色々すれば効果があるのではと考えます。
皆様、ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、最終的な要求案を考えていきたいと思います。
補足説明させて頂きます。

求人段階に於いて年齢・経験を問う事を法律で規制した場合、
実効性が上がらない恐れと同時に、
もし厳格に適用した場合…

企業側が求人・採用活動そのものを手控えて
求人数そのものの減少、並びに、現有社員のサービス残業・労働負荷が増し、
労働環境自体を更に悪化させ兼ねません。


特に中小零細企業では、未経験の新人に、必要な社内教育を施すマンパワーの余力は
現状では皆無に等しいです。


その労働側・企業側双方にとって現実的に受け入れ可能であろう案として、

【原則として応募者全員のトライアル採用義務付け】
【トライアル期間の賃金及び社内教育への補助金支出】

という案を提示致しました。

原則…としたのは、例えば医療分野や設計業務等、
社内教育では対応不可能な部分に於いて
学歴・経験での採用選考を例外的に認めざるを得ないと言う事。

トライアル採用者への賃金補助は当然として、
社内教育を行う社員への補助、

また方法論として、社内教育の余力が無い中小零細企業へは
専門の技術者・講師を派遣して、その企業内で実践に即した教育を行う…
という現物支給的な方法も取れないだろうかという点です。



因みに現実、実体験として、
求人票・求人広告で触れられて無い項目で採用を断られた例を挙げますと…

●運送業
…求人票では普通免許を要求されては居たが、
面接では大型免許の有無も問われ、普通免許のみ保有だと断られた。

●通勤距離で断られた例(多数の業界に渡る)
…求人票には、募集地域の記載は全く無しだが、
居住地を聞かれ『近場の人から採用しますので』『通勤手当は出せませんので』と断られた。

具体的には車で15分以内とか、5km以内とか、
採用基準になってる模様。

通勤手当が出せないから採用を断る…という理由に於いては、
そもそも、給与水準が低過ぎる事、
及び、その事を採用側が充分に理解しているという差証でもあり、(←重要危険・警告)
就職問題とは別に給与水準の全体的な底上げが必要…
という問題提起もせねばなりますまい。

●経験の有無で断られた例
…もはや言うまでも無い。
求人票で、未経験者歓迎・未経験可という記載が有ったにも関わらず、
面接では経験の有無を問われて断られる。

●年齢で断られた例
…これも言うまでも無いが、
求人票では年齢不問だったが、実際には30歳前後で切られる。
(部下が上司より高年齢だと、やりにくいという実際的な理由が有るにせよ…)

面白い例では、警備業で年齢・経験不問という求人に応募したが、
面接では50歳以上の人材を求めてるから…
と断られた事が有りますね。(苦笑)
具体的なお話をありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきます。

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