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憲法学コミュの第六十八条 国務大臣の過半数は国会議員

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日本国憲法
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

この後半部分はGHQの要請で入れられた条項のようですが、どういう意図でGHQが要求したのでしょうか?国務大臣が非議員の官僚によって占められ戦後改革に抵抗することを危ぐしたのでしょうか?

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