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徳島を愛する人々コミュのながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案

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ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案
2019/03/08 12:16
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ-道交法改正案/ar-BBUvVp9

 車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ道路交通法改正案が8日、閣議決定された。スマホの普及を背景に、ながら運転による交通事故が多発している状況を受けた対応で、今年中の施行をめざす。

 運転中にスマホや携帯を手に持ち、通話やメール、ネット通信、ゲームなどをする行為は禁止されている。カーナビやテレビなどの画面を注視することも同様だ。ながら運転の罰則は現在5万円以下の罰金だが、懲役刑を設け、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げる。

 これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。

 行政処分である反則金の限度額も大幅に引き上げ、政令で定める実際の反則金は普通車が6千円から1万8千円、大型車が7千円から2万5千円、二輪車が6千円から1万5千円、原付きバイクが5千円から1万2千円となる。交通の危険を生じさせた場合は反則金の対象とせず、全て刑事手続きにのせる。



自動車免許更新に行ってきました。

やはり交通事故の原因(第一当事者)は「前方不注意」がダントツの1位でしたね。

講習でも言われていましたが、「スマホ操作による前方不注意が多い。」との事ですが、随分前から言われているにも関わらず、「人間は聞く耳を持たない生き物」ということなのでしょう。
もしくは「学習能力の欠片もない。」生き物なのかも知れませんね。

因みに徳島県の交通マナーの悪さは全国2位。(2016年)(苦笑)

兎に角方向指示器を出さないのと、赤信号で平気で突っ込む、まだ赤なのに動いて交差点に進入したり、見切り発進をする。

等だそうです。

運転中のスマホ操作も多い様ですが、結構、「調査」で見られているので、徳島県民の皆様もくれぐれもお気をつけください。(苦笑)


>『これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。』


罰則も強化される様なので、「スマホを操作するその代償」は大きくなるのでくれぐれも「事故」は起こさない事を祈ります。


2017.11.02
徳島県車のマナー悪い県全国2位…。ただ、死者数の増減率−48.8%で全国1位じょ!
http://ilovetokushima.com/?p=5397

コメント(3)

ながら運転、反則金引き上げ あすから、普通車3倍に
2019年11月30日13時39分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019113000166&g=soc

 スマートフォンや携帯電話を使いながら自動車などを運転する「ながら運転」の厳罰化を盛り込んだ改正道交法などが12月1日施行される。普通車では、反則金が3倍の1万8000円に引き上げられる。

 普通車以外の反則金は、大型車が7000円から2万5000円、二輪車が6000円から1万5000円、原動機付き自転車は5000円から1万2000円に変更される。事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、反則金ではなく刑事罰の対象となる。
 違反点数は1点から3点に、事故の危険を生じさせた場合は2点から6点にそれぞれ引き上げられる。
 さらに、罰則も「5万円以下の罰金」を「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」とするなど強化される。
 携帯電話の使用などに起因する交通事故件数は2018年に2790件と、13年の2038件の1.4倍に増加。死亡事故の割合は、携帯電話を使っていなかった場合の2.1倍に上った。






スマホで漫画「ながら運転」をやめない人の末路
違反点数引き上げ、「一発免停」に
PRESIDENT 2019年11月15日号
https://president.jp/articles/-/30462
柳原 三佳
ノンフィクション作家・ジャーナリスト

2018年9月、関越自動車道で夫(47歳)と2台のバイクでツーリング中の女性(当時39歳)がワゴン車に轢かれ、即死した。

加害者である男性運転手(51歳)はスマホで漫画を読みながら、速度超過の状態で400メートル以上走行。前方を走る女性のバイクにまったく気付かぬまま追突、轢過したのだ。

加害者は事故直後にLINEマンガの履歴を削除し、「わき見運転だった」と主張したが、ワゴン車のフロントガラスに加害者が漫画を読む様子が映り込んでおり、その一部始終がドライブレコーダーに記録されていた。

19年8月、新潟地裁長岡支部は「一瞬の不注意による事故とは一線を画する」と述べ、「自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)」の罪に問われていた男に、懲役3年の実刑判決を言い渡している。

警察庁によると、スマホや携帯電話の操作などが原因で18年に発生した人身事故は2790件。そのうち死亡事故は、前出の女性のケースも含め42件発生しており、スマホ・携帯電話以外が原因の事故と比べると、死亡率が約2.1倍に跳ね上がる。

交通事故じたいが減少する中、逆に「ながら運転」に起因する重大事故が増えていることは、現代特有の事故形態として問題視されている。

19年6月、道路交通法が改正され、12月1日より携帯電話やスマホを使用しながらの「ながら運転」が厳罰化されることが決まった。主な改正ポイントは以下のとおりだ。

携帯電話やスマホを運転中に使用(保持)した場合、改正前は「5万円以下の罰金」だったが、懲役刑を新設し、「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」となった。違反点数もこれまでの1点から3点に引き上げられ、反則金も各車種ごとに約3倍(普通車の場合、6000円が1万8000円)にアップする。

携帯電話やスマホを運転中に使用し、かつそれが交通事故などの危険に結びついた場合は、改正前の「3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」となり、違反点数は2点から6点(一発免停)に引き上げられる。

運転中の携帯電話使用等の違反取り締まりは、これまでも数多く行われている。18年は1位の「最高速度違反」、2位の「一時停止違反」に次ぐ3番目、全件数(約600万件)の14%に及んでいる。「ながら運転」の危険性を考えれば、取り締まり強化や厳罰化は当然の流れだろう。

ちなみに、時速60キロで5秒間走行した場合、車は約83メートル進む。もし、5秒間スマホを注視して、前方を見ていなかったら……、それがいかに危険な行為であるか、ドライバーはいま1度自認すべきだ。

ただし、車を停止させているときであれば、運転席で携帯電話やスマホ等を使用しても違反ではない。どうしても必要なときは、必ず安全な場所に車を停めてから使用するよう心掛けたい。
こちらもお気をつけください。
時々見かけますので。
朝の通勤時、阿南市のバイパスで、白のヴェルファイアの煽り(車間ピッタリ)を遭遇する度に受けるのですが(私以外にも)、注意された方がよろしいかと思います。

【実際には道路交通法の車間距離を不必要に詰める「車間距離保持義務違反」が適用されるケースが多く】

なのだそうです。


「あおり運転罪」新設されるとどう変わる?
2019年12月30日 4時34分 日テレNEWS24
https://news.livedoor.com/article/detail/17598659/


悪質な「あおり運転」が社会問題となる中、2019年12月、警察庁が、いわゆる「あおり運転罪」の新設を検討していることが明らかになった。「免許取り消し」や「懲役刑」など具体的な処分や罰則が検討されているが、新設される「あおり運転罪」では、どのような行為が取り締まりの対象になるのだろうか。

■取り締まりの現状と厳罰化の背景
「あおり運転」が社会問題化するきっかけとなったのは、2017年6月に起きた「東名高速あおり運転死傷事故」だ。夫婦2人が死亡するなどしたこの事故を受け、警察庁は2018年1月、あおり運転に対しては厳正な捜査を徹底するよう全国の警察に指示を出した。

ただ、現在の道路交通法には、何が「あおり運転」に当たるのか定義する条文が存在しないため、実際の現場では、道路交通法違反のほか、刑法の暴行罪や強要罪など既存の法律を当てはめながら取り締まりが行われているのが現状だ。

実際には道路交通法の車間距離を不必要に詰める「車間距離保持義務違反」が適用されるケースが多く、高速道路で普通車の場合、違反点数は2点で、反則金9000円を支払えば刑事責任を問われることはない。

こうした中、2019年8月には常磐道で、いわゆる「あおり運転殴打事件」が起き、悪質な「あおり運転」には厳しい刑事罰を科すなど新たな法整備を求める声が高まっていた。

実際、2019年10月に警察庁が全国のドライバー約2500人を対象に実施したアンケートでも、「あおり運転」を抑止するために必要な方策について、「罰則の強化」と答えた人が全体の74.6%と最も多かった。また、全体の約35%の人が過去1年間に「あおり運転」の被害を経験していることも明らかになった。

■法律が定義する「あおり運転」とは?
こうした現状を踏まえ警察庁は、2019年12月、新たに「あおり運転罪」の創設と罰則などの強化に向けて法改正を進める方針を明らかにした。現在、検討されている改正案では、相手の通行を妨害する目的で「一定の違反」を行い、交通の危険を生じさせるおそれのある行為を「あおり運転」と定義した。

「一定の違反」には、車間距離を詰める行為や無理な進路変更などが想定されていて、罰則は懲役2年から3年以上とした上で、免許取り消しの対象とする案が検討されている。

また、これらの行為に加え、高速道路上で相手の自動車を停止させるなど、事故の危険性が高い行為をした場合には、より重い罰則を科す方針だ。

ただ、新たな「あおり運転罪」を適用するには、通行の妨害を目的とした意図的な違反、という要件を満たすことが必要になるため、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などから執ように違反行為を繰り返したことを立証できるかがポイントになってくるとみられる。

警察庁は、2020年の通常国会に「あおり運転罪」の新設などを盛り込んだ道路交通法の改正案の提出を目指している。

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