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双子の会 in 京都コミュの京都市幼児二人同乗用自転車(3人乗り自転車)貸出事業

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すっかり放置気味の管理人です…
こんな情報があったのでお知らせしますね!

京都市幼児二人同乗用自転車(3人乗り自転車)貸出事業
第1期の募集を開始します。

.◆ 貸出の対象となる方

   次のいずれにも該当する方です。

     (1)市内に居住している方

     (2)満1歳以上6歳未満の幼児を2人以上養育されている方(平成22年10月15日現在)

   その他,順守いただく事項

     ○ 自転車の保管場所を確保し,安全かつ適切に維持管理すること

     ○ 引渡しまでに幼児用ヘルメットを用意すること


◆ 貸出期間

   平成22年10月15日〜平成23年3月31日( 第1期 )

    *希望される方は,1回に限り貸出期間の更新を行うことができます。(最長で約1年間の利用が可能となります。)

    ➣第1期の利用者が更新を希望した場合

      更新による貸出期間 平成23年4月1日〜平成23年9月30日

◆ 募集期間

   平成22年8月12日〜平成22年8月31日 【必着】

◆ 申込方法

   利用申込書(第1号様式)に必要書類を添えて,自転車貸出事務局(京都市児童館学童連盟内)へ郵送又は持参してください。

   申込者多数の場合は,抽選により利用者を決定します。

◆ 利用料金

   5,500円( 第1期分 )

   当選された方には,利用承認書と振込依頼書を送付します。京都中央信用金庫において指定の期日までに利用料金を前納してください。【振込手数料は,利用者でご負担ください。】

◆ 貸出自転車の引渡し

   貸出事務局が指定する自転車店に利用承認通知書と振込金受取書の両方を提示することで,貸出自転車の引渡しを受けていただきます。その際,外観の点検や整備不良等がないことを確認していただきます。

◆ 3ヶ月毎定期点検

   3ヶ月に1回,貸出自転車の引渡しを受けた自転車店(以下「指定店」といいます。)にて定期点検を受けていただきます。

   指定店一覧≪ただいま作成中です。≫

   定期点検を受けていただく時期は,利用承認書でご案内しますので,必ず指定の期間内で定期点検を受けてください。定期点検を受けていない方へは,貸出事務局から連絡をさせていただきます。

   点検内容は,外観の点検,タイヤの空気調整,ギア等のオイル補充等部品交換を伴わない整備などです。

   定期点検の費用は無料ですが,初期不良又は通常の使用により摩耗する部品を除き自転車の故障・破損等の修理費用は利用者にご負担いただきます。

◆ 事故時の処置

   事故のときは,警察に届け出て,事務局に連絡のうえ,修理については,原則として指定店にて行っていただきます。

   利用者は,TSマーク付帯保険の限度内で傷害補償及び賠償責任補償が受けられますが,これを超える損害又は対象外の損害(物損)については,全て利用者のご負担となります。

   *任意の保険については,貸出事務局ではご紹介しておりません。任意の保険の加入につきましては,利用者ご本人の判断でお願いします。

◆ 盗難時の処置

   盗難のときは,必ず警察に届け出て,盗難届受理証明の交付を受け,事務局に連絡していただきます。

   利用者が適切に管理し,施錠したにもかかわらず盗難に遭ったときのご負担は,3,150円(車体に付帯の盗難補償の負担金)と実費(盗難補償対象外のである後部チャイルドシート(参考:定価10,800円))とさせていただきます。

   *盗難補償の適用には,適切な管理を証明するため,利用者にお預けしている鍵2本を必ず提出していただく必要があります。

   盗難補償の適用ができない場合は,損害の全額をご負担いただきます。

◆ 貸出自転車の返還

   指定店へ,貸出期間終了日までに返還していただきます。その際,外観・付属品等が引渡しを受けたときと同じ状態であるか確認し,必要なときは修理をします(通常の使用により磨耗する部品を除き,故障・破損等の修理費用は利用者にご負担いただきます)。

◆ 禁止行為

   次の行為は禁止します。

    (1) 利用の承認を受けた地位を譲渡すること

    (2) 貸出自転車を通常の使用以外の目的に使用すること

    (3) 貸出自転車を他に譲渡し,転貸し,又は担保の用の供すること

    (4) 貸出自転車を改造若しくは改装する等,その現状に変更を加えること

    (5) 携帯電話を使用しながらの運転,飲酒運転,無謀運転,その他交通法規に違反する使用を行うこと

    (6) 自転車等撤去強化区域に放置すること及び他の通行の妨げとなる場所に駐輪すること

   禁止行為を行ったり,要綱の規定を遵守しなかったり(幼児用ヘルメットを用意しない,3ヶ月に1回の点検整備を受けない等),事務局の指示に従わないときは,利用の取消しを行うことがあります。また,貸出期間の更新はできません。

   放置自転車として撤去されたとき,条例に基づく撤去及び保管に要する費用は,利用者のご負担とします。

◆ 安全運転講習会

  自転車貸出事務局が指定する安全運転講習会には,必ずご参加ください。

  安全運転講習会の詳細についてきましては,別途,利用者にご案内させていただきます。  

◆ 利用申込書の記入方法

   利用申込書の記入方法

◆ その他

   必ず京都市幼児二人同乗用自転車貸出事業実施要綱(以下「要綱」といいます。)をご覧いただき,要綱に規定されている内容に同意いただいたうえで利用申込を行ってください。



◆ 申込み方法等についての詳細は,下記の京都市幼児二人同乗用自転車貸出事業事務局のホームページをご覧ください。

   京都市幼児二人同乗用自転車貸出事業事務局(公益社団法人京都市児童館学童連盟内)

     〒604−8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 朝日ビル5階

     電話番号(075)256-8388

     ファックス(075)256-5688

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