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司法書士絶対受かるぞ会コミュの韓国不動産登記法

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韓国不動産登記法
第3節 所有権以外の権利に関する登記手続

第136条(地上権)地上権の設定又は以前の登記を申請する場合には、申請書に地上権設定の目的及び範囲を記載してのみした登記原因に存続期間、地料・その支払時期又は民法第289条の2第1項後段の約定があるときは、これを記載しなければならない。<改正84・4・10>


第139条(伝貰権)?伝貰権の設定又は転伝貰の登記を申請する場合には、申請書に伝貰金を記載してのみした登記原因に存続期間、違約金又は賠償金又は民法第306条但書による約定があるときは、これを記載しなければならない。

?第1項の場合に伝貰権の目的が不動産の一部であるときは、その図面を添付しなければならない。

?第145条から第147条及び第149条から第155条までの規定は、これを伝貰権の場合に準用する。

第156条(賃借権)?賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記を申請する場合には、申請書に借賃を記載しなければならない。この場合、登記原因に存続期間、借賃の前払い及びその支払時期又は賃借保証金の約定があるとき又は賃借権の譲渡又は賃借物の転貸に対する賃貸人の同意があるときは、これを記載し、賃貸借をした者が処分の能力又は権限がない者のときは、その旨を記載しなければならない。

?賃借権の譲渡又は賃借物の転貸に対する賃貸人の同意がある旨の登記がない場合に賃借権の移転又は賃借物の転貸の登記を申請するときは、申請書に賃貸人の同意書を添付しなければならない。[全文改正91・12・14]

第6章 伝貰権

 

第303条(伝貰権の内容)?伝貰権者は、伝貰金を支払って他人の不動産を占有し、その不動産の用途に従い使用・収益し、その不動産全部につき後順位権利者その他の債権者より伝貰金の優先弁済を受ける権利がある。

?農耕地は、伝貰金の目的とすることができない。

第304条(建物の伝貰権、地上権、賃借権に対する効力)?他人の土地にある建物に伝貰権を設定したときは、伝貰権の効力は、その建物の所有を目的とする地上権又は賃借権に及ぶ。

?前項の場合に、伝貰権設定者は、伝貰権者の同意なく地上権又は賃借権を消滅させる行為をすることができない。

第305条(建物の伝貰権及び法定地上権)?敷地及び建物が同一の所有者に属する場合に、建物に伝貰権を設定したときは、その敷地所有権の特別承継人は、伝貰権設定者に対して地上権を設定したものとみなす。ただし、地代は、当事者の請求により、裁判所がこれを定める。

?前項の場合に、敷地の所有者は、他人にその敷地を賃貸し、又はこれを目的とした地上権又は伝貰権を設定することができない。

第306条(伝貰権の譲渡、賃貸等)伝貰権者は、伝貰権を他人に譲渡し、又は担保として提供することができ、また、その存続期間内においてその目的物を他人に転伝貰又は賃貸することができる。ただし、設定行為によりこれを禁止したときは、この限りでない。

第307条(伝貰権譲渡の効力)伝貰権譲受人は、伝貰権設定者に対して伝貰権譲渡人と同一の権利義務がある。

第308条(転伝貰等の場合の責任)伝貰権の目的物を転伝貰又は賃貸した場合には、伝貰権者は、転伝貰又は賃貸しなかったならば免れることができる不可抗力による損害に対して、その責任がある。

第309条(伝貰権者の維持、修繕義務)伝貰権者は、目的物の現状を維持し、その通常の管理に属する修繕をしなければならない。

第310条(伝貰権者の償還請求権)?伝貰権者が目的物を改良するために支出した金額その他の有益費に関しては、その価額の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出額又は増加額の償還を請求することができる。

?前項の場合に、裁判所は、所有者の請求により相当な償還期間を許与することができる。

第311条(伝貰権の消滅請求)?伝貰権者が伝貰権設定契約又はその目的物の性質により定められた用法によりこれを使用・収益しない場合には、伝貰権設定者は、伝貰権の消滅を請求することができる。

?前項の場合に、伝貰権設定者は、伝貰権者に対して原状回復又は損害賠償を請求することができる。

第312条(伝貰権の存続期間)?伝貰権の存続期間は、10年を超えることができない。当事者の約定期間が10年を超えるときは、これを10年に短縮する。

?建物に対する伝貰権の存続期間を1年未満と定めたときは、これを1年とする。

?伝貰権の設定は、これを更新することができる。その期間は、更新した日から10年を超えることができない。

?建物の伝貰権設定者が伝賃権の存統期間満了前6月から1月までの間に、伝貰権者に対して更新拒絶の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合には、その期間が満了したときに、前伝貰権と同一の条件で再び伝貰権を設定したものとみなす。この場合に、伝貰権の存続期間は、その定めがないものとみなす。

第312条の2(伝貰金増減請求権)伝貰金が目的不動産に関する租税・公課金その他負担の増減又は経済事情の変動により相当でなくなったときは、当事者は、将来に対して、その増減を請求することができる。ただし、増額の場合には、大統領令が定める基準に従った比率を超えることができない。

第313条(伝貰権の消滅通告)伝貰権の存続期間を約定しなかったときは、各当事者は、いつでも相手方に対して伝貰権の消滅を通告することができ、相手方がこの通告を受けた日から6月が経過すれば、伝貰権は、消滅する。

第314条(不可抗力による滅失)?伝貰権の目的物の全部又は一部が不可抗力により滅失したときは、その滅失した部分の伝貰権は、消滅する。

?前項の一部滅失の場合に、伝貰権者がその残存部分により伝貰権の目的を達成することができないときは、伝貰権設定者に対して伝貰権全部の消滅を通告し、伝貰金の返還を請求することができる。

第315条(伝貰権者の損害賠償責任)?伝貰権の目的物の全部又は一部が伝貰権者に責任がある事由により滅失したときは、伝貰権者は、損害を賠償する責任がある。

?前項の場合に、伝貰権設定者は、伝貰権が消滅した後伝貰金により損害の賠償に充当し、剰余があれば、返還しなければならず、不足であるときは、更に請求することができる。

第316条(原状回復義務、買受請求権)?伝貰権がその存続期間の満了により消滅したときは、伝貰権者は、その目的物を原状に回復しなければならず、その目的物に附属させた物は、収去することができる。ただし、伝貰権設定者がその附属物の買受けを請求したときは、伝貰権者は、正当な理由なく拒絶することができない。

?前項の場合に、その附属物が伝貰権設定者の同意を得て附属させたものであるときは、伝貰権者は、伝貰権設定者に対してその附属物の買受けを請求することができる。その附属物が伝貰権設定者から買い受けたものであるときもまた同様である。

第317条(伝貰権の消滅及び同時履行)伝貰権が消滅したときは、その伝貰権設定者は、伝貰権者からその目的物の引渡し、及び伝貰権設定登記の抹消登記に必要な書類の交付を受けると同時に伝貰金を返還しなければならない。

第318条(伝貰権者の競売請求権)伝貰権設定者が伝貰金の返還を遅滞したときは、伝貰権者は、競売法の定めたところにより、伝貰権の目的物の競売を請求することができる。

第319条(準用規定)第213条、第214条及び第216条から第244条までの規定は、伝貰権者間又は伝貰権者と隣地所有者及び地上権者の間にこれを準用する。

 

コメント(9)

なんでこちらに掲載されたのかわかりませんが、2010年に全面改正されておりまして、
用益権の規定は69-74条に整理されています。
土地建物の一部への登記は廃止されましたか。
>>[2]

質問が抽象的すぎて、何が聞きたいのかよくわかりません。
日本と同様に区分建物を除けば、建物の一部についての登記はできないのが原則です。

ただ、用益権(地上権69条、伝貰権又は転伝貰72条、賃借権74条)については、
日本と異なり、土地の一部に設定・登記することが可能で、その範囲が登記事項となります。
新法はどこのサイト・本に掲載されていますか。
このトピで続けるのがいいのか、ちょっと疑問ですが、
韓国政府の国家情報法令センターを利用しています。

http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B6%80%EB%8F%99%EC%82%B0%EB%93%B1%EA%B8%B0%EB%B2%95

日本語については、財団法人土地総合研究所のサイトに全文訳があったかと思います。http://www.lij.jp/
一部への権利登記すると不明確になるという法務省の論理は当たらないということです。

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