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オケラネットコミュのMM局との定時通信は、アマチュア業務に違反しません

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オフィシャルページのBBSにも書きましたが、こちらにも転載させていただきますね。


以前から一部アマチュア無線家の方等により、『ヨットとの定時通信等は、アマチュア業務に
違反している』との声が聞こえていましたので、総務省にお問い合わせいましたところ、
明快にご回答いただきましのでお知らせいたします。

【以下、私からの問い合わせ】
私は、アマチュア無線によるヨットや船舶との通信ネットを楽しんでいます。
ところが一部のアマチュア無線家の方は、ヨットとの定時通信等はアマチュア業務に
適合しておらず、違法であると言われる方がおられます。それは船舶無線ですれば
いいと。
そこで総務省、JARLのホームページを拝見しましても、どこにも違法であるとは
書かれておりません。

あくまでも私見なのですが、私はヨットとの通信は、「金銭上の利益のためでなく、
もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、
交信及び技術的研究の業務」の、アマチュア業務に、まさに適合していると
考えております。
毎日の位置情報等の連絡だけではなく、航海するうえで、その時々の話題でも
楽しんでいます。

また、日本小型船舶検査機構の船検資格で、沿海以上の航行区域のヨットに必要な
設備の通信機として、アマチュア無線機の搭載で資格が認められます。
ヨットもサポートする陸上局も、どこまで通信できるか、そのためにはどんな
アンテナシステムが良いのか、伝搬に最も適した周波数・時間帯はどこが最適なのか、
自己訓練・技術的研究の毎日だと思います。
ヨットとの連絡・通信も、「もつぱら個人的な無線技術の興味によって行う通信」と
定義されている『アマチュア業務』に適合していると思うのですが、いかがなもの
でしょうか。

お忙しい中恐縮に存じますが、お返事をいただけましたら幸いに存じます。


【以下、総務省担当官の方からのご回答】
> 結論を先に申し上げますと、お問い合せの通信内容は
> 長谷様のおつしゃるとおり、アマチュア無線の目的の
> 範囲内であると理解しています。
>
> 沿海以上を航行するヨットは、船舶安全法上、一般通信設備が
> 義務付けされており、アマチュア無線はその一般通信設備と
> 認められています。
> したがいまして、お問い合せの通信内容は
> そのアマチュアュア無線を使用し、もつぱら個人的な無線技術の興味によって行う
> 通信と理解していますので、アマチュア無線の目的の範囲内であり、
> 全く問題ないと考えています。
>
> 以上簡単ですが、回答とさせていただきます。

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