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司法書士絶対受かるぞ会コミュのH20年午前29問目(ウ)について

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H20年午前29問目(ウ)

種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある。

答=○

この「縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合」という文言を、僕は「株主割当てによる募集株式の発行」と解釈したのですが、間違いなのでしょうか。

株主割当てによるとすると、202条5項により、199条4項の特別決議は不要と考えられるように思えるのですが・・・

「縁故者」の解釈を間違えているのか、202条5項の解釈を間違えているのか、それとも全くの勘違いをしているのか・・・
ご教授よろしくよろしくお願いします。

コメント(5)

「縁故者に対してのみ」とありますので、第三者割当ですね。株主割当であれば、全株主に対して行われますので。

で、募集株式が譲渡制限株式の場合は、募集事項の決定は当該譲渡制限のついた種類株主総会の特別決議が必要になる、ということかと思います。
さっそくのコメントありがとうござます。

なるほど、縁故者=第三者割当てなんですね。
そうするとつじつまが合いますね。
ありがとうございます。

ついでながらお聞きしたいのですが、この「縁故者」というのは、どういう意味なのでしょうか。

自分は、縁故者=会社にすでに関係している者=株主と勝手に解釈したものですから。うまい!
この場合、世間一般にいう縁故者であって、会社法の法律用語ではありません。民法ですと特別縁故者などありますが。


株主割当て:すべての株主に対して持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を付与する場合
特定の株主だけに割り当てる増資は第三者割当てになります。
縁故者=会社にすでに関係している者=株主であっても、株主均等割当てでない場合は第三者割当てになります。
私もこの問題を見たとき、一瞬ですが「縁故者」の文言で「何か意味があるのか?」とおもいました。

でも、実際は何の意味もなく、単に第三者割当だと読み取ればいいだけの話なんですよね。

こういう、わざと「縁故者」などとの文言をつかって無用に混乱させようとするとこあたりが、この試験のいやらしいところですよね。
コメントありがとうございます。

ああ、なるほどexclamation ×2
「縁故者=会社にすでに関係している者=株主」
と考えて、そこから株主割当に勝手に結びつけるからいけなかったんですね。
たしかに縁故者のみに募集株式の発行を行うとは書いてあっても、株主割当とは文中のどこにも書いてありませんもんね。納得です。

縁故者という無意味な言葉に踊らされただけだったんですね。
おそらく試験委員も、僕のように思考回路が単純にできている受験生がひっかかればいいというくらいで出題しているのでしょう。まんまと網にかかりましたが。あせあせ
株主割当とはっきり書いてあるかどうかに今後は気をつけようと思います。

ありがとうございました。わーい(嬉しい顔)

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