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予防課の隠れ家コミュの消火器の点検について

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皆さんお疲れ様です。いつもお世話になっております。
いつも質問ばかりですみません。どうぞよろしくお願いします。

タイトルに記載しているとおり消火器の点検についてです。

防火対象物に設置されている消火器(その他の消防用設備も同様)に点検済のものには点検した業者が貼付けていくステッカーが添付されると思います。(消防法第17条の3の3が根拠?)


消火器の場合、畜圧式のものは5年に一度の点検で、ガス加圧式のものは3年に一度点検を行い消防に点検結果報告書を提出しなければならないのでしょうか?

僕的には消防法第17条
の3の3は特定防火対象物で1000?以上の場合1年に1回必要で、非特定の場合1000?以上の場合3年に1回報告すれば良いと思うのですが・・・

1000?未満の対象物については点検結果報告書が必要ないのでは?
どうかご教示ください。

コメント(19)

こんばんは
色々な質問が混ざっていますので整理しましょう

まず17条の3の3は主に3つのことが書かれています
1 消防用設備等は点検をして届けなければならないこと

2 設備士または点検資格者が点検する場合と、資格がなくても点検できる場合があること
(令36条に委任)

3 一定の期間に
(規則36条の6に委任)

委任された令36では
1 20項は不要
2 設備士または点検資格者が点検するものは次の3つ
 1 特定の1000平米以上
 2 非特定の1000平米以上のうち消防長または消防署長が定めるもの(条例などで定める)
 3 特定一階段

委任された規則36条の6では
届け出は特定は年1回
非特定は3年に1回

以上のことから、特定の1000平米未満
非特定の1000平米未満及び1000平米以上の定められた以外

は点検の義務は有るものの届け出は不要と言うことになります

長いので続く

続き

消火器の耐圧検査について
消火器の検査の方法は点検基準が告示されています
この中の機能点検で耐圧検査が定められていますので、点検の報告とは関わりがありません

ステッカーについて
予防課長の通知で、消防用設備等の点検済証票についてだったかな?により通知され、各都道府県の設備士協会がステッカーを発行、協会に属する業者が点検を行った場合張り付けています

ステッカーが張ってある場合、主に
届け出の書類を簡略化できる
査察の時、検査が容易になる
とされています

ご質問では消火器の場合
加圧式や蓄圧式の場合に分けて報告の期間や必要性が有るのかということですが、以上のことから、全く関係ないというお答になります

お仕事の御一助になれば幸いです
概ねトトロさんと同じ解釈をしておりますが、
『点検義務=報告義務』ではないでしょうか?

法第17条の3の3を、主語、述語的に読んでいくと、
「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、
 〜中略〜その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 」
となりますので、点検方法は用途等により分かれると思いますが、報告は
設置義務のある全ての防火対象物に掛かってくると思います。
>>[3]
あれれ(^0^;)

おっしゃる通りです(^0^;)
書いていて頭がおかしくなっていたようです(^0^;)

点検は誰がやるかですよね( >_<)
点検の義務は義務設置なら当然
報告の時期が…それぞれ

予防を離れて4年たつから?
それとも年だから?

いずれにしても失礼しました
また、ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
>>[3]
大変返信が遅れてしまい申し訳ありません!!
報告は設置義務がある消防用設備等すべてが対象という事でよろしいんですよね?
ちなみに特定は1年に1回以上、非特定は3年に1回届け出を行えば、違反対象物にはならないということでしょうか?
うちの上司的には特定も非特定も関係なく毎年点検結果報告書を提出してくれと言っていたんですが・・・冷や汗
>>[2]
おはようございます。
大変返事が遅くなってしまい申し訳ありません!!
長文記載ありがとうございます。
TAKUさんにも返信したのですが、特定は1年に1回以上、非特定は3年に1回以上報告すればよろしいという事で良いでしょうか?
>>[6]
その通りですよ

ただし、設置義務のあるものについてです

任意設置は、出来るだけ点検して報告するようにお願いする…ですかね(^0^;)
蓄圧式5年、加圧式3年は放射試験までの期間ですね。
それまでは腐食等がなければ外観点検で良いという期間です。
>>[7]
早急な返信ありがとうございます。
今後、そのように関係者に指導していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
>>[8]  はじめましてよろしくお願いします。

非特定でも年1回報告してもらっているんですね!火災予防上はやはり毎年点検はしてもらったほうがいいですよね!
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
>>[9]
はじめまして。
消火器の点検結果報告書は畜圧式で5年に1回?加圧式で3年に1回?
これは耐圧試験ではないでしょうか?
>>[12]
予防課の方でしょうか?
通知文をもう一度確認した方が良いと思います。
3年、5年は製造から外観に問題がない場合に放射試験が免除されるものです。
耐圧性能点検は製造から10年を経過若しくは腐食等が見られた場合です。
本日が休日なので通知文が手元にありませんので細かいところが違ったらすいません。
>>[12]
突然の割り込み失礼します。
蓄圧5年、加圧3年は、消火器の機器点検の免除期間だった気がします。
ともに該当する年数を経過したものについては機器点検をロット表に基づき実施し、その中から規定量を放出試験すること、だったのではないかと。

点検結果報告書については、消火器云々にかかわらず、用途に応じて1年、3年の報告義務となってます。
もっとも、義務がそうである、ってだけで、本来は半年に一回点検が必要であり、報告はせずとも点検結果報告書そのものは手元になくてはいけないんでしょうけどね(^_^;)

耐圧試験については、あっきさんの仰るとおりだと思います。

以上、割り込み失礼しました(^_^;)
>>[13]
「耐圧性能点検は製造から10年を経過若しくは腐食等が見られた場合です」というのも了解済です。
耐圧性能点検は新規格の消火器のものでも、製造から10年経過後には蓄圧式は3年に1回、加圧式は5年に1回耐圧試験が必要である言うことではなかったでしょうか?
>>[13]
失礼しました。蓄圧式5年、加圧3年に訂正です。
>>[14]
点検はそうですよね。わたしも消防設備士いくつか取得しているので、なんとなく覚えています。(笑)
消防的には特定1年、非特定3年で良いってことですよね?

>>[17]
結果の報告は、それでOKですよ〜。

耐圧試験については、初田製作所のページが解りやすいでしょうか。
『消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて実施すること。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く。』
が原則だったと思います。
耐圧試験の3年、5年という数字は、高圧ガスボンベでしか聞いたことがない気がするんですが……。

ちなみに既にご存知かとは思いますが、初田製作所の関連チラシ(PDF)です。
http://www.hatsuta.co.jp/pdf/2011kaisei.pdf
>>[18]
わざわざPDFまでありがとうございました(^^)
またよろしくお願い申し上げます。

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