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労働安全コンサルタントコミュのH19法令問6

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問6 建設業に属する事業の仕事を行う事業場において使
   用する足場、作業構台等の設備における危険を防止す
   るため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、
   労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。

(1)高さが5メートルの足場の組立て作業における足
 場材の受渡し作業では、受渡し場所に幅30センチ
 メートルの足場板を設けるとともに、労働者に安全
 帯を使用させた。.
(2)高さ3メートルのわく組足場の作業床に設けた手
 すりを、作業の必要上、臨時に取りはずしたが、労
 働者に安全帯を使用させて作業を行わせた。
(3)高さが20メートルのわく組足場の壁つなぎは、
 垂直方向を8メートル、水平方向を7メートルの間
 隔とした。
(4)作業構台の組立て作業を行うときに、組立て作業
 を行う区域内への出入り口に監視人を置き、その監
 視人の指示に従わせて関係労働者以外の労働者を立
 ち入らせた。
(5)明方、1回の降雨量が55ミリメートルの大雨があ
 ったので、当日の作業構台での作業開始前の点検事
 項に、支柱の滑劾及び沈下の状態に関することを含
 めた。

コメント(2)

4にしました。

則575の7 1項二 関係労働者以外は立入りを禁止にさせねばなりません。
1は、則564条四でOK。
私も 4 、足場はほぼ毎年出題されますね。転落事故がなくならないからでしょうか。

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