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車の構造変更・合法改造コミュの【限定】事業用貨物自動車(霊柩車)を乗用登録

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霊柩車マニアです。
タイトルの件、改造ではなく登録についての質問なのですが諸兄方にご教授いただけましたら幸に思います。
数年前にL-GS136V改クラウンの宮型霊柩車を衝動買い(業販)しましたが、排ガス規制により移転登録できず、且つ近隣からの苦情により泣く泣く手放しました。(大宮陸事管内)
マニアとしては動態保存できればいいのですが、やはりクルマは走ってナンボ。ナンバーを取得し日常の足にもしたいのです。事業用貨物を乗用登録またはNoX解除するにはどのように手順を踏めばよいのでしょうか? やはり貨物はNoX解除して貨物登録するしかないのでしょうか?
また、霊柩車を足として利用するには場所と場合によっては無理があるかと思いますが、当方MS(RS)56クラウンピックアップの購入も真剣に考えておりますので、貨物自動車の移転登録という事でも参考にご教授いただけたらと思います。

コメント(14)

宮型霊柩車、いいですねぇ。その昔、アラブの富豪が日光東照宮を見て感激して、買いたいと行ったそうですが、さすがに購入は無理と諦め、それに似た自動車があると買って帰ったという話がありますが・・・。あせあせ

それはともかく、登録の件、複数の要件をごっちゃにしているようなので、整理の意味でコメントさせて頂きます。

まず、事業用(緑ナンバー)を自家用(白ナンバー)に変更することは簡単です。単純に登録変更手続きを行えばOKです。もちろん、霊柩車を個人がマイカー(白ナンバー)として所有することも問題ありません。
つまり、(排ガスの問題さえなければ)「霊柩車」(8ナンバー車)をそのまま所有することもOKだということになります。
次に、「霊柩車」(8ナンバー特種用途自動車)を「乗用車」(3/5ナンバー)や「貨物車」(1/4ナンバー)化するためには、「用途変更」となりますので、それぞれの構造要件(主に荷室部分の専有面積)を満たす仕様に固定することが必要になります。
詳しくは http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/index.htm をご覧ください。

ということで、今回の登録変更での最大の問題点は、排気ガス規制をクリアできるかどうか次第だと思います。
なお、型式(L-GS136V)から考えて、排ガス規制適合化は可能だと思います。
補足(と余談)になりますが…

特種用途自動車の定義の中で「霊柩車」は、「地方自治体、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物
自動車運送事業の許可を受けた者等が〜」とあります。
ここで、注目して欲しいのが「許可を受けた者“等”が〜」という部分です。
“等”が付いているので、事業者以外でも構わないのです。
ただし、「霊柩車」が運ぶことができる「貨物」は「遺体」だけですし、「第三者からお金を貰って搬送する」ためには、事業用車両(緑ナンバー)である必要があります。

つまり、「霊柩車」のままの「自家用」登録(白ナンバー)であれば、「専ら〜」を満たすためには「無償での遺体搬送」を行うという大義名分を立てることになりますね。あせあせ

面白そうなのは、「患者輸送車」に準じた内容にして「寝台車」扱いという辺りですかね。
しっかりとベッドも乗車定員をとることができるので、内装の小改造で済むかもしれません。あせあせ
せっかくの寝台車なので「民間救急」をやりましょうw

迎えに行ったら卒倒するなw
オーバーハングの延長はいろいろ規定がありますよ。
数値は忘れましたが、ホイールベースとの比率と、先端の最低地上高です。
これは、ケツ振りと尻もちを防ぐためです。

ちなみに、寝棺(全長2m程度)を水平に載せられればいいので、もともと荷室が長いライトバンの場合はリアゲート部分を膨らませるだけで収まるものが多いでしょう。
リアゲートを膨らませるだけで、見た目はケツ長の印象は出てきますね。

さらに余談ですが、ダイハツの特装車カタログには、アトレーの霊柩車もあります。
助手席部分から最後尾までを使って寝棺を収めるスタイルですね。生身の人間は運転席とその後ろに乗車するので乗車定員は2名です。

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