ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

交通違反 不当検挙は許せない!コミュの交通違反で警察官に免許の提示を・・・

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
交通違反で警察官に免許の提示を求められて提示しなければならない違反は
免許停止になる悪質な違反〔論外だが・・〕と以下の5つの違反である。

1.無免許運転
2.酒気帯び及び飲酒運転
3・過労運転
4.大型車等の無資格運転
5.高速道路と自動車専用道路における自動二輪の2人乗りについての違反

この5つに違反していると認められるときである。〔道路交通法67条1項〕
この場合はドライバーは免許提示義務がある〔道路交通法95条2項〕

そこで安易に警察官に〔免許提示の義務は私には無い〕といって現場で警察官ともめれば、刑事訴訟法212条1項。213条に元づいて逮捕される。

刑事訴訟法第212条〔現行犯人・準現行犯人〕
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。

刑事訴訟法第213条〔現行犯逮捕〕
現行犯人は、何人も逮捕状なしに逮捕できる。

どうしても免許を警察に渡したくなっかたら
警察官に免許を提示〔渡さないで見せる〕して自分の住所及び名前を声を出して読んで聞かせればよい
そうすれば 刑事訴訟法217条〔軽微事件と現行犯逮捕〕の規定により逮捕はされないことになる。

交通違反でなく、警察官から職務質問を受けるケースもあるとおもうがその場合はどうなのだろうか?
警察官職務執行法第2条〔質問〕にはこう記してある。

上記第2条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させ質問することができる。

2
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
〔この場合はあくまでも任意であるので、拒否できる〕

3
前2項に規定する者は、刑事訴訟法に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、またはその意に反して警察署、派出所又は駐在所に連行され、答弁を強要されることはない。
〔警察官の質問に答える義務は無いと言うことだ〕
4
省略


しかし、あなたが善良な市民であるなら、犯罪の速やかな解決及び防止の為、警察官に協力するのもいいと思うが、その場合なぜ自分が質問を受けたのか警察官に聞きましょう。







コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

交通違反 不当検挙は許せない! 更新情報

交通違反 不当検挙は許せない!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング