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プロが使えるフォント情報コミュの質問 【フォントに著作権はあるのですか?】

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フォントに著作権はあるのですか?




●どういったルートで入手したフォントには著作権が生じ、
●どういったルートで入手したフォントには著作権が発生しないのですか?

もちろん一個人が普通に使用するケースではなく
メーカー(会社)として公に向けて公表して利益を得る前提です。

日経デザイン誌をみると「みんゴル」だったかな?
そのゲームのパッケージのタイトルに使われているフォントは
きちんとフォント製作者に使用許可を得た上で載せてるようです。意匠権に登録されているフォントもあるらしいです。

ウチの会社ではパッケージされているフォントのみ使用していて フリーフォントはNGとされています。どこからどこまで著作権があるのかわかりません。

長文だらだらですみませんが誰かわかる方、教えてください!

コメント(19)

失礼しました。

前提というのは、例えば新製品のロゴにフォントを使ったりすることです。(利益が絡んでますよね)


Q6 : モリサワフォントを改変して会社のロゴマークを作成し、使用することは出来ますか?
A : モリサワフォントを使用(改変を含む)して社名、ブランド名、商品名を表すロゴ、マーク等を作成することは問題ありませんが、デザイン、意匠を含めた商標として登録することは出来ません。

↑こんな回答がありました

フォントメーカーによって商用利用を許可する範囲あるみたいですね。たいへん驚きました。

あいうえおさん 
回答ありがとうございました。参考になりました!!
私は法律の専門家ではないので、簡単に書きます。

基本的にフォントは著作物だと思います。
著作物は著作者に無断で複製できません。
使用許諾で著作物の複製を含めた使用を許可する範囲を
著作者が決めています。
著作権法は国が決めていますが、
使用許諾は作者がそれぞれ決めているので、
メーカーや作者の数だけ存在します。
許諾の範囲がわからない場合はメーカーや作者に
問い合わせるのが確実だと思います。
回答が得られない場合は、
使用しないのが安全だと思います。
ちなみにメーカーフォントは基本的に著作権は放棄しておらず
(フリーも大体そうだと思う)
ユーザーに与えられているのはあくまでも使用権です。
で、商用利用については上にかかれている通り、メーカーによって、規定がそれぞれ違うので、問い合わせるのがよいかと。
更に、一次使用、二次使用によって違ってきますし、、

、、でもなぁ、改変したロゴについてはグレーゾーンが
いっぱいあるように思うんだよなぁ、、、
お行儀の問題からすれば、明らかに悪いのだが、
ここのトピックの問題としては著作権はどうなのかという話。

商用ライセンスは商法に則った契約であり、著作権とは違う。

フォントの著作権はメーカー等が望むも法的に保護する法律はない。

東京高裁昭54(ネ)590号
【判決】各文字の著作物性を否定する。

タイプ・フエイスについては、我が国だけでなく、外国においても著作権の保護を与えていない。
特定人に対し、書体について独占的排他的な権利である著作権を認めることは、万人共有の文化的財産たる文字等について、その限度で、その特定人にこれを排他的に独占させ、著作権法の定める長い保護期間にわたり、他人の使用を排除してしまうことになり、容認しえないところである。
著作権法が第2条第1項第1号の「美術の範囲に属するもの」とした著作物は、そのうち実用に供されるものについては、創作されたときに、これを客観的にみて、鑑賞の対象と認めうる一品製作の著作物をいうものと解するのが相当である。
各文字、数字、その他の記号などは、本来的にそれらの組合せによって、情報伝達という実用的機能を期待されたものであり、それがため、そこに美の表現があるとしても、文字等についてすべての国民が共通に有する認識を前提として、特定の文字なり、数字なりとして理解されうる基本的形態を失ってはならないという本質的制約を受けるものである。この点からしても、本件各文字を美術鑑賞の対象として絵画や彫刻などと同視しうる美的創作物とみることはできない。

※1997年(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、すでに立件された著作権法違反の事件において、"デジタルフォントとデータベース"(切り離していけない。この二つがあいまったものにたいして)に初めて著作権が認められたことを発表した。この場合の著作権が認められ方は、デジタルフォントをすべてフォントファイルごとコピーして売った者に対してで、デジタルフォントとそのデーターベース(ここがポイントらしい)はあわせて著作権法の「プログラムの著作物」であって、書体デザインや文字の設計図そのものではないことを意見書として告訴状とともに提出したことによる。
すなわちフォントフェイスに対してではなく、フォントファイルそのものに対しての著作権だ。文字を体系化してデーターベースとして保持する該当のファイルはプログラムである…フォントの文字の形を使用したものに対してではないようだ。
ACCSが著作権違反として訴えたのは、商品としてのフォントソフトをコピーして転売していた者についてだ。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
著作権法にはフォントの書体事態を認める記述はなく、法律で定義されていないものをおおげさに解釈するのはよくない。

明治時代に意匠法でアルファベットの文字の申請をした記録があり、また工業デザインなどは著作権法ではなく意匠法で保護されることになってる・・・らしい。

この件について、資料として事実を列挙しただけなので、
質問されても僕はわからないので、疑問に思った人は
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/72D04F8A7CC9F27949256A76002F8B6A/?OpenDocument
を読んでください。
ああ、そうか…。
みんなけっこう意匠と著作と契約を混同しているのか…。

契約は2者間で交わす約束であり、契約を交わしていない人にはまったくの無関係です。故に、ライセンス云々はそのライセンス契約を結んだ者の間でしかなしえないローカルルールである。

意匠とはなんだろうか。実際に法律をみてみよう。『意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう』と意匠法第2条にて定義されている。なるほど、著作権云々と誇大解釈して著作権の言葉だけを見て騒ぎそうな内容だ。著作権で保護されるのは芸術であって、意匠で保護されるのはデザインといったとろか。意匠は、意匠登録を行わなくてはならない。
フォント(各文字←重要)は、それ自体はパーツである。それ自体の解釈は前記した。よくフォントと混在される問題にロゴなどがあるがあれは完成された標であり、各文字ではない。ここらへんでグレー感というか、混乱する状況となってくる。

フォント(各文字)に著作権はない。

が、それに意匠が発生したり、そもそもの利用にあたり何らかの契約(ライセンシシー)がなされていればその権利・義務が優先される。そもそも民事より商法が優先されるように、法律では法の種類(というのだろうか六法の各法律)によると相反するかのような定義がなされている場合があり、そのため、法律の優先順位がある。この場合、著作権は申告の色合いが強く優先順位は低い。

このトピックの場合を見てみよう。

> ウチの会社ではパッケージされているフォントのみ使用していてフリーフォントはNGとされています。どこからどこまで著作権があるのかわかりません。

これを著作権ではなく、ライセンス契約としてみると会社を経営する立場から、非常になっとくできるものであると思う。パッケージフォントは、明示的にライセンス契約を結ぶ。何をしていいのか、何をしてはいけないのかが明示的に行われ、また対会社的に問い合わせも正確に、一貫して対応してくれる。金さえ払えば、安心して使用できるのだ。契約の範囲を超して利用したい場合も、別途ライセンス契約を結び対価を払えば極めてクリーンに処理ができる。
フリーフォントを従業員が勝手に使用したとしよう。これらのフリーフォントの利用規約は千差万別であり、その利用規約に同意してダウンロードするという簡易契約の内容を会社は把握・管理することができない。そこに不安感がある。会社の担当デザイナーが勝手にダウンロードにおける利用規約の「同意」をクリックしたとしてもそれは会社の代理にして総意として契約を結んだことになるからだ。
ここいらのところが、某携帯電話のテンキーの文字にフリーフォントが使用されていて製品化後、フォントの製作者の指摘により問題になったような爆弾をかかえているのでは?となってしまう。

そういったところから、会社でパッケージされているフォントのみ使用するという姿勢は正しいのではないだろうか。
>>6, 7:??KAIN さん
 非常に有益かつ興味深いお話をありがとうございます。
 僕も二者を混同していた所がありました。
フォントと著作権法に関しては、
日本タイポグラフィ協会の記事も参考にしてみてください。
http://www.typo.or.jp/info/morals/require.html
日本タイポグラフィ協会の記事によると、著作権法の改正《研究・答申》を要望しているという現状か…。

今のところ著作権が認められるのはまだ先のようですね。
このコミュで初めて役に立つトピックでした。
皆様有り難うございました、勉強させて貰いました。
こういう記事もあります。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2005/03/29/majorkong.html

また、パッケージ製品を買ったとしても、商業利用が許諾されているかは確認した方がいいと思います。
1万円くらいで沢山のフォントが入っているDNPのパッケージなんかだと、商用は許諾していない事もあります。
それ、??KAIN さんが7で書いてありますね。
どうも このトピックつくった よっすぃーです。
ミクシィ始めたばっかりなのですが・・・

ここまで沢山 書き込みがくるとは思いませんでした!!

ミクシィってすごいんですね(;´▽`lllA``


きちんと商用利用許諾されているフォントを把握する必要がありますね。それから仕事したほうが良さそう





私、たまに仕事で製品のロゴをデザインしてます。
いつも思うのが、例えばOとかTとかEとかの文字を線と円のみでシンプルに表現したい!「シンプルなイメージのロゴ」にしたいと思っても、そんなフォントはゴロゴロたくさん転がっているので著作権に接触しそうだなと思い、避けがちです。

 皆さんデザイナーで経験してる人はわかると思いますが、ありきたりのシンプルなロゴを避けて、目立つ奇抜なロゴを提案しようとしても「一部の人にしか受けない奇抜なデザイン」より「広く浅く沢山の人に受け入れられる無難なシンプルな落ち着いたデザイン」の方が有利になりますよね?会社によると思いますがうちのデザイン部はそういう考え方です。

 シンプルに落ち着いたデザインをやりたいのだが、シンプルであるが故に著作権に接触しそうだと躊躇してしまいます。

 ↑みなさんもこんなことありませんか!?▽`llllll)
(…もちろんそこをなんとかするのがデザイナーの腕の見せ所なのですがね。。。(;´▽`lllA``)

これもこのトピックをつくるキッカケになったひとつの理由です。

 

 


 
 
自分が作ったものが、偶然他人の作品に似てても問題はないと思いますよ。

著作権で問題にされるのは、他者の作品を、無断で利用したり、自分の作品だと偽ること…だと思いますけど。
よっすぃーさんは、かたくなに著作権だけに注目しているようですが、たしかに著作権的に偶然他人の作品に似てても問題はないかもしれませんが(立証できれば…ですが)われわれデザイナー側がみなくてはならないものは実は著作権ではなかったりします。

まず知的財産権保護ガイド( http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/guide3/1jikan/index.html )をざっと読んでください。

>「シンプルなイメージのロゴ」にしたいと思っても、そんなフォントはゴロゴロたくさん転がっているので著作権に接触しそうだなと思い、避けがちです。

そういう状況にならないために、現在フォント(各文字)に著作権を日本国は認めていません。

ロゴを制作するプロのデザイナーが最も気をつけなくてはいけないものは商標権です。ここがプロと素人の違いの根本でもあります。商標権を登録されたものは…

■商標法25条により専用として登録商標を使用する権利を専有する。
■商標法37条1号により、禁止権が発する。すなわち専用権の効力範囲に加えて、「同一商品・類似商標」、「類似商品・同一商標」、「類似商品・類似商標」の範囲まで及ぶ。

ということは…
> 偶然他人の作品に似てても問題はない
という事にはない。

商標登録されているものにたまたま類似していたとしても、登録商標であれば、権利保持者が法的処置を行うことができる。

※商標法26条には商標権の効力が及ばない範囲が規定されている。そこを確認する必要もある。



書いていておもったんだけど、これもついつい著作権と混同してとまいがちな問題ですね。
まず著作権を知らない人がなんだもかんでも著作権と、適当に自分の思い込みで乱発言することが混乱の原因ではないだろうか。

いかに少しまとめてみよう。

■知的財産権には、著作権・特許権・意匠権・商標権がある。これらは別々の権利で知的財産のそれぞれのニーズにあった保護をするために法律がある。
以前の6-7の書き込みに加え、新しく出てきた特許権は、新規な発明のアイディアに対する保護のためにある。
著作権は「表現」を保護するために存在する。思想又は感情の創作的な表現を保護する。著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。
実用表現は工業デザインとされ、これは意匠権として保護される。商標権は上記とそのリンクを参照すればわかりやすいだろう。

デザイナーにありがちな勘違いとして、この知的財産権の理解不足と、商売における契約が加わってなにか得体の知れない法律におびえるというのを見かけます。
>NGMさん
 はじめまして。
このコミュニティ内の「フォントに関してのQ&A」というトピックで
レス番号258の(* ´ I`)ノ あめさんが、かわいいフォントの
リンク集を紹介していらっしゃるので、そちらを覗いてみては
いかがでしょうか。

あと、こちらのトピックは著作権についての話題が
流れているようなので、このような質問は「フォントに
関してのQ&A」のトピックで行った方が好ましいと思います。

それでは失礼します。

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